1つだけ過去を変えられるとしたら?

・関与先で、3年前にたまたま土地を売って、課税売上割合90%となりました(受取利息少額あり)。そこで、あまり深く考えず、メリットあると思い、個別方式を採用しました。しかし、たとえば伝票1枚ごとに課税売上対応/非課税/共通、を判断しているわけではなく、「共通」としているのは、販売管理費の大部分としています。
・「個別方式」を否認され、「一括比例方式」となると、税額が200万円ほど出てきます。
・後追いですが、一応、伝票1件ごとに、課、非、共の印を打ちました。
・否認される可能性は高いのでしょうか?どこまで、厳密に見られるのでしょうか?
・かなり不安ですので、ご意見、ご経験お聞かせいただければ幸甚です。

A 回答 (1件)

申告時点で個別対応を選択しているのであれば、有利選択ですから個別対応方式を否認されて一括比例配分方式を採用されるということは無いでしょうね。



否認の可能性があるとすれば、課税・非課税・共通対応の区分でしょうけれども、かなり厳しく(販売管理費の大部分を共通とするなど)判別していらっしゃる様なので、個人的には否認される可能性は極めて低いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ほっとしました。しかし、今後はさらにしっかり対応したいとも思います。

お礼日時:2008/05/30 14:59

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