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でも他にも借金があるかもしれないし、私名義の物(まさかと思うけど子供名義の物も?)もあるかもしれません。この場合、こちらに請求がくることもあるのでしょうか?借金先はすべてはわかりません。どうすればいいでしょうか?ご存知の方至急教えて下さい!

A 回答 (4件)

前のご主人が作った借金が、質問者さまや質問者さまのお子さまの名義になっていたとしても、現実に質問者さまなどが借り入れたものでなければ、ご心配には及ばないと思います。


それは、「署名代理」と言って代理人が直接に被代理人の氏名を表示する形式の代理ということになるでしょうけれど(通常甲野太郎が甲野花子を代理する時は「甲野花子 上記代理人甲野太郎」という書き方をします。)、しょせんは無権代理人(無権限の僭称代理人)による借り入れということですから。
ただ、真実はご自身などが借り入れになったものでないことは主張しなければならないので、その意味ではトラブルに巻き込まれる可能性はあります。

ただ、私が心配するのは…。
前のご主人が、質問者さまの名義でした借入れがあった場合、そのお金の使途ということです。
これが、生活費として使われているのであれば、質問者さまの責任がでてくる可能性があるからです(民法761条本文)。
もし、そのような事態に巻き込まれた場合は、法律的にはけっこう微妙な問題となりますので、すぐ専門家(弁護士)に相談することをおすすめいたします。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます!

生活費…微妙なところです。早速弁護士さんに相談しに行こうと思います。

お礼日時:2008/05/12 04:55

貴女名義で借金している場合や無断で「連帯保証人」(危険な制度です)にされている場合、筆跡が違うはずなので、消費者金融などから返済するように通知・督促などが来たら、(知った時点で)すぐ異議申し立てをしないと承諾したことになります。

(「連帯保証人」は、借入れ本人に代わって全額返済する義務があります)
消費者金融などには、連帯保証人になった覚えはないこと、裁判で筆跡鑑定などして争う旨強硬に申し立てます。

子供名義(未成年の場合)の借金はあり得ないでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます!
今のところこちらには何も通知が来ていないのですが、注意しておきます。

お礼日時:2008/05/12 04:45

>私名義の物(まさかと思うけど子供名義の物も?)


子供が未成年の場合は、子供名義で借金をする事はせきません。

>借金先はすべてはわかりません。どうすればいいでしょうか?
当たり前だが、違法業者(闇金など)は、信用情報機関では無理。

嫌だろうけど、元夫に貴方(子供も含む)名義で借金をしてないか聞いた方が良いよ。
もし、借金をしているよなら、色々と遣らなければならない事があるから、お早めに・・・。

この回答への補足

早速のお二人の回答ありがとうございます。

問い詰めてもまだ隠しているような感じがあり、不安で質問しました。なので、消費者金融だけでなく闇金にも手を出していることも可能性として考えています。
(消費者金融であればこちらが関与を否定すれば支払う義務はないようですが、裁判が必要?)
その場合の手の打ち方を教えて頂けると助かります!

引き続きご存知の方よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/05/10 03:18
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> 私名義の物(まさかと思うけど子供名義の物も?)もあるかもしれません。

この場合、こちらに請求がくることもあるのでしょうか?
名義人の借金の請求は、当然名義人に対して行われます。

> 借金先はすべてはわかりません。どうすればいいでしょうか?ご存知の方至急教えて下さい!
信用情報機関に照会すればいい。
ググレば、連絡先や方法はすぐに判ると思う。
自分と子供の分を請求すれば、名義を使われているかは大体判る。
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