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私は、ある女性に借用書無しで現金及び物品を貸したのですが、返してもらえません。その女性は、少しずつ返済するとの口約束をしただけです。内容証明+配達証明にて返済(返却)の申し入れをしたのですが、何ら効果がありません。又、本人とも会って話をしたのですが、知らぬ存ぜぬの一点張りです。貸したという証拠が存在しない為、このまま泣き寝入りをするしかないのでしょうか?何か良い方法がありましたら、是非教えていただきたいです。
又、内容証明の文面に「この書面をもって借用書を兼ねるものとする」と記載した場合、借用書としての効力はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

借金したことを知らん振りなんて心臓が毛だらけかもしれませんね。



こういう相手とは裁判で争うのがベストですが、
まずは法律扶助協会で無料相談を受けられてはどうでしょう。
アドレス書いときます。

参考URL:http://www.jlaa.or.jp/index.html
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一つの方法としては「一部(少額)でよいから返してくれ」といって、それについて一部である旨を明示した領収書(証明書)をつくる(正本、副本の2通)。


これができれば貸金消費貸借契約の存在を基礎づけることができるはず。

または新たにその女性からお金を借りて、相殺する。
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 私が、ある日突然、「借金を返せ」と他人から言われ、内容証明で、「借金を返せ。

その内容証明は、お前が借金をしていた証拠だ。」といわれれば、怖いですよね。

 まず、「借用書」は、誰が作成するものですですか?
  借金の相手方ですよね。

 その「借用書」を貴方が一方的作成して、作成しても何の意味もありません。

 内容証明に記載したことは、貴方が、このように主張しているという証明になりますが、その内容が正しい事であることは、証明しません。
 (この、記載の内容を理解してくださいね)

 貴方が相手に、借金返済を求めている事実は、認められると思われますが、
 その内容証明に、「Aが借金をし、私に返さない」と一方的に記載しても、借金の存在を証明する事にはなりません。


 そこで、1つ提案。
 これは、相手方を陥れるようで、あまりお教えしたくはないのですが・・。

 貴方は、まず、相手方を喫茶店等に「二人で話し合おう」と呼び出し、最低、借金等の存在がある事を認めさせる事です。

 「いついつ、どこどこで、貴方はこのような目的で、状況はこのような中、いくら借金の申し込みをして、私は、○○円貸した。」
 と、冷静に、言い。相手の同意を、求めて行きます。

 いくら、拒否しても、幾度か同じ事を繰り返し、日を違えて行えば、どこかで、認める可能性が高いと思います。

 その時、近くの席に、貴方の知り合いで、相手が知らない人に、相手からみにくく、話しが聞けるくらいの位置に座ってもらいましょう。

 日を違えるときは、人を変えるくらいの、注意が必要です。

 相手が認めなくても、それを幾度か繰り返しましょう。
 (認めれば、その状況を、貴方の友人に証言してもらえば良しです)

 認めない場合は、その回数を重ねる事と、貴方が、その相手にお金を貸したり、ものを貸したりする状況を思い出し、その状態を証明する人がいないか、思い出しましょう。
 いれは、良しです。

 いなければ、その貸した金は、貴方はどのように工面したのでしょうか?
 そのもの、ずばりの金額が、当日前日くらいに、銀行等から引き出していれば、それはそれで、証拠となります。


 このような事は、事前に弁護士と相談の上、行ってください。
 金額が、少額であれば、上記のように、相手の口から、借金の存在を認めた事を、第三者に聞かせる事から始めるのか。
 貴方が、相手方に金を貸しているという、状況証拠を集めてゆく事になると思います。
 
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貸した証拠がなく、証人も居ない、相手が認めないでは、法的な回収は無理です。


内容証明の文面に「この書面をもって借用書を兼ねるものとする」と記載した場合でも、こちらが一方的に通告しただけで、相手が認めない限り借用書としての効果はありません。
お金を貸す場合、借用書などがあっても、最悪返してもらえないと思って貸すくらいの覚悟が必要です。

高い授業料を払ったと思い諦めましょう。
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http://www.tanteifile.com/tamashii/index.htmlの「月別・魂スクープインデックス」の「10/22 法律の悪用方法(読者投稿)」に似たような事例の対処方法があります。法律スレスレな感じもありますが、本当に困っているのであれば最悪、訴える可能性も視野に入れながら上記HPを確認されてはいかがですか?

参考URL:http://www.tanteifile.com/tamashii/index.html
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