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捜査権を持つ警察官(司法警察職員)や検察官・検察事務官が休日のプライベートの時に指名手配犯を見つけた時、刑訴法上の権限を行使して緊急逮捕を行う事はできるんですか?

※私人でもできる現行犯逮捕を除く

A 回答 (6件)

>プライベートの時に指名手配犯を見つけた時、刑訴法上の権限を行使して緊急逮捕を行う事はできるんですか?



可能です。
公私に関わらず、彼らには権利が存在します。
逆に、プライベート(公休)中だったので犯人を逮捕しなかった(見逃した)方が問題です。
この場合、懲戒処分を受けます。
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警察官は身分として逮捕権が付与されていますから、逮捕できるではなく、逮捕しなくてはならないです。


ただ、検察事務官は一般の事務職かと思いますので、職務上の逮捕権はないと思います。
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緊急逮捕に関する刑事訴訟法の規定は下記の通りです。


第二百十条 「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。」

条文には、「捜査中において」とか「職務執行中において」などの要件はありませんので、当然にプライベートでも逮捕できると解されます。
事後に自らの権限に基づいて、逮捕状を請求できるわけですから。
緊急逮捕は、まさに緊急を要する事態なので、必ずしも公務中に遭遇するとは限りません。緊急事態でない場合は、逮捕状を得てから(通常)逮捕することになります。
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この質問への直接の回答ではありませんが、私も私服の(ジャージー姿)男に「此処は単車は通行禁止だ。

私は警察官なので逮捕する」と言われました。その道は河川敷で「道路交通法」で言う道路ではありません。また、その男も制服でもなく、警察手帳も持っていませんでした。
 勿論逮捕状など有るわけでもありません。この人が本当に警察官であってもこの様な対応は正当な警察官の責務でしょうか。
 ご質問と共通するのは、その時点で警察官を証明できなくても良いのでしょうか。現行犯逮捕なら、「~法に違反する」など言わなくては、危険が迫っているような場合以外は出来ないと思いますが。
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刑事訴訟法210条にいう「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とは、公務中の者をいうと解されていたかと思います。

したがって、少なくとも休暇中の検察官、検察事務官又は司法警察職員は、緊急逮捕をすることが出来ないと考えられます。ただ、この解釈についての判例は、寡聞にして聞いたことがありません。

この解釈が妥当だとして、休暇中の検察官等が指名手配犯を逮捕したときは、緊急逮捕ではなく現行犯逮捕となるようです。もちろん、現行犯逮捕の要件(213条、212条)を満たしていないときは、違法逮捕となる模様です。


なお、No.4の11531さんのケースは、緊急逮捕ではなく現行犯逮捕のケースとなりますから、現行犯逮捕の要件を満たしていれば、「何人でも」逮捕できることになります。「何人でも」ですから当然に、警察手帳を有していない警察官であっても(非番中・休暇中の警察官であっても)逮捕できることになり、その時点で警察官であることを証明する必要はまったくありません。

また、現行犯逮捕できる現行犯人は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わつた者」であって重大犯罪の犯人に限られていませんから、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わつた者」である限り「危険が迫っているような場合以外」でもすることが出来ます。

さらに、法律上、現行犯逮捕をする場合に逮捕理由を告げることが要求されていませんから、「~法に違反する」と言う必要もありません。
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 すべての指名手配犯に対し、通常逮捕状が発付され、1か月ごとに有効期間が更新されています。

指名手配犯を発見したら、この逮捕状により逮捕します。例えば、神奈川県警察が逮捕状を保管していて、青森駅近くの路上で指名手配犯によく似た者が発見された場合、青森県警察の警察官が、最寄りの警察署などに指名手配犯を任意同行した上、指紋等の任意提出を受けたり、身上事項の確認したりして本人確認を行った後、警察官は逮捕状が発せられている旨と被疑事実の要旨を口頭で指名手配犯に告げて逮捕します。これを「通常逮捕状の緊急執行」と称し、逮捕後に逮捕状請求(司法巡査も請求可)をする緊急逮捕と区別されます。
 指名手配犯の場合、現行犯人逮捕や準現行犯人逮捕の要件を満たしませんし、指名手配犯自身が警察官に自首した場合は緊急逮捕もできますが、逮捕状は既に発付されていて緊急執行ができるので、わざわざ緊急逮捕をする必要もありません。
 プライベート時の警察官、海上保安官(補)、検察官及び検察事務取扱検察事務官も、指名手配犯を発見した場合、私人として110番通報又は最寄り警察官に通報した上、動静を監視し、逮捕に協力するくらいで、事実上、指名手配犯の本人確認ができませんから自ら逮捕をすることはあり得ません。万が一酷似した別人を誤認逮捕した場合、当該公務員が逮捕監禁罪に問われたり、損害賠償を請求されたり、免職、停職、減給、戒告+昇給延伸措置という懲戒処分(減給以上は併せて辞職勧告)や管理監督上の措置(訓告+昇給延伸措置、厳重注意+勤勉手当減額など)を受けたりするなど法的責任を追求されるリスクもあり、逮捕時の受傷にしても公務災害適用上の問題があり、また別に職権行使について管轄区域の制限も生じますので、プライベートでの職権行使はあり得ません。
 検察事務官(検察事務取扱検察事務官を除く。)は、上記問題のほか、そもそも法律により独立して捜査はできず、上司の検察官(検事、副検事、検察事務取扱検察事務官)の指揮を受けなければ逮捕できません。
 ただし、私人として警察官の逮捕に協力することはでき、受傷しても法律で補償制度があります。
 したがって、職務時間外の捜査官が、指名手配犯を緊急逮捕することはありません。
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