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今日速度超過でネズミ捕りにあいました。
その場にいた警察官は8人程度、自分の周りに絡んできたのは4人でした。
そこでいろいろあったので質問です。


1.警察官へ警察手帳を提示してくださいと言ったのですが、「制服着てるからいいんだ」「そんな義務はない」と言われました。
1人は「任意で見せてあげてるんだ」と言い比較的早く提示はしてくれましたが、2人は最後まで提示してくれませんでした。
このことは帰ってからも調べ、違反だと思うのですが、何の罰則もないのでしょうか?
あるとしたらどこに連絡すればいいのでしょうか?

2.こちらが30秒程度免許証を見せて、警察が免許から目を離したので確認が終わったと思いしまいましたが、「それは提示じゃない」といわれ、最終的には「逮捕するぞ!時間測ってるからな!」などといわれました。
警察官の話では「免許証の内容を写し、書類が書き終わるまで見せないと提示じゃない、そーゆー判例がある」といわれました。
その判例がいったい何なのかを教えてください。(そんな判例は無いというのであればそれでもOKです)

3.赤切符だったのですが、バイクから降り、メットもはずして逃走の危険も無い状態で、切符への書き込みが終わるまで提示し続けないというだけで速度超過の現行犯逮捕というのは可能なんでしょうか?

4.警察に免許を渡し、切符が免許代わりになる制度がある事は知っているのですが、この渡すのは何の法律によって決まっているのでしょうか?
また、提示が任意なのにもかかわらず、警察は免許を取り上げることができるのならば何故それを行使しないのでしょうか?

5.県外でつかまった場合、赤切符はその場でもらえないとの事でした。これは何故でしょうか?
ちなみに、速度超過自体は事実ですし、そこに書かれている速度は出ていたと思われるからです。その点は争うつもりは無かったので切符にサインはしました。

6.ついでに、今回の質問内容で赤と青で違いが出る点があるのならばその点も教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法的な回答だけします。



>1.

警察手帳規則(公安委員会規則なんで、言ってみれば内規)5条に違反します。
内規なので、警察という組織内での何らかの処分はあるかもしれません。
罰則のような法的な処分はないでしょう。

>2.
>最終的には「逮捕するぞ!時間測ってるからな!」などといわれました。

「時間測ってるからな」ってのは意味不明ですねぇ。
(よほどムカついていたのでしょうね)
あくまで免許証の提示は「警察官が確認できる程度に」であって、
何秒提示すればOKってものじゃないですから。

>その判例がいったい何なのかを教えてください。

私も見つけられていませんが、道路交通法95条2項の立法目的を鑑みれば
「警察官が確実に確認できる程度に見せること」が基準になるのは当たり前だと思いますので、
判例としての情報量があまりないのかもしれません。

>3.

現行犯逮捕は無理でしょう。もう現行犯じゃないんだから…

でも、逮捕状を取っての通常逮捕は無理じゃないでしょう。
速度違反は最高刑が懲役刑ですので刑事訴訟法199条但書の適用がありませんから、
「犯罪の嫌疑あり」だけで逮捕状は取れます。
そうするとあとは逮捕の必要があるかどうかってことになりますが、
免許証をきちんと見せようとしない=自分がどこの誰か明かそうとしないなら、
逮捕状発行を是とする判断が下されても不思議はありません。

>4.

道路交通法109条。
この場合の「切符」とは保管証で、いわゆる青切符とか赤切符とは別です。

>提示が任意なのにもかかわらず、

提示は任意じゃないです。道路交通法95条2項により、警察官に求められたら提示「しなければならない」です。
また、109条の免許証保管も必ずしなければならないわけではなく、必要に応じて警察官が判断することに属します。

>5.県外でつかまった場合、赤切符はその場でもらえないとの事でした。これは何故でしょうか?

これは警察によって(都道府県によって?)対応が違います。
すぐ渡すところもあれば、後日送付(すなわち出頭命令)のケースもあります。

>6.ついでに、今回の質問内容で赤と青で違いが出る点があるのならばその点も教えてください。

赤だと反則行為ではなく刑事処分対象なので、
端的にいえば検察官の取り調べを受けた上で裁判所から略式命令を食らいます。
(悪質だったり累犯だと正式裁判になりますが)

略式命令の処理に関しては、やはり都道府県(あるいは管轄検察庁・裁判所かも?)によって対応が違うようです。
神戸の場合は起訴から略式命令まで1日(早ければ2時間程度)で終わりですが、
そうでないところもあるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1.警察官職務執行法
http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM
第8条 警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。
ここに書かれているから警察手帳規則も内規とは言え守らなければいけないと書かれているのを見たのですが、これは別問題でしょうか??
というか、この法律を守らなくても罰則が無いということなのでしょうか。

2.なるほど。わかりました。

3.
>現行犯逮捕は無理でしょう。もう現行犯じゃないんだから…
あ。そうなんですか?現行犯の定義がわからなかったのでかなりあせりました。現行犯の定義は自分で調べてみたいと思います。
逮捕状が出るかもしれないという点では今回の対応がまだましだったというのがわかりました。

4.なるほど。そんな法律があったんですね。知りませんでした。
提示が任意と書いたのは間違いでした。提出が任意の間違いでした。

5.そうなんですか。
警察という組織なのに都道府県で対応が違うんですね。

いろいろ参考になりました。

6の書き方には問題があったようです。
本当は1~5の内容で赤と青で違いがあるのかを聞きたかったんです。
確かに質問内容を読む限りでは自分の意思が伝わるとは思えませんでした。すみません。

お礼日時:2008/04/13 01:45

どうも!


かなりお怒りですね。
私他の方がご質問のお答え書かれてたのと、その意見同意したので
下記の書き込みになりました。
ご指摘通り お答えになってませんね 申し訳ございません。

一つ疑問が出たのですが
私への「この回答への補足」に書かれてる
>制限速度と安全な速度
この安全な速度の根拠 教えてください。
貴方の安全な速度というお答えいりませんので。
キチンと明記した 根拠 教えてください。
当方は 安全な速度=制限速度 と解釈してます。

この回答への補足

>当方は 安全な速度=制限速度 と解釈してます。
それはそれでいいと思います。
ただ、警察が取り締まる場所は見通しのいい速度を出したくなる道路です。
今回の場合は車線こそ増えはしませんでしたが、道路の幅は広くなっていました。

違反は違反です。それに対して抗議する気はありません。

たとえばこんな決め方があります。
http://www.marimo.or.jp/~yuri/road/991228chart.h …
見てわかるように、なぜか大都市と中小都市で規定が違います。
また、一の位は四捨五入とありますので、一の位がたった1キロしか違わない4の時と5の時では制限速度が10キロも変わることになります。

交差点の数は1kmの区間で決められていますが、ネズミ捕りがいる区間が続いたとしたら速度制限があがる可能性があります。

視距についても、直前までは悪かったとしても、ネズミ捕りがいる区間は非常によかったりします。

勾配についても、直前まではあるかもしれませんが、ネズミ捕りがいる区間は無かったりします。

100m毎に制限速度を決めるわけではないですので、場所によっては制限速度が安全な速度と合っていない事があると思います。
(それが数百m続く可能性は十分あります。制限速度の標識の間隔を見ればわかりますよね?)

というか、これを補足したとして、質問の内容に関係があるのでしょうか?
自分は主に法律に関する質問をしたつもりです。
これは自分の主観に関する補足です。
ぜひ、一つでもいいのでANo5さんの主観ではなく、法律に乗っ取った回答がいただけることを期待しています。

補足日時:2008/04/13 03:17
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ご質問者様が あまりにもやいやい言いすぎたのでは?


基本的に 違反者なので それを弁えた対応必要です。
赤切符と言うことなので 最低30キロオーバーですね。
ちょっと飛ばしすぎです。良かったですね捕まって もしかしたら 事故起こってたかも知れません。
制限速度40キロなら70キロ以上出してますし、制限速度60キロなら90キロ以上出してる計算です。 非常に危ないです。
http://kotu.life.ac/ihan/speedihan.html
こちらによると「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」に該当しますので 呼び出しのとき 10万円は持って行きましょうね。
払えなかったら 交通刑務所で 労役にての支払いです。
通常1日5000円です。その間刑務所より出れません。
あと 行政処分 前が無ければ良いのですが、あれば 下手すりゃ 免許取り消しですね。
今後 反省して 安全運転 心がけましょう!

この回答への補足

質問に対する回答はどこにあるのでしょうか?
罰金、点数については質問していませんし、知っています。

そもそもネズミ捕りは速度が出したくなる場所で取り締まっています。
つまり、警察もそれらの場所が制限速度と安全な速度がずれている事を知っているのです。
30キロ制限の道路でも曲がりくねっていたり、細い道でがんばっても40キロしか出せないような道路では取り締まることはありません。
本当に危険な速度超過とはこのような道で速度超過をすることです。

今回自分が出していた速度が安全な速度だったとは思いませんが、それらの場所で20km/h程度ならば法廷速度を超えたところで危険な速度だとは思いません。

補足日時:2008/04/12 23:07
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1 警察手帳は提示するべきでしょう。


 連絡先は、その都道府県警察本部の監察室です。罰則はないと思いま す。
2 提示は警察官が確実に確認できることを意味します。
  裁判所の判例で判決がでています。なお提示の義務があります。
3 普通は、免許証を警察官に手渡しますが。
4 道路交通法のはずです。おそらく違反者の有利になるように取り扱 った結果だと思います。
5 赤切符はその場でくれます。私も県外で取り締まりにあい、赤切符 をその場で渡されました。
6 青は反則金減点で終わりです。赤は反則通告センターから呼び出し があり、簡単な取調べがあります。(私の場合は5分くらい)
 その後15分位して裁判官から罰金の言い渡しがありました。
 免停なら、短縮するなら、講習に行く必要があります。
7 その場であなたの態度に問題があったのかもしれません。
 やれ警察手帳を見せろだの名前を教えろなどどいうのは、大人の応対 ではない。いちゃもんつけです。これだけで、悪質違反者と思われま す。大体切符に警察官の名前が記載され、印鑑が押されているはずで す。交通ルールを守るのは義務です。自分の非を素直に認めるなら、 質問者のようなことは言わず黙って違反手続きに応ずるべきです。
8 「7」は文面からの感想です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1.罰則は無いですか。
2.その判例が見つからなくて困っています。
3.それは違反者が任意で渡してるだけですよね?
4.そんな簡単な事でしょうか?
だとすればAno1さんが書かれましたが、道路交通法を改正して違反者に提示義務を定める必要性がわかりません。
5.ですよね。渡されないので不思議です。
6.警察と裁判所、すぐでした?自分の場合は警察の呼び出しと裁判所の呼び出しが別の日でした。
7.まずは提示の際に意見の相違があり、本当に警察かどうかを疑ったため警察手帳の提示を求めました。

>大体切符に警察官の名前が記載され、印鑑が押されているはずです。
そうなんですか?知りませんでした。

お礼日時:2008/04/12 22:56

私服警官でないので身分証を見せる必要はありません。


貴方は違反者ですから警官の言う通りです。
危険防止の措置に関する規定により、
警察官は、違反行為を行い、又は交通事故を起こした運転者に運転を継続さ
せることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、運転
免許証等の提示を求めることができることとする。
と改正されています。
警官が認めない限り掲示とは言わない、と言われても仕方なしです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>貴方は違反者ですから警官の言う通りです。
警察官は大概うそをつきますから、半信半疑です。
以前一時停止の時には提示をしている最中も「提示をしないと(渡さないと)逮捕しないといけなくなる」と延々と言われました。

>私服警官でないので身分証を見せる必要はありません。
警察のコスプレをした詐欺集団だった可能性もありますし。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000 …
警察手帳規則
第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
これは該当しませんか?

>と改正されています。
これは知っています。だから提示はしたつもりでした。

>警官が認めない限り掲示とは言わない、と言われても仕方なしです。
提示は内容を確認できる程度に見せることですよね?
個人情報を書き写されるのが提示なんでしょうか?

ちなみに、免許提示の理由が
「運転を継続させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは」
という為ならばなおさら免許証の内容を確認させさえすれば書類に書き写す必要は無いと思います。
なぜなら、免許証を持っていることを確認し、それが本物であり、有効期限内であり、現在乗っている車両を運転する資格があればいいわけですよね?

お礼日時:2008/04/12 22:39

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