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私はA社で経理を担当しています。3月にB社を吸収合併しました。(合併登記済)合併期日前に発生していたB社の買掛金等の支払いについてですが、B社の預金から引き出してB社の会社名で支払いする事は問題ないのでしょうか。 B社の預金口座はまだそのまま残してあり、これから自動引き落としになるものも何件かあります。 合併後に発生する色々な手続きについて本も探しましたが、なかなかみつからず・・宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

合併したからには、名称変更のお知らせなど必要な手続きはすべて完了していなければなりません。

したがって、存在しない会社名での支払は不適切だと考えます。
ただし、お知らせでどのようにするか明示している場合は除きます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。A社の名義でお支払いすることを上司にも確認致しました。 これから、いろいろな手続きがでてくると思いますので、本を購入し、勉強します。 間違いの無いよう頑張ります。 

お礼日時:2008/04/08 20:03

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