プロが教えるわが家の防犯対策術!

どう説明したらよいのでしょう?
私の友人が、マザーボード交換(もちろんCPUも)を計画しています。当然BIOSもかわるでしょう。
友人は、フルバージョンのWIN98を持っています。
よく「そのPCのみに使用が許諾されている。」と言いますが。
もしかするとマザーボード交換した場合、又新たにOSを買い直す必要があるのでしょうか?(法的に)
もしそうであるならば、どこまでの改造が”そのPC"(その人格?あれ?コンピューター格?)と呼べるのか。
そのボーダー(境界線)は?
ちなみに私のpcは、メモリーを追加して、CPUも交換してCDRもつけていますが、今のところ、人格?(コンピューター格)には影響ないですよね。たぶん。
解りますか?私の質問?
もし不明瞭でしたら補足要求してください。
よろしくお願いします。ども。

A 回答 (4件)

Windows98の使用許諾契約書のライセンス許諾に


「特定の1台のコンピュータに本ソフトウェア製品の1部をインストールして使用することが出来ます。」と書かれています。
つまり、別のPCに買い換えても、元のPCのOSを削除すれば再度インストールできます。

この回答への補足

今疑問に思ったのですが、(すいません。)

1,アップグレードした場合は、どうなるのでしょう?
  仮に製品版WIN98を使っているとします。
  そこへWIN2000のアップグレード版をいれて2000にしたとします。
  (おそらく、その時に、WIN98のプロダクト#は聞かれる。)
  でももう2000になってしまったらその(ういた?)WIN98は、私はもう一度他のパソコンで使うことが出来るのでしょうか?

2, 1,でアップグレード後ういた?WIN98を人に安く売る事はOKでしょうか?

# もちろん悪いことを考えているわけでは、ありません。
無意識のうちに悪いことをしないように理解しておきたいが為です。すいませんお手数をお掛けして、よろしくお願いします。ども。

  

補足日時:2001/02/11 00:45
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この回答へのお礼

早速のお答えありがとうございます。
なるほどそういうことなんですね。
勘違いしてました。が今納得しました。
ありがとうございます。

今関連する新たな疑問が、発生したのですが、
補足に書きます。ども。

お礼日時:2001/02/11 00:42

 1への補足についてですが、使用許諾契約書を今一度読み返してみてください。

アップグレードの項目より一文抜粋すると、
----
本製品がアップグレードと明記されている場合である場合、本製品を使用するためには、マイクロソフトによってアップグレード対象製品と指定されている製品の正規のライセンスを、お客様がお持ちでなければなりません。
----
とあります。もしW98を譲渡した場合、あなた(友人)はアップグレードの対象製品の正規ライセンサとなるでしょうか。もちろん、正規のライセンサは譲渡した相手であり、この場合アップグレード版は違法なライセンスとなります。通常、アップグレード版はアップグレード対象製品と二つで一つのライセンスになるので、どちらも持っておく必要があります。
 また、アップグレードしたので別のPCで前の版を使おうとしても、以下の文があります。
-----
アップグレード後は、お客様はそのアップグレードの対象となる製品を使用することはできません。
-----
一見して浮いているように見えるW98ですが、ライセンス的にはW2kはW98の上に乗っている形になるため、やはり同時に別のPCで利用することはできません。MS-DOS->W3.1->W95->W98->W2k のようにアップグレードした場合、これらすべては別のPCで同時に利用することはできないのです。まあW3.1はDOSにかぶせるshellのようなものですからあまり切り離して使えるようなものではないと思いますが。
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この回答へのお礼

素早い回答有り難うございました。
了解しました。アップグレードの後でも”浮いて”はいないわけですね。親切に教えて頂き感激しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/11 07:01

お手元にPC1があり、これにABC-CDEと言うシリアルNoをもつWinOSを


インストールした場合、このWinOSはPC1に対してのみ有効で、その状
態で他のマシンPC2にインストールする事は認められていません。

しかし、vw411さんのやろうとしている事は、PC1のマザーボード・CPU
の交換だとの事ですから、PC1の改造ですので上の例には当てはまらな
いですよね。

回答でない事をお詫びします。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。koacs様
納得しました。
・仮にPC2にインストールしても、PC1を処分してしまうのならOK!
・PC1の改造であれば、全てのパーツを交換してしまってもOK!
ということなんですね。
解りました。

補足の欄に関係した疑問を上げましたので、読んでいただけると嬉しいです。
ありがとうございました。ども。

お礼日時:2001/02/11 01:27

ソフトウェアの仕様許諾は基本的に1台のパソコン本体に対して許諾されます。

Aさんの1台所有するパソコンをx社からy社変えてA社のパソコンはそののままにB社のパソコンに同じWin98を導入したら違反します。A社のパソコンを廃棄するのなら問題はありません。すなわち1台だけのパソコンで使用する権利があります。ですから、マザーボードを交換してもそのWin98を導入しているパソコンが1台なら何ら問題はありません。くどいですが使用許諾はあるシリアル番号を持つソフトウェア(Windowsを含む)を1台だけのパソコンに導入できます。例外としてソフトウェアによっては個人の範囲で同一場所(例:家庭内)に設置している複数のパソコンへの導入を認めているのもありますが一般的にはひとつのシリアル番号のソフトウェアは1台のパソコンにしか導入を許されていないと考えた方が良いと思います。詳しくは製品が入っている袋に詳細に記述されています。
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございます。tmiukai様
納得いたしました。
あとこれに関する新しく発生した疑問を補足させていただきましたので、読んでいただけるとありがたいです。
ありがとうございました。ども。

お礼日時:2001/02/11 01:17

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