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父から母と息子2人に賃貸マンションを相続しました。
法定相続割合で所有分を個別に申告しますが、継続している原価償却はどのように処理すれば良いのでしょうか?

母1/2
息子1/4
息子1/4

例えば、取得価格5000万で償却期間41年、残り10年程です。
途中から取得単価を所有割合で按分するのでしょうか?

母 2500万 41年
息子 1250万 41年
息子 1250万 41年

質問者からの補足コメント

  • いえ10室以下です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/29 16:00
  • 回答ありがとうございます。
    では単純に取得単価に所有割合をかけた数字で良いのでしょうか?

    父 5000万

    母 2500万
    息子 1250万
    息子 1250万

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/30 11:50

A 回答 (4件)

お父様の過去の確定申告の内容を共有持ち分割合(質問者様の場合は法定相続分割合と同じ)で引き継げばよいのではありませんかね。



ただ、不動産貸付も事業の一種であり、どなたかが代表者となり、店子(借主)と契約したり、不動産屋と契約したり、賃料を受け取っていませんかね?
であれば、お父様のときと同様に一つの不動産貸付として計算したものを共有割合で按分するという形が正しいのではないですかね。

私が以前、ある士業事務所の確定申告にかかわったことがあります。
ご夫婦で同じ士業資格を持ち、それぞれが事業主としていました。しかし事務所などは共同事務所であったり、共同受任案件も多かったということもあり、一つの事業として会計帳簿を作り、決算を組んでいましたよ。
詳細は覚えておりませんが、その内容を按分したものを個々の確定申告の決算書などとし、添付書類として全体の決算内容を示していたように思います。
この時には、共同受任は折半、個人受任は個々の売上として、各種経費などはその売上げ割合で按分していたと思います。
あなた方の場合には、持分という明確な割合もあるので、苦労は少ないかもしれません。

出来たら税理士や税務署に相談のうえで、わかりやすくされた方が良いと思います。
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[単純に取得単価に所有割合をかけた数字で良いのでしょうか?]



被相続人が減価償却計算をしてたはずです。
それを引き継ぎます。
それを共有分で案分して各人の減価償却費とします。
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減価償却費の計算は「相続前の計算」をそのまま引き継ぎます。


算出した額に持ち分をかけて、不動産所得の経費とします。
この回答への補足あり
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10室以上の賃貸マンションを丸々一棟相続して、不動産業を営むのですか?

この回答への補足あり
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