先日、調停離婚が成立し、近々離婚の届出をします。
役所での離婚の手続きは申立人である夫がしてくれると思っていたら、
家裁の方から「あなた(妻)が手続きに行くほうが、手間がかからなくていい。」
と言われ、私が役所に行くことになりました。
意味がよくわからないのですが、夫が手続きをすると二度手間になるようなことが
あるのでしょうか?
本籍地が他県である為、戸籍謄本を郵便で取り寄せる必要があり、
このほうが手間がかかっているように思います(夫は本籍地に
住んでいます)。
教えてください。 よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
No1,2さんのまとめのようなお答えになりますが…
ご質問文から,婚姻時に,at_homeさんが夫の姓を名乗られたように思いましたので,その前提で書かせて頂きます。
---------------
今回の離婚届では,ご主人については記載が簡単なのですが,at_homeさんの関係することについては,at_homeさんが決める必要がある重要なことがいくつかあります。
勿論,離婚届が完璧に記入してあれば,どちらが持参されても問題はないのですが,私が受け付けた経験では,「完璧な離婚届」はめったになかったです。
◇離婚後の戸籍と姓
at_homeさんの,離婚後の戸籍と姓については,次のような選択があります。
・実父母の戸籍に戻る
文字どおり,実父母の戸籍に戻るという選択です。
・旧姓に戻り一人で戸籍を作る
この場合は,新しく戸籍ができますから,新しい戸籍の本籍地をat_homeさんが決める必要があります。
・婚姻時の姓を引き続き使用する
この場合は,新しく戸籍を作る選択をする必要があります。
それと同時に(もしくは3ヶ月以内に),at_homeさんが「戸籍法77-2の届」(婚姻時の姓を名乗る届です。)を提出する必要があります。
つまり,夫が提出した場合,離婚届のこうした記載に不明な点があるとat_homeさんに聞く必要がありますので,二度手間になることがあるということをおっしゃっているのだと思います。
>こどもが居れば子の入籍届(家裁で氏変更審判事前に受ける)など関連も出て来ます。
・これについてはそのとおりなのですが,離婚届の時には直接は関係がないです。(注:お子さんがおられる場合の手続きです。)
・離婚届によりat_homeさんの戸籍ができた後に,お子さんをat_homeさんの戸籍に入籍する手続きですから,そもそも夫(その頃は,元夫になりますが)ではなくat_homeさんでないとできません。
>「完璧な離婚届」はめったになかったです。
思わず笑ってしまいました。
こういう手続きって、本当にややこしくて難しいです。
頭では解っていても書き間違えそうな気がします。
戸籍謄本を取り寄せる請求書を見て、既に “???”状態です(^_^;
戸籍謄本代がもったいない・・とブツブツ文句を言ってましたが、
ご説明を拝読して、私が手続きするほうがいいと思えるようになりました。
ご回答いただき、ありがとうございました^^
No.2
- 回答日時:
調停調書が作成された時点で、調停離婚は成立していますが、戸籍に記載してもらうために、申立人は離婚届を調停成立の日から10日以内に本籍地あるいは住所地の市区町村役場に提出する必要があります。
申立人が提出しないときには、調停成立後10日たてば、相手方から離婚届を提出することができます。妻は旧姓に戻すか、戸籍法77条2(婚姻時の氏継続して名乗る)離婚届のチェック欄有り、新戸籍をどうするか。77条の2は別に届用紙有で新戸籍作成されます。
こどもが居れば子の入籍届(家裁で氏変更審判事前に受ける)など関連も出て来ます。
家裁で「10日以内に提出してください。」と言われ、帰宅後、ネットで調べていたら
「相手方が提出する場合は10日以降」。 え???
市役所に確認してみたのですが電話に出られた方も分からず、しばらく待たされて
「調書に『相手方の申出により、調停離婚する』という文言があれば、
10日以内でも受け付けられますが・・・」と言われました。
ん~・・・難しいですね。
新戸籍作成、せっかちな夫は書き間違えそうな気がします。
私に関することは、本人である私が手続きするほうがいいですね。
ご回答いただき、ありがとうございました^^
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
本当に意味が分かりにくいですね(笑)離婚届自体はどちらが出しても変わりないとは思いますが、妻側に特別に出さないといけないものがあります。
1・姓の改訂及び継続の意志確認の用紙(正式名称は忘れましたが)。
元夫の姓で通すことも、旧姓に戻ることもこの時選択できます。
2・子供さんが居るのであれば、養育する者が妻側である場合、その子の姓をどうするのか。これも1同様選ぶことができます。特にはっきりした本人(この場合本人は子供を指す)の意思で選ぶ場合は家庭裁判所などでそれを確認する場合があります。
しかし、1の場合はともかく、2は後日で良いはずです。
考えられるのは1の場合だと思います。
>1・姓の改訂及び継続の意志確認の用紙(正式名称は忘れましたが)。
なるほど、この手続きの為に言われたのかもしれませんね。
たったそれだけの為に、戸籍謄本を取り寄せるなんて~・・・。
離婚後の手続きは複雑でたくさんありますね。
正直、こういう手続きはとっても苦手なのですが(市役所に行くとオドオドしてしまいます(^_^;)、
2歳の子の親権者となり、そんな弱っちいことは言ってられません。
頑張らなければ・・・。
ご回答いただき、ありがとうございました^^
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