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自動販売機を蹴る事は罪ですか?
それで犯罪として連行されたり
逮捕されることってあるんですか?

A 回答 (3件)

自動販売機さんを蹴るということは少なからず傷モノになります。


さらにあなたがそれを明らかに壊そうと思って(故意に)自販機さんをイジメたとなると、

器物損壊罪が適応されることになるでしょう。
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料ですね。

もちろん逮捕されることもありますよ。
器物損壊だからといって必ず書類送検というのもありえませんし。
逮捕された人も実際いますよー。
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自動販売機を蹴って僅かでも凹ましたり傷つけると「器物損壊罪」になります。

ましてや、意図的に蹴ったなら、過失は認められないので悪質です。

自動販売機には、必ず所有者が存在します。
他人の所有物を故意に損壊させると器物損壊罪に問われる事になり、状況によっては現行犯逮捕されます。
また、民事裁判では賠償責任も生じる事になります。
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質問文が、明確に「蹴る事」となっているので、十分あり得ます。


つまり、酔ってふらついて足が当たったっていうレベルではないわけで、故意ですし。
もちろん、程度の違いがあるので100%とは言い切れませんが。
確実に自販機がへこむ勢いで蹴る場合と、つま先でチョコンと突いた場合とで全然違いますから。
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