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仕事以外に考えられない怪我をして、困っています。会社側は労災申請を拒否しています。
怪我は2箇所あり、1箇所は酷く痛み、もう1箇所はそれほどでもありませんでした。担当者とこの件で話してその後に与えられた仕事によって、もう一箇所の怪我が悪化してしまい、困っています。完治は難しく、医者からは我慢して働くか、仕事を変えるしかないと言われています。労災は自分自身で申請するにしても、この担当者に社会的な制裁を加えたいのですが、警察は受付けてくれますか?またどの行政が受付けてくれるでしょうか?

ご解答お願いします。

A 回答 (3件)

お決まりで


怪我をされた時  直ぐに病院に行きましたか?
診察時に仕事中に怪我をされたか伝えましたか?
当日怪我をした人を目撃した人いますか?

この3点がクリアーしていれば労働基準局へお伝えくださいね。
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業務上過失致死傷罪に関する刑法の規定は次の通りです。



第二百十一条 「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

会社側(担当者)が業務上の注意を怠ったために、傷害を負ったという因果関係があれば、業務上過失傷害罪に該当します。
ただ、質問文では、「仕事以外に考えられない怪我をした」と婉曲な表現をしているので、実際の事実関係は解りかねます。
このあたりが明確ならば、被害届を出すことはできます。と言うか、警察は一応は受け取ります。しかし、それをきっかけにして立件することは殆んどありません。
処罰を強く望むのなら、告訴状を提出する必要があります。ただし、警察は告訴状を受理して立件することにも慎重なので、必ずしも処罰につながるものではありません。

なお、行政機関への訴え先は労働基準監督署です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。労働基準監督所には相談済みで、いつでも申請しに来てくださいといってくださっていますが、しかしながら、審査の上
労働災害の判定がされますので、結果については不明で真実を説明するしかできないでしょう。その後、民事訴訟、刑事告訴と弁護士経由で行いたいと考えています。会社に使われている以上、交渉の結果の上、最後の行動にしたいと思います。会社にコンプライアンスを行政を使い行使することは、残念ながら会社を敵にしてしまう事になるでしょう。
もし、裁判になり、最高裁までいっても裁判にかかる時間以上に怪我をして働く時間があるので、最後までトコトンいきます。

お礼日時:2008/05/20 20:15

故意に怪我をさせられたのならともかく、業務上の怪我なのに労災申請してくれないというだけで業務上過失傷害としては成立しないでしょう。


労働基準監督書に訴えるべきでしょう。
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