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7年前からうつ病とパニック障害で通院しています。
1年半前から就職し、病状は安定していたのですが、最近になり
職場の正社員の女性から嫌がらせをうけるようになり、うつが
悪化し、4月一杯で退職することになりました。

この場合、離職理由に「病気のため」と書いてしまうと、
失業保険はもらえないのでしょうか? 退職願いにどのような
理由を記載すべきか困っています。その女性社員から
離れれば、普通に働くことができると思うのですが、その
旨をハローワークに伝えるべきでしょうか? 

また、この場合、「就職困難者認定」をしてもらえるので
しょうか? ちなみに障害者手帳は持っておりません。自立
支援の認定は受けています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

雇用保険における就職困難者の定義については、既に、下記の回答で詳しく記したことがありますので、下記のANo.3をぜひご参照ください。


 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3383304.html

基本的に、障害者手帳(質問者さんの場合には「精神障害者保健福祉手帳」)を持っていることが、認められるための大前提となります。
なお、障害者自立支援法による自立支援医療は、精神障害者であることを証明するものではなく、単に「精神科通院医療の公費助成を受ける対象である者」ということを意味しているだけですから、自立支援医療の対象であることをもって就職困難者とされる、ということはありません。

離職理由に「病気のため」と書いてしまうと、求職活動が困難だと判断されることもあり得るため、場合によっては、雇用保険の基本手当(いわゆる「失業保険」の正式名称です。)を受給できなくなってしまう場合があります。
一方、「職場での嫌がらせなどのため」と書いた場合、その事実の証明が必要とされる場合もあります。
ですから、どちらを書いてもむずかしい、ということも事実です。
さらに、「一身上の都合」などとしてしまうと、自己都合退職ですから受給開始までの制限期間が生じてしまいます。
そのため、できれば「会社都合退職」(「業務の困難度が高く、心身の事情などにより業務に耐えられない」などといった理由にしていただく。事実なのですから、書いていただけるはずだとは思います。)としていただくことも考える必要があるでしょう(この場合には、制限期間なしに受給できます。)。

ただ、いずれの場合も、前述したように、障害者手帳を持たない場合には「就職困難者」とされることは困難である、という事実はきちんと踏まえておいて下さい。

退職後、もしも治療や心身の安定に時間を割きたい、というお気持ちのほうが強いのでしたら(と言いますか、あわてて再就職を考えず、まずは休養されたほうが良いと思います。)、基本手当の受給を後日に延期する、という「受給期間延長手続」をとったほうがベストかもしれません(療養中であって求職活動が困難である、という旨の「医師の診断書」が必要になります。)。
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この回答へのお礼

とても詳しく解説していただいてどうもありがとうござい
ました。「就職困難者」としてもらうことは難しいのです
ね。

会社都合の退職としてもらえるように、交渉してみようと
思います。

そしてしばらく休養しようと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/18 20:03

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