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個人事業主をしている者です。
4月以降の減価償却について質問なのですが、12万円の家電を購入し、これを家事按分30%とした場合は減価償却の対象になるのでしょうか?
それとも事業の経費としては84000円になるので、10万円以下と考えて減価償却対象外でしょうか?

A 回答 (3件)

家事按分は関係ありません。

あくまでも取得単位として考えますので、10万円以上であれば減価償却資産の対象となります。12万円ということですので、一括償却資産として処理しても30万円未満の小額備品として即時償却してもいいですが、30%の損金否認だけはしなくてはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
減価償却対象になるということで解決いたしました。

お礼日時:2008/03/25 00:24

>これを家事按分30%



であれば
事業専用(貸付)割合
を70%で計上します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
70%で計上ということは減価償却対象にはならないということでしょうか?

お礼日時:2008/03/23 23:09

1の方の回答の


とおり
取得費は12万円で計上します。
計算してみましょう。

http://kaikeix.hp.infoseek.co.jp/
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この回答へのお礼

1の方の回答と合わせて、取得費を12万円で計上するということがわかったのでよかったです。ありがとうございました。
ソフト使って計算してみます。

お礼日時:2008/03/25 00:28

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