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金銭消費貸借契約書の印紙について質問があります。

金銭消費貸借契約書を2部作成し、貸主と借主が1部ずつ
保管する場合、どちらにも印紙を貼るのでしょうか?
例えば、50万円だった場合は、400円だと思いますが、
2部作成するので、それぞれに400円の印紙を貼って、
印紙税は400×2=800円になりますか?
片方がコピーでは駄目でしょうか。

大変お手数ですが、ご回答をいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

どちらも貼りますが・・・



契約書の原本を一部として、当事者の1者が保管して、他はコピーで済ませるという方法があります。

http://www5f.biglobe.ne.jp/~r_osanai-jimusho/faq …
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この回答へのお礼

zorroさん
ご回答をいただきありがとうございます!
とても参考になりました(^^)
ありがとうございました♪
【kabosudati】

お礼日時:2008/04/21 14:15

>金銭消費貸借契約書を2部作成し、貸主と借主が1部ずつ保管する場合、どちらにも印紙を貼るのでしょうか?



印紙税法上は、契約書の原本(original)と副本(duplicate)の両方に収入印紙を貼付しなければなりません。

>例えば、50万円だった場合は、400円だと思いますが、2部作成するので、それぞれに400円の印紙を貼って、印紙税は400×2=800円になりますか?片方がコピーでは駄目でしょうか。

印紙税法上は、契約書のコピーには収入印紙を貼付しなくて構いません。

ただし将来、契約当事者間で契約を巡って法的トラブルが生じた場合、コピーの所持者が不利益を被ることがあるかも知れません。(ないかも知れません。)
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この回答へのお礼

hinode11さん
ご回答をいただきありがとうございました!
とても参考になりました(^^)
ありがとうございました★
【kabosudati】

お礼日時:2008/04/21 14:36

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