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主人の死亡後未成年への家の権利書登記簿の変更はできますか

主人が亡くなって、主人の両親が主人名義の家を私(妻)には譲らない。子供(未成年10歳)に移すといいます。
未成年でも相続できますか?
自分の名義にしてもらわなくてもいいのですが、娘10歳双子がいます。この場合、どちらかに権利?登記簿の名義を写せますか?
それとも、半分ずつと言うようなことができますか?

これは、私(妻)が自分で手続きできる事でしょうか?

A 回答 (2件)

mahiro1114さん、何か話がちょっとヘンですよ。



あなたのご主人が亡くなったのですよね?
家はあなたのご主人の所有だったのですよね?
だったら、あなたと、ご主人とあなたの間の子がいる以上、当然に
あなたが2分の1で、残りがその子供(達)のものです。
(ご主人に、正式な遺言がなく、これ以外に遺産がなければですが)

ご主人の両親が何を言おうが、この場合部外者の発言で関係なしと考え、
あなたが、司法書士に依頼して淡々と相続に基づく登記の手続きをすればよいと思います。
これは「保存行為」にあたりますので、もちろんあなたが単独で動けます。
何といっても、第一相続人は配偶者ですので、それをお間違えないよう

ただし、ご質問の文面以上に何か特殊な事情がおありでしたら、それを含めて
司法書士にご相談されるべきです
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 ご主人様のご不幸は本当にお気の毒です。

ご冥福をお祈りいたします。

 また、そのような中、ズケズケとご主人様の遺産分割に口を出してくるご主人様の両親の精神状態にも疑問を感じますが、実際そういう人間っているのですよね。人間として悲しいことです。

 さて、未成年でも相続可能ですが、家庭裁判所に『法定代理人』の手続きを取らなければなりません。この場合、親(質問者様)はなれません。僭越ながら、出来れば質問者様の親族の方が良いと思います。その上で『遺産分割協議書』を作成し、司法書士のところに持ち込めば後はやってくれます。分かりにくいようでしたら最初から司法書士にお願いするか、法務局か家庭裁判所に聞けば教えてくれるでしょう。

 ただ、No1の回答者様の言われるとおり、ご主人様の遺産の処分についてはお子様もおられるのですから、その両親には口出す権限はありません。全部質問者様が相続されても一向に構わないのです。今後のことも良くお考えになって(売買や建て替え等の場合は未成年者が所有者ではとても不便が生じます)名義変更をされる方が良いと思います。
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