プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、某ディーラーで新車を購入しましたが、後日営業マンが話していた内容とカタログに記載されている内容が異なっている事が判明(2日後に)しました。商談の際に営業マンから内装に○○がついていますと説明されたのですが、私が実際に購入したグレードには付いていません。(因みにオプションでも装着することはできません。)心配になり、営業マンに電話で確認をしたところ、「確かに付いています」と断言されました。「本当ですか?カタログと違うようですが」と指摘をすると、間違いに気づいたらしく「すみません付いていませんでした」と言われそのまま話を終わりにしようとされました。他にも間違いはないのかと心配になり確認したところDVDのメーカーも違いました。あまりにもいい加減な説明に怒りがこみ上げてきたので、「契約を破棄したい」と伝えましたが、一度契約を交わした場合はクーリングオフすることはできないといわれました。今回のように、営業マンの説明が不十分で、実際に、付いているはずのパーツが付いていない場合も契約を破棄することは出来ないのでしょうか?アドバイスをお願いします。

A 回答 (6件)

この場合、あなたがディーラーに直接足を運んで、自分の意志で契約をしているので、クーリング・オフはできないと思います。


しかし、相手が嘘の情報を与えていた場合は、特定商取引法の不実告知にあたるかもしれません。

大金をはたいて新車を買ったのに、説明を違っていたらいやですよね。
金銭的に少し余裕があるのなら、弁護士さんに。
そうでなかったら、消費者センター等に相談するといいと思います。
弁護士さんにはこの事例を話してどんな違反かを聞き、まずは自分で契約破棄を求めていけばいいのではないでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

みなさま、色々とアドバイスをありがとうございます。本日、直接ディーラーに行き契約解除の申し立てをおこなってきました。
担当の営業マンからはきちんとした謝罪を受けた為、一度は考え直そうという気持ちになりました。しかし話の途中でオプションや値引きで和解を求めてきた副所長の態度が威圧的で逆ギレの状態でした。さすがにこの態度にはあきれましたね。今後の付き合いを考えるとこのお店に足を運ぶ気持ちになれませんでしたので、強く契約解除の意思を伝え続けた結果、無事に契約解除することができました。契約解除することが出来てホットしています。ありがとうございました!!

お礼日時:2008/04/06 01:38

実名公開で、展開が速まります。


声の大きさですよ。
定番のお客様相談室ですが、メーカー直結が良いです。
時間が経過する程、不利になります。
販売会社に実損害額が無ければ、損害賠償義務はありません。
商品の説明義務違反ですから、契約撤回も可能と思います。
前回答者様のご指摘通り、契約の適正化です。
契約車両に特別な袈装が為された後では、対象と成りますが。
ディーラーにとって在庫に成っても、カタログに記載のある物は、
キャンセル要求しても、問題ありません。
応じなければ、担当陸運事務所、消費者相談センター等へ相談して下さい。
装備内容の説明間違い(販売会社の落度)が有ったのに、謝りもしない?で、
クーリングオフの通告とは、販売業として、人間的にも最低ですね。
    • good
    • 3

契約解除ができないというのなら契約時の状態を求めるべきですね。

ディーラーの担当者だけでなく所長クラスを交えて話を進めるべきですね。一担当者では話にならないと思います。
契約時の物がつくグレードにUPさせるか(金銭の負担なしに)他のオプションで代用させるか、社外品でつくものがあればそれをつけさせるかですね。
決してうやむやにしてはいけませんよ。納車時にキーを受け取ってしまえばその時点で納得したものとされてしまいます。それ以前に対処を求め、できないのなら何らかの代案を提示してもらうべきですね。
とにかく所長クラスから誠意ある対応を求めることですね。
    • good
    • 1

私も同じようなことがありましたし、知人も同じようなことがありました。


車の販売には例え自宅に営業マンが来ての契約でもクーリングオフはありません。
しかし、この場合は契約そのものに問題があるようですので契約そのものが無効だと言い張ることは出来ると思います。
が、相手は組織です。そんなに簡単には引き下がってもらえません。
消費者センターなどもあまりあてには出来ないと思います。
結局企業の味方というか、波風立てない方向しか動いてくれませんよ。

ここは一度折り合いがつくようにオプションを付けてもらうとか、そういうことで引き下がったほうが精神的にもいい気がします。

私も知人も、結局オプションをワンランク上に無償で上げてもらうことで納得しました。

しかし、知識のないいい加減な(誠意のない)営業マンってどこでもいるんですね。
そういういい加減な説明しか出来ないのなら、カタログ販売と同じですよね。
こういうことをちゃんとジャッジしてくれる機関が欲しいものです。
本来そのために消費者センターがあるのでしょうけどね。

一度電話して御覧なさい、がっかりしますよ。
    • good
    • 1

過去に自動車会社でセールスマンをしていましたので、この営業マンはかなりの駄目人間に思えます。

そんな所から新車を購入する気にはなりません。解約して違う店で気持ち良く購入されたら良いと思いますよ。解約はできます。その上司や所長などと話されたら良いですし入金など無ければ、そのままに放置して差し支えないと思います。こちらから契約違反について損害賠償しても良いくらいですよ、メーカー、販売店、たくさんありますから、対応の良い店で購入される事をお勧めします。奥の手、禁じ手かも知れませんが、競合他社に事情を説明して決着を付けてもらう事もできます。今の条件より良くなるかも知れません。
    • good
    • 2

民法上は、錯誤による契約は無効になるので


今回の場合、そのついていないオプションがないと受領しないことは請求できると思います
それで契約キャンセルにするかどうかはディーラーの判断ですが
契約書にそのオプションの内容が書いてあれば完璧なのですがどうですか
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています