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経理の業務をしており、会社の合併についてお尋ねします。 合併される側の経理について、合併直前の会計期間で必要な処理とはどのようなものがありますでしょうか。 他社を吸収合併する側の処理については、書籍で学ぶことができるのですが、 吸収合併される側の処理に

A 回答 (1件)

わかる範囲での回答ですので参考までにしてくださいね。


実際に自分が経験した範囲です。

合併される側では、キチッとした帳簿で合併をした方がよいと考えて。
債権(売掛金、未収入金)などで長期滞納先を整理しました。具体的に言うと回収できる所は早期回収し、貸倒で処理できるもは損金処理しました。貸倒処理はできないが回収が見込まれないところには、「債権放棄」の通知書を送付して貸倒処理をしました。あとは、固定資産を実物とチェックし実際にあるもの、ないものをすべて目を通しました。ないものは固定資産除却損で処理してます。
毎年1月に市町村に提出する「償却資産税」については、すべての資産を「減少」で記載して提出しました。受け入れ先では、その資産を増加で記入し提出しています。

合併すると、合併される会社は消滅するので、合併される会社の最後の税務申告は、合併先の会社名で申告することになりますのでご注意ください。もちろん納税も合併した会社で支払うことになりますね。
例えば、6/1に合併した場合は、消滅する会社は、5/31までを2ケ月以内に税務申告を行います。ですから5/31が決算になりますから、もちろん商品などの棚卸もしなければなりません。
その申告の際に、税務署に「異動届出書」「合併による法人の消滅届出書」「給与支払事務所等の移転届出書」を提出します。あと都道府県、市町村にも「合併による解散」を届け出なければなりません。

参考になれば幸いです。
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