今年の2月に会社を設立して、税金のことがわからず、税務署に相談に行ってきました。
自宅(役員所有)の固定資産税、駐車場の改修費の経費について聞いてきたのですが、経費としては計上できないので、固定資産税は家賃、改修費は駐車場代という方法で使用面積分で按分してみてはいかがでしょうか・・・と税務署の人に言われたのですが、会社から個人(役員本人)に家賃等を支払うかたちにしてもよいのでしょうか?
会社から、家賃や駐車場代として支払を受ける場合に別途、届出等は要るのでしょうか?
よいお知恵を貸してください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず前提として、一部屋を法人への貸付専用とするなど、第三者に貸す場合とほぼ同程度の状態であることが必要です。
直接には個人事業・所得税の場合ですが、下記のページより、
「 自宅事務所家賃にご注意!【2006/10/23】第252号」
を参考になさってください。
http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag_back.h …
その上で、法人が経費として計上したい・できる金額、代表者の(不動産)所得税の負担、近隣の賃貸料相場等々を考慮して賃料を決定していただければ良いと思います。
またご本人の手続き等ですが、しなければならない手続き等は確かにありませんが、個人所得税の「青色申告承認申請書」を提出なさり、適用を受ければ10万円の特別控除は受けることができますので、是非お勧めします。
ここを参考に。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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