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私は、十数年小さな運送会社に勤めています。
荷主→元締めの運送会社→私の勤務する運送会社という図式です。
運んでいる物は牛乳などの水物です。
乗っているトラックは通称4t車と言われている車で、冷凍機やパワーゲートなどの架装で積載量は1850kgしかありません。
そのトラックに毎日3.5t~5tも積まされています。
荷主や元締め、うちの会社に再三に渡って「過積載は違法、営業停止になる」と言っても改善されません。
この春にコースの再編があるので、このような状態は自分で終わりにしたい、次の運転手には過積載をさせたくないと思っています。
いちドライバーが何を言っても聞く耳を持たない荷主、元締め、会社に判らせるには内部告発という最終手段しかないと思い、こちらのサイトにお知恵を拝借したく投稿した次第です。

どこに告発すれば良いのか(国土交通省?警察?厚生労働省?)
告発に必要なもの(証拠となるものが必要なのか、口頭でも良いのか)
その他何も判らないので、このような事案に詳しい方や法律に詳しい方のアドバイスを教えて下さい。

足りない情報があれば補足します。

宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>免許で生活しているので検挙されてしまうとちょっと困るのですが・・・



 罪は罪です。それを逃れようとしてもそれは虫がいい話ですよ。新聞社へ持ち込もうと、国交省へ持ち込もうと、結局は警察へ情報が行き、貴方は車輌運送法違反で罰金を喰らいます。でも直接警察へ告発することで情状酌量が認められ、不起訴になるケースも考えられます。しかし他から情報が回ったときは、それは考えられませんよね。
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運転日報と出荷伝票で問題ないと思いますよ。


要は運転経路と積荷の状態がわかればいいわけですから。
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運送会社なら運輸支局でしょう。



証拠は業務日報でいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

業務日報は無く、運転日報しかありません。
運転日報には、積載量などの記入もありません。

出荷伝票のコピーでも大丈夫でしょうか?

お礼日時:2008/04/05 05:33

東京弁護士会が内部告発の無料相談(郵送可)を設置しています


よかったら相談してみてください

http://www.toben.or.jp/consultation/other/koueki …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相談出来たら、時間を見つけて相談してみたいと思います。

千葉県内の職場ですが、東京弁護士会に相談しても大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2008/04/05 05:36

 過積載は車両運送法違反で、警察がこれを取り締まり、発見した場合、軽い違反の場合は交通違反切符を交付し、罰金を徴収します。

目に余る違反の場合は起訴して裁判にかけ、場合によっては懲役刑をかけることになります。したがって告発は所轄の警察署がいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

警察に告発した場合、それまで行ってきた過積載について運転手(この場合私)が違反として検挙されてしまうのでしょうか?

免許で生活しているので検挙されてしまうとちょっと困るのですが・・・

お礼日時:2008/04/05 05:39

私なら所轄の労働基準局に連絡します。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

労働基準局ですか

トラック協会と言う話も聞きますが、やはり労働基準局のような所が良いのですね。

お礼日時:2008/04/05 05:43

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