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私の親が祖母から田んぼを相続したので
このままいくと私も田んぼを親から相続することになりそうです。

しかし私はまったく田んぼをやる意志はありません。
田んぼの相続だけを拒否することはできないのでしょうか?

また相続してしまったら
その後はどうしたらいいんでしょうか。

アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

#2、#4です。


あとお墓(墓地)や祭祀用遺産(仏壇、その他)の相続(お墓の継承相続、相続税の対象外)が誰か親の指定した方(姉妹の中の1人か、親の兄弟の親戚方)がする事になり、先祖の供養や法事など取り仕切る義務(先祖の供養とお墓の維持義務)が発生します。全員が放棄し市役所(墓地の管理者)に届ければ先祖の墓が無縁仏になってしまいます。親が直系なら、直系から分かれた兄弟(親の親戚)(いわゆる分家)が放棄を許してくれません。彼らの先祖がなくなることも意味するからです。親が継承者を指定しないで亡くなった場合は、その直系の相続人(あなた方姉妹)の一人が継承者として届けなければなりません。
一旦お墓の継承者に指定されると死ぬまで継承者を変更ができません。死ぬ時、継承者は次の継承者を指定します。両親がお墓の継承者を指定しないで亡くなった場合が、主要な親の遺産の継承者となる方を親族会議で決めて届け出ることになります。
皆、姉妹が結婚して他家に出ても、誰か1人がお墓の継承者になります。
勿論、結婚相手の男性も継承者である事もあります。

以上のお墓の継承者も、財産の相続以外に、(親が呆けたり、亡くなる前に)親や姉妹と話し合って決めておく必要がなります。

僕の場合は男1人(姉妹は結婚して結婚先の分家を作っています)で、親から両親の葬儀の喪主やお墓の継承を頼まれています。
姉妹の1人の家庭は娘二人で、共に結婚して他家に出他ばかりですが、長女お墓の継承者となると思います。(共に分家なので、自分たちが入る墓地だけ両親が購入済みです。)
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。
やはり簡単に相続するといっても
なかなか一筋縄ではいかないものですね。
それがよく分かりました。

お礼日時:2008/03/25 21:26

#2です。


女の姉妹(きょうだい)ばかりでも、結婚相手が農業やりたい場合もあります。
僕の姉妹(きょうだい)の旦那は、農家の2男で兼業農家をしていますし、もう一人も非農家の3男で夫婦で兼業農家をしています。兼業農家=夫婦ともサラーリーマンで土日・休日や早朝などに農業(農地は数反)を片手間にやっています。質問者の姉妹(きょうだい)が全て女でも結婚相手が兼業農家出身だったり、都会生まれでも農業をやってみたい男性も結構いるかと思います。
相続はあなたが全部する必要ないですから、田んぼは、結婚相手の男性が農作業をやりたい男性と結婚した姉妹が相続すれば、良いかと思います。
農地だけの相続放棄できませんので、親から相続する時期になったら、あなたが相続したくなければ、姉妹のうちの誰かが相続すればいいと思います。

まだ、先のことでしょう。
農家であれば、自分の所の家を増築するなどの名目でいつでも宅地化できます(農業用倉庫を建てる名目で宅地化の許可を農業委員会からとってし、その後に宅地化して、家を建てる事も可能です)。僕の妹は、父の隠居の離れを作る名目で農地を宅地化して貰い、そこに家を建ててそこで住んでいます。
とりあえず親が亡くなった場合は、余り相続税はかかりませんから相続しておかれたら如何ですか?
後で農業をしたい男性と結婚した姉妹が相続しなおすか、あなたが相続しておいて金銭が必要になったら売却すればいいと思います。
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この回答へのお礼

色々話し合って、やはり相続しておく
という形で決まりそうです。
丁寧な回答をありがとうございました。

お礼日時:2008/03/24 21:30

>田んぼの相続だけを拒否することはできないのでしょうか?



一部の放棄は出来ません。

>また相続してしまったら、その後はどうしたらいいんでしょうか。

現在の農業政策が続くと、農地は趣味の世界でしかありません。
我が家は「老後の趣味で、親が農業」を行なっています。
当然、毎年大幅な赤字で年金が消えています。
たぶん、世界一高価な日本米でしよう。^^;

市街化調整区域などの制限を撤廃している自治体が多いです。
私が住んでいる地域も、制限が無くなりました。
今では○建宅の営業が「農地を宅地にして、アパート経営をしませんか」との訪問が多いです。

先ずは相続して下さい。
宅地と異なり、農地の固定資産税は微々たるものですよ。
趣味で(仲間と)無農薬野菜を栽培したり、子供の泥んこ遊びをするなり活用した方が良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親ともよく話し合って考えて見ます。

お礼日時:2008/03/23 22:54

僕も、数反の田んぼを相続する立場です。

そしてそれを跡取り息子に受継いでいかないといけない立場です。長男は東京で企業に務めていますが子供の頃から相続するように言い聞かせています。
国の農業政策が大企業優先で輸出の見返りに大量に農産物が輸入されるため、日本の農業や林業だけでは生計が成り立たず、作れば作るほど赤字が増える状況で、日本の8割を占める兼業農家や数町歩の専業農家も、休耕田を割り当てられ、耕作放棄農家が増加しています。林業も同じ状態で、山村では田んぼの原野化が進み緑のダムとしての機能を失いつつあります。また、山林の荒廃と山崩れなどが発生しています。都市部周辺の優良農業地帯も虫食い状態で農地が侵食されています。
世界の砂漠化や農地の水不足と人口増で将来食料不足が進み、毎年2000万人以上が飢餓状態になっている反面、海外からの食料輸入が増加して、日本の食糧自給率が低下しています。輸入食品も遺伝子操作食品・飼料、ポストハーベスト穀物、過剰ホルモン注射牛肉、BSE感染牛肉輸入、有害農薬入り冷凍食品、寄生虫入りキムチなど、安全でない食料品など、いつまでも海外に食料品を依存できる環境ではなくなりつつあります。

田んぼは、農業従事の両親から子供は農地として相続できます。農業に従事していない親からは、その子供は農地として相続できず宅地並み課税が適用されます。農業専用地域では農地の売買も難しい状態です(耕作放棄の農地が増加している状況)。
私の親はもう農業をできる年齢ではなく、子供夫婦が、土日、休日に農繁期(田植え、稲刈りなど)に帰省して手伝っている状況で、できない田んぼは、田んぼの近くの農家にただで耕作をしてもらっています。耕作をしない田んぼでも放置すると雑草が繁茂して周辺の田んぼ耕作者の迷惑になりますので、農協や専業農家に、年に何度は田んぼを耕してもらうために、管理料がかかります。お米を作っても、収穫(コンバイン刈り取り、脱穀精米)を依頼することもできますが、費用が発生します。
現状は、自家消費分だけ耕作する、それも止めてお米は野菜を購入して耕作放棄する農家が多くなって来ています。
都市住民は、外国から食料輸入ができなくなったら、どうなるか、心配ですね。
一旦、農業技術を持った農民がいなくなり、平野部の優良農地が、埋め立てられ虫食い状態で農地が元に復旧できない状態に変化して、僻地は都市ごみや産業廃棄物の埋め立て地や最終処分場、汚水処理場、遊興施設、分譲宅地、大型商業施設などに変貌しつつあります。困ったものです。

僕の場合は、先祖から受継いだ農地は子孫に受継いで行きたいと思っています。
農地の評価額はどんどん低下して来ています。売れば35%以上の税金がかかってきます。一旦現金化すれば低金利時代であっという間になくなって行きます。相続税は大体、6%位です。親の生きている間は農業を維持し、なくなるとき相続税を払って一旦相続してしばらくは耕作して、自分の子に、農地として相続させられるようにはしたいと思っています。
採算の合わない農業経営はする積りはありませんが、食料飢饉が発生しても備えられるようには維持したいと細々とやって行く事はしたいと思っています(定年後)。いずれは農業の農業法人化した自営業にする必要を感じています。

>田んぼの相続だけを拒否することはできないのでしょうか?
相続しなくて、他にも相続する人がいなければ、売りはらって、納税分を差引いた現金を相続すれば良いかと思います。全く放棄すれば、他人に渡るだけです。あまり、利口な人のすることではありません。

>また相続してしまったら
>その後はどうしたらいいんでしょうか。

相続してから、相続税分、農地の一部で物納して、残った農地を売るなり(売ると税金が35%程度かかります。)、そのまま農地(または宅地並み課税)で所有し、農地として利用する。家庭菜園として都市の人に貸し出してもよい。農地と全く別のところに居住する場合は、市役所や農協などに相談すれば、そういった対応や相談に乗ってくれると思います。宅地化が可能な都市周辺であれば、信託銀行に預ければ、その土地を利用して契約期間、その土地を利用して運用してその期間運用利益を受け取れます。契約期間が終われば更地にして返却してくれます。
自分でアパートを建てたり、駐車場として運用する事も可能です。

そんなに心配することはありません。
自宅消費分くらいの小規模で農業をするかどうかはあなた次第です。
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この回答へのお礼

丁寧に回答ありがとうございます。
うちの兄弟は女ばかりで私が長女なので
この先どうするか、一番判断しなければならない立場です。
よく親とも話し合ってみます。

お礼日時:2008/03/23 22:57

選択相続は出来ません。


全部か「0」かどうちらか
相続の権利を有する人で耕作やりたい人がいればその人の相続にすればよい。

小作してもらうか、売却するか。
農地は、市町村の農業委員会の管轄事項ですので、勝手な小作、売買は出来ませんので、農業委員会(事務局は各役所・役場)と相談しないといけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく親とも話し合ってみます。

お礼日時:2008/03/23 23:00

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