No.7ベストアンサー
- 回答日時:
この件について、今、裁判所で聞いてきました。
(別件のついでですが。)質問内容は「継続か非継続」と云うことですが、これは、給与と賃料だけで、他は全て「非継続」だそうです。
私の長年の実務経験では、その度に、取下勧告によって取り下げていました。
ですから、取下しなければ、後日の入金まで、差押えは継続すると考えていました。
ところが、第三債務者を勤務先とした給与債権の差押えの場合と、賃借人を第三債務者とした賃料の差押えの場合だけで(その場合は、申立時に継続債権であることの主張が必要なようです。)、以外は全て非継続のようです。
非継続の場合は、最終的には取立訴訟を待たなければわからないので、その場合は、差押えが延々と続くので、実務では、裁判所が取下を勧告し取下によって終結しているようです。
それでは、回答を簡単にいいますと、勤務先を第三債務者として継続的な債権であることを主張すれば、毎月、入金されますが、それ以外を第三債務者とした場合は、取立訴訟の判決を求めなければならない、と云うことです。
この回答への補足
いろいろとありがとうございます。
ご意見大変参考になりました。
だめでもともと、と思い一度預金債権差押を実行してみます。
その後、給与差押を実行してみます。
また、なにかありましたら、よろしくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
haru-naoさん、ここでは他人の回答を批判するような投稿は禁止しているようなので、私が、
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3942001.html
で、新たにharu-naoさんも含め私の疑問を問っていますので、回答をお待ち下さい。
No.4
- 回答日時:
預金債権の差押えは,差押命令が第三債務者(銀行のことです)に到達した瞬間の残高が差押えの対象です。
その一瞬あとに入金があっても,それは差押えの対象となりません。#2に裏技があるなどとありますが,そんな裏技はありません。差押債権目録には,当たり前のように,請求債権目録の金額と同一金額を書いて,「上記金額に満つるまで」と書きますが,だからといって,差押えの効力が,その金額までの入金に引き継がれるわけではありません。
それは,継続的給付の差押えに関して民事執行法151条の規定が特別に設けられていることからしても,その反対解釈として,継続定休府にかかる債権でない債権の差押えでは,差押えの後に受ける給付に効力が及ばないと理解されます。
また,既に答えがありますが,差押えができるのは,金銭債権であって,#1のように預金口座を差し押さえるということもできません。
No.3
- 回答日時:
債権の差押えは、申立と同時に「陳述催告の申立」と云う申立をします。
そうしますと裁判所は第三債務者に「催告書」と云う書面を差押命令と同時に送達します。
その催告書は、例えば、差押えた金額があったかどうか、あった場合は幾らか、等を記載し裁判所に回答します。
一般的には、その期日は、受理してから2週間と決められています。
そうようなわけで、差し押さえた日に残高が無ければ「差し押さえる金額なし」の回答で、空振りで終了します。
ところで、これには裏技があります。
それは、申立時の「債権差押目録」に「上記金額に満まで」と記載してあれば、普通、残高が0と云うのはないので1円でもあればそれを差押え、次期入金されればそれを差押えできます。
即ち、例えば、請求金額が100万円として、預金が100万円以上あれば、それで完結ですが、100万円を満たない差押えは、「100万円に満まで」差押えは続くことになり、結局、「後日入金分も差押の対象になります」と云うことになります。
なお、この例は、勤務先などを第三債務者とした場合ですが、勤務先から銀行に振り込まれた預金の差押えの場合は、銀行は、毎日、入金があるかどうか監視していないし、していたとしても、その度に額を裁判所に報告していない現状です。それより、口座名義人で解約としています。
勿論、解約となってなくて、事後の入金は、自由に出し入れできることになります。
No.2
- 回答日時:
はい、差押え後の入金は債務者が自由に使えますので差押えられません。
預金債権の差押えは、第三債務者である金融機関に差押命令が送達された時点で相手方の口座に入っているお金を差し押さえることができます。
よって、いつ差押えの申立てをするか、タイミングが重要です。
相手の給料振込日などがわかっていればその直後あたりを狙うのがよいかと。
ただし相手方が、差押えする金融機関から融資(たとえばマイカーローンなど)を受けている場合、金融機関から相殺を主張されることもあります。
相手方のこういった事情をよく知らないと、骨折り損に終わってしまうことも少なくないのが、預金債権を差押えることのデメリットです。
(#1様の記述について。口座そのものを差押えることはできず、あくまで「預金債権」の差押え、となります)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(法律) 金銭債権への差押えが競合した場合、差押えの効力が及ぶ範囲が差押債権全体に及ぶ(民事執行法149条) 2 2023/05/15 07:00
- 自動車税 自動車税が払えず「差押予告」が届きました。今後どうなりますか? 8 2023/02/23 09:40
- 金銭トラブル・債権回収 メルペイスマート払いを滞納して鈴木法律事務所から訴訟をするぞ!と言われています、払えません。 2 2022/04/15 13:03
- 金銭トラブル・債権回収 【詐害行為に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り法人名義で 1 2022/07/26 07:42
- 金銭トラブル・債権回収 【詐害行為に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り法人名義で 3 2022/07/25 13:49
- 離婚・親族 夫が養育費の支払いを滞ったら、財産差押えになると思いますが、以下の場合は財産差押えはどうなりますか? 5 2022/04/21 10:19
- 訴訟・裁判 例えば1万円の借金を裁判終了後差し押さえられる場合、10万円のものでも差し押さえるのでしょうか? そ 10 2022/06/06 12:33
- その他(税金) 菊池幸夫弁護士「滞納税金取立てのために銀行口座を差し押さえるときは全額が凍結される」は本当? 2 2022/05/25 16:55
- その他(税金) 派遣社員の給与差押え解除までの日数を教えてください。 1 2023/06/21 09:00
- 訴訟・裁判 預貯金口座や給与口座を差し押さえする場合、裁判を起こさないとできませんか? 裁判をせずに差し押さえは 8 2022/06/06 20:25
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
至急答えを求めております。 前...
-
第三債務者です。ちょっとやや...
-
友達の件で ご相談させて下さい...
-
養育費と慰謝料を公正証書で、...
-
少額訴訟の差し押さえについて
-
土地建物の仮差押え
-
悪いと思っているが、実験して...
-
メールアドレスで住所突き止め...
-
失業保険の不正受給してしまい...
-
解約済みの契約書はいつまで保...
-
今、思ったのですが、主人の滞...
-
給料を差し押さえられる時って...
-
債務の消滅時効の処理
-
差押調書(謄本)というのが着...
-
生活保護の差し押さえ
-
駐車違反の反則金の 、車の使用...
-
カードローン会社の給与差押え...
-
ローンの残っている車も差し押...
-
時効になった債務の取り扱い
-
納税コールセンターから電話後
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
至急答えを求めております。 前...
-
差し押さえについて 実家でその...
-
第三債務者です。ちょっとやや...
-
友達の件で ご相談させて下さい...
-
中古購入物が盗品とわかり、警...
-
悪いと思っているが、実験して...
-
夫が養育費の支払いを滞ったら...
-
債権回収会社が口座の特定前で...
-
継続的給付の債権差押え
-
6月21日郵便貯金口座が差し...
-
動産の強制執行で、パソコンを...
-
恥ずかしいことに、 お父さんが...
-
不動産の差押えについて 税金未...
-
差押えされている不動産の仮差押え
-
口座や給料差押え時に自宅に通...
-
身体障害者に対しての差押え、...
-
コンビニで税金を払いましたが...
-
預金口座の仮差押え~解除
-
参加差押えと競売による差押え ...
-
生活保護受給者の口座は差し押...
おすすめ情報