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某証券会社に、
「サブプライムでの値下がりは1割までが限度。 1割超えたら売りたい」
とハッキリ申し上げていました。

 ところが、、、担当者から連絡が2度ほどきたようですが、すれ違いで電話を取らず、後に担当者が辞め、あげく結局3割の損失を被り、ファンドを売りました。

 以上の事は支店長クラスで確認済みです。平謝り状態です。

この場合、やはり損失補てんを求める事が出来ないかと思うのですが、法律的には難しいのでしょうか?

A 回答 (3件)

どもです。


>国民生活センター
相談するなら国民生活センターではなく、証券業協会のあっせん・相談センターになるかと思います。
http://www.jsda.or.jp/
http://www.jsda.or.jp/html/kujyou/index.html

損失補填禁止のの例外措置として「注文執行に関する過失」があります。
が、今回の場合、rucky666さんは「損失1割超えたら売りたい。」と言ったのであって、「損失1割超えたら売って下さい。」と言っていたわけではないので微妙なところです。
言葉遊びになってしまいますが、「売りたい」は「希望」、「売って下さい」は「指定、命令」等になります。
今回は「売りたい」ですので、最終的に証券会社の方も確認のための電話をかけてきています。
通常最終確認もせずに勝手に売るわけにもいきませんし。
また具体的にどの時点(日付・株価)から1割かも明確でないところもネックです。
(「サブプライムでの値下がりは1割~」といった日が基準になる可能性もありますが。)
「XXX円になったら~」だったらより確実だったのですけれども。
ですので、今回例外措置に完全にあてはまるかは微妙なところです。

また請求するにしても、注文が窓口だったのか電話によるものだったのかわかりませんが、録音等による証拠が完全に残っているかもかなり重要になるかと思います。

とりあえずはもう一度証券会社に電話して、「X月X日のXXXX(銘柄名)のそちらの注文ミスに関することなんですが~」的なことで話を切り出し、向こうがどういった経緯でどういう風にミス(全容)をしたかを説明してもらえばよいかと思います。
なおこの時ICレコーダーなどで会話を録音しておきます。
その後その録音を証拠にとりあえずダメ元で証券業協会のあっせん・相談センターに相談してみればいいかと思います。
うまくいけばあっせんによる和解で返ってくるかもしれません。
あっせんによる和解がダメなら民事訴訟になります。裁判で認められれば返ってくる可能性もあります。
全部ダメだと1円も返ってきません。

とりあえずは証券業協会のあっせん・相談センターに相談するのが一番手っ取り早いと思います。
また、今後はオンライン証券(今使ってる証券会社でオンライン取引やれるなら、電話注文などではなくそっちに移行)にした方が、自分で注文することになりますので完全に自己完結となり確実になるかと思います。
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この場合、損失補てんというより、約束不履行に当ると思います。


下記の弁護士サイトに相談されてはいかがでしょうか。

http://www.houterasu.or.jp/
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どもです。


>損失補填
無理です。証券取引法で禁止されています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%A4%B1% …

この回答への補足

国民生活センターにでも相談するほどの事ではないか?
 と、思い投稿してみました。
 裁判でも無理でしょうか? 1割下がったら売る とハッキリ明言していて、支店長もそれを認めて平謝りです。
 平謝りされても・・・と、いう状態です。

補足日時:2008/04/28 22:11
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