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例えば過去に勤めた会社での
「健康保険、厚生年金保険資格喪失年月日」は実際の退職日である8月4日の翌日付(8月5日)となっています。
ですが「離職票」では
「被保険者となった年月日」はH.14年3月16日、「離職年月日」はH.14年9月26日となっています。

8月分の給与を9月25日にもらっているので、離職票の「退職年月日」は雇用保険を支払った月のある給与の支給上の日付とする、ということでよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ということですが、たとえばたとえば雇用保険の不正受給などのことでしょうか?


しかし「雇用保険被保険者離職票-2」では賃金支払状況を示しているわけですし、それについては改ざんということはできないと思われます。

そういう意味ではないですよ。
例えば会社が安定所から雇用促進の奨励金や助成金をもらうことがあります。
そういう場合の条件に退職者の問題があるということです。
退職者がいるいないあるいはその人数によってもらえない場合があるということです、それは当然で片方で退職者を出しながら雇用促進の助成金と言うのもおかしな話ですから。
でも助成金をもらってしまえば会社としてはこっちのものですから、そういう場合に退職日付を改竄して助成金をもらった後に退職したことにするというこれこそ会社がよくやる手口です。
それならそもそも退職日を後へずらせばいいじゃないかと言う疑問が湧きますが、そうすると健康保険や厚生年金の保険料を半額負担を1か月分しなくてはならない。
だから健康保険や厚生年金は実態どおり早めにする、雇用保険だけずらすのです、雇用保険料は健康保険や厚生年金の保険料に比べれば10分の1ぐらいですから。
会社と言うのはセコイところで結構頭使っているんですよ。
そもそも8月5日と書くべきところを8月4日と書き間違えたと言うならならわかりますが、9月26日に間違えるなんて質問者の方の常識で考えられますか?

>この用紙もカーボンです。

これもそういう意味じゃないですよ。
健康保険と厚生年金の届出用紙は通常セットになっているのです。
3枚一組で一番上が会社の控え、2番目が健康保険用、3番目が厚生年金用です。
1番目の用紙には例えば健康保険の番号や厚生年金の番号を書く欄があります。
ただ健康保険の番号の欄の1番目の用紙の裏にはカーボンがあって2番目の用紙には写るけど、2番目の用紙の裏にはカーボンが無いので3番目の用紙には写らない。
逆に厚生年金の番号の欄の1番目の用紙の裏にはカーボンが無いので2番目の用紙には写らないけど、2番目の用紙の裏にはカーボンがあるので3番目の用紙には写るのです。
氏名や退職日付などの共通の部分は1番目と2番目の用紙の裏にカーボンがあるので1番目の用紙に書けば2番目と3番目の用紙両方に写るのです。
つまり1番目の用紙に全て書き込めば、2番目の用紙と3番目の用紙にカーボンのあるなしで必要な部分が振り分けられるようになっているのです。
そして退職日付は共通ですから、1番目の用紙に書いたものが2番目の用紙と3番目の用紙にカーボンで写るようになっている。
ですから2番目の用紙と3番目の用紙の退職日付が異なることはありえないと言うことです。
8月5日と書けば2番目の用紙(健康保険)も3番目の用紙(厚生年金)も複写で同じ8月5日になるということです。
しかし雇用保険は管轄がまったく別で用紙もまったく別なのでそれに9月26日と書くことも可能だと言うことです。

>しかしやはり他の離職票を見ても、退職日が健康保険と厚生年金の資格喪失日と同じになってますね。

それはいつでもどこでも必ずやると言う意味ではないですよ。
そもそも助成金なんてもらっていない会社はそんなことする必要はないし、また助成金をもらっている会社でもそういう時期でなければそんなことをする必要は無いですからね。
あくまでもそういうことをする必要性に迫られれば、改竄と言う行為をやることはよくあると言うことです。
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この回答へのお礼

>会社と言うのはセコイところで結構頭使っているんですよ
なるほど、そういうことだったのですねー。

この会社は会社というより小さな組合なのでそういうこともやってたかもしれないですね。だいたいパートでも健康保険、厚生年金、雇用保険に加入ゆするのは義務ですよね。でもここは2ヶ月の様子見ということでこの間加入させてくれませんでした。だから意図的なものがあったかもしれません。
カーボンの件にしてもどうしてそういう仕組みになっているのでしょうね。改ざんしてもらってもいいということではないでしょうか。

>9月26日に間違えるなんて
この月日が給与の振込みの次の日だったので、てっきり私は給与関係で間違えたのかなと。

他の大きな会社の離職票には、入社日と退社日の翌日付になってますよ。これを機会に今度は離職票が違っているのであれば気をつけてみます。もっとも私には直接被害が被らないので事後ということになりますが・・・。でも後味悪いですねー。

お礼日時:2008/06/03 17:01

ANo.1のjo-zenです。

補足の質問に回答させていただきます。

>他の会社の【離職票】の「離職年月日」と【健康保険、厚生年金保険資格喪失連絡票】では退社日とが一致しています。
それが通常なのですよね?

⇒その通りです。退職日は当然一致します。そうでないのはおかしいということになります。但し、喪失日ということであると、「健康保険等」は退職日翌日、「離職票」は退職日当日ということになります。

離職票が出ているということは、あなたが会社に請求したものなのか、会社が自発的に手続きしたのかわかりませんが、会社の意図的な処理の遅延もしくは重大な過失による遅延かと思われます。時間が経ちすぎているので、この問題をいまさらどうこうすることはできないと思いますが、今後もし似た状況があったら十分気をつけてチェックされることをお勧めします。実際問題、この手の事例は多いようです。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

そうですか、このようなミスは多いのですか・・・。
だいぶ前の話なので、いまさら確認もできませんし、実際過失に対して損失はありませんが勉強になりました。

お礼日時:2008/05/28 23:53

>「健康保険、厚生年金保険資格喪失年月日」は実際の退職日である8月4日の翌日付(8月5日)となっています。


ですが「離職票」では
「被保険者となった年月日」はH.14年3月16日、「離職年月日」はH.14年9月26日となっています。

実際の退職日が8月4日であれば、「離職票」の「離職年月日」もそうなければなりません、明らかにおかしいです。
単純なミスと言うことは当然あります、しかしそれより可能性が大きいのは意図的な改竄でしょう。
このサイトにも理由ははっきり言いませんでしたが、以前退職日の改竄についての質問がありました、もちろん違法と言うことで締め切られたのですが、そういう質問があるということは結構行われているということです。
健康保険と厚生年金は申請用紙がカーボンで複写するので、日付を違えることは出来ません。
しかし雇用保険は別用紙であり監督官庁も別なので健康保険や厚生年金と退職日が違ってもバレにくいからです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>意図的な改竄
ということですが、たとえばたとえば雇用保険の不正受給などのことでしょうか?
しかし「雇用保険被保険者離職票-2」では賃金支払状況を示しているわけですし、それについては改ざんということはできないと思われます。

>雇用保険は別用紙であり
この用紙もカーボンです。

しかしやはり他の離職票を見ても、退職日が健康保険と厚生年金の資格喪失日と同じになってますね。

補足日時:2008/05/28 21:32
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「健康保険、厚生年金保険資格喪失年月日」が8月5日であったということは、最終稼働日(有給消化などで実稼動がない場合は有給の最終日)が8月4日であったということだと思います。

つまり退職日が8月4日ということになります。「健康保険、厚生年金保険資格喪失年月日」は退職日の翌日と決まっています。

さて、雇用保険の喪失についてですが、事業主は資格喪失届を公共職業安定所に提出して手続きをおこなうのですが、本人からの申し出があれば離職証明書を作成し離職票を発行してもらわなければならないことになっています。この場合の「離職年月日」は退職日当日と決まっています。

したがって、あなたのようなケースはあってはいけない間違いとなります。その会社のなんらかのミスだと思われます。8/4以降も実際は有給消化があって実働はないが給与が支払われていたとすると、「健康保険、厚生年金保険資格喪失年月日」が間違いとなりますし、そうでなければ離職票の「離職年月日」が間違いとなります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

再度質問なのですが、
他の会社の【離職票】の「離職年月日」と【健康保険、厚生年金保険資格喪失連絡票】では退社日とが一致しています。
それが通常なのですよね?
また【離職票】の「被保険者となった年月日」は入社した日ということでよいのですよね?

ですが質問のケースでは、給与をもらった日の翌日付となっているので、あきらかに間違いだと思われます。

>8/4以降も・・・給与が支払われていたとすると

かなり昔の話ですので私自身いつ退職したのかは覚えてません。ですが9月25日付けの給与は8月分ですので、明らかに8月4日に退職したのだと思われます。

補足日時:2008/05/28 20:55
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