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新居(マンション)を購入して手続きを司法書士さんにお願いしていましたが、登記簿に所有者の住所の欄に前に住んでいた住所が記載されています。
ここは新しい住所が記載されるんではないのでしょうか?

前の住所のままで今後 不都合なことがおこらないのでしょうか?

A 回答 (2件)

同様のご質問の回答がございましたのでリンクはっております。



登記する際(決済時)に、実際に引っ越す前に住民票を新住所に移して
登記をすれば新住所で登記ができますが、厳密には×
手続きの省略の意味で住民票を移動させてしまえば新住所で登記される

どちらが良いかは考え方でしょうか。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2161685.html
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こんにちは。


所有権の登記の申請をするとき、住民票の添付が必要となります。住民票が前の住所であれば、前の住所が登記されます。
住民票を新しい住所に移した後、再度、登記名義人の表示の変更登記をすべきです。
前の住所のままであれば、固定資産税の通知が前の住所に行く可能性があります。また、諸事情で売却する等の場合、登記名義人の表示の変更登記が必要となります。結局、今のうちに、住所の変更登記をしていた方がよいと思います。司法書士さんに頼んでもよいでしょうし、個人でも、比較的簡単にできます。

参考リンクの2(7)をダウンロードし、アレンジして申請できます。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
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