自営業をいとなみ、青色申告を自分でしています。
が、まったくの素人のあまりに無知で無謀な試みで今年の税務調査でいろいろと申告漏れを指摘されました。
前3年間で、所得税を合計50万円を追加して納めることになりました。とても痛いです・・・。
今後、加算税(15%)などがかかる、もしかしたら重加算税(35%)の対象になるかもしれないといわれてしまいました。
いろいろ見てみると、延滞税というものもあるように思います。
さらに住民税のようなものも追加されるのでしょうか?
いくらくらい用意しておいていいのかわからずに困っています。
今回納めた所得税は、3年前に25万、2年前に15万、1年前に10万という内訳になります。
私の計算方法を書き込むので間違いを教えていただきたいです。
(1)加算税(または重加算税):500,000×15%(または500,000×35%)
*加算税対象の申告漏れと重加算税対象の申告漏れがあったようなのすが、分けて計算されたりするのでしょうか?
(2)延滞税 : 3年前の分 250,000×14.6%×3
2年前の分 150,000×14.6%×2
1年前の分 100,000×14.6%×1 この合計
(3)住民税 : 3年分の追加税と延滞金(計算はわかりません)
いかがでしょうか?これ以外にもあるのではないかとおびえてます。
わかりにくいと思うのですが、よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
住民税の延滞金は地方税法により、14.6%と決められていますが、同法の附則で納期限から1か月間は4%+公定歩合割合とされています。
前年の11/30日現在の公定歩合(0.4%)が基準なので、4.4%となっています。(現在の公定歩合は0.75%です。)
ちなみに国税は納期限から2か月間が4.4%です。
......だそうです。
売上げ関係の指摘が含まれるようで、消費税を考慮に入れて考える可能性があるかも。
No.2
- 回答日時:
>(1)加算税(または重加算税):500,000×15%…
個人の税金は暦の元日から大晦日までの各 1年がひとくくりです。
各年ごとにいくら申告していたのかお書きでないので断言はできませんが、10%で済む可能性があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>加算税対象の申告漏れと重加算税対象の申告漏れがあったようなのすが、分けて計算されたり…
各年ごとに判断されます。
>(2)延滞税 : 3年前の分 250,000×14.6%×3…
法定申告期限 (H17-3-15) の翌日から 2ヶ月間は 7.3%、2ヶ月を過ぎて納付する日までが 14.6%で、ともに日割り計算をします。
単純に「3」年を掛けるのではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
また、公定歩合による調整がある場合もあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …
>(3)住民税 : 3年分の追加税と延滞金…
基本的な考え方は国税と同じですが、税率等は少しずつ違います。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
>これ以外にもあるのではないかとおびえてます…
市県民税のほかに、国保税や個人事業税なども追納になるおそれは、じゅうぶんにあります。
いずれかの年で修正後の売上 (正確には課税売上) が 1,000万円を超えることになれば、その 2年あとの分から消費税の申告納付が必須となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
税金 (国税) について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
mukaiyamaさま
丁寧にご返答いただき感謝しております。ただ私のなかでこれらをきちんと理解できたのか心配なところがあります。お暇なときでも結構ですので、ご確認していただけたら嬉しいです。
「教えてgoo」に今回初めて質問をさせていただいたので、仕組みがよくわからず、このお返事を「補足」に書き込んでいいのか悩みました。まちがえていたらごめんなさい。
>(1)加算税(または重加算税):500,000×15%…
各年ごとの申告額というのは所得税(申告納税額)のことで、その金額によっては加算税が10%から15%に引き上げられることもある。
>加算税対象の申告漏れと重加算税対象の申告…
(1)隠蔽とみなされる申告漏れがあった年:重加算税35%
(2)隠蔽とみなされない申告漏れがあった年:加算税10%(または15%)
上記の(1)(2)両方の申告漏れがあった年:重加算税35%
それぞれの年の、追加した所得税額に該当する税率をかける。
>(2)延滞税 : 3年前の分 250,000×14.6%×3…
例えばH17年分の所得税(H18/3/15に申告)について、今回、修正申告(H20/1/31に申告)をして、250,000円追加して所得税を納めたとすると…
H18/3/16からH18/5/15までの分:250,000×7.3%×62日/365日
H18/5/16からH18/12/31までの分:250,000×14.6%×303日/365日
H19/1/1からH19/12/31までの分:250,000×14.6%×365日/365日
H20/1/1からH20/1/31までの分:250,000×14.6%×30日/365日
これらを足した金額が、H17年分の延滞税。H18年・19年の分を同じように計算し、その合計が今回(3年分)の延滞税となる。
(公定歩合というものについては、まだよくわかりません。よく読んでみます)
>(3)住民税 : 3年分の追加税と延滞金…
住民税の修正申告をして、その後に納付するもの
(1)追加される住民税
(2)延滞金(所得税でいう延滞税):
他で調べたところ、「住民税の延滞金は地方税法により、14.6%と決められていますが、同法の附則で納期限から1か月間は4%+公定歩合割合とされています」とのことでした。住民税の納期限の日にちがわからないのですが、所得税の延滞税と同じような方法で(税率や日数を変えて)計算する。
(3)ペナルティ(所得税でいうところの加算税)は無い。
(1)と(2)を足したものが、今回の住民税の修正申告後に追加して納める金額の合計。
*質問:(3)はあるのでしょうか?
>これ以外にもあるのではないかとおびえてます…
国保税、個人事業税に加え、この3年間消費税の申告もしているので、これらを修正申告して、追加して納める。
ここには、所得税でいう延滞税のようなもの・加算税のようなものは無い?(といいのですが…)
とても長文で、私にしかわからないような読みにくい物になってしまいました。読むだけでも骨が折れるとは思いますが、簡易的なもので結構ですので、お答えをいただければ幸いです。よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
条件:
個人事業者、
青色申告者、
前3年間で、所得税を合計50万円
今回納めた所得税は、3年前に25万、2年前に15万、1年前に10万という内訳。
この数字から参照すると、よっぽど単純な数字を隠した事になります。
帳簿がなければあり得る数字ですが、
青色申告者ですから帳簿から指摘された数字にしては冗談ぽい数字です。
>「今回納めた」
従って修正申告はできない。
>住民税の修正申告をして、その後に納付するもの
連動型故修正申告はできない。
No.4
- 回答日時:
>各年ごとの申告額というのは所得税(申告納税額)のことで、その金額によっては加算税が10%から15%に引き上げられることもある…
だから何なのですか。
>それぞれの年の、追加した所得税額に該当する税率をかける…
>これらを足した金額が、H17年分の延滞税。H18年・19年の分を同じように計算し、その合計が今回(3年分)の延滞税となる…
ご質問の意図を図りかねます。
>(3)ペナルティ(所得税でいうところの加算税)は無い…
>ここには、所得税でいう延滞税のようなもの・加算税のようなものは無い…
ないことはないでしょう。
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