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領収書発行について数点教えてください。
1、売上商品の代金回収を自社ではなく収納代行会社が行っています(例:運送会社による代引・委託販売契約を交わしている他社など)収納代行会社から自社への売上代金の振込は月1回。その振込がある間、お客様から領収書の発行を求められた場合どのようにすればよいでしょうか。現在は収納会社発行の領収書を使用してとお願いしていますが、稀に自社で発行する場合もあります。その場合、領収日は明記せず「発行日」とし、余白部分に「○月○日●●(代行)会社領収分」としています。
2、営業担当者が出先で現金領収し領収書を発行、その数日後に会社で入金処理を行った場合、本当の会社入金日とは領収書の領収日が異なります。その場合改めて領収書を会社領収日で発行しなけれがいけないのでしょか。印紙も重複してしまいます。
そもそも細かなルール決めは会社判断なのでしょうか。税務署は教えてくれません。。

A 回答 (2件)

1、2ともに、法的側面から補足をしてみます。




まず、1については、収納代行は契約上、収納代行会社が代金受領者となります。この場合、代金支払者からの求めを受けて領収書発行義務を負うのは、その代行会社になります(民法486条)。御社が発行義務を負うことはありません。

したがって、法的には、「稀に自社で発行する場合」の発行は、御社が専らサービスで(=法的義務なく)発行していることとなります。この場合、領収日は明記する必要がないといえます。

なお、銀行振込の場合は収納代行と異なり、契約上、銀行は代金受領者となりません。そのため、銀行振込で代金を受領したときは、ホームページ上でその旨を明記するなど契約で領収書発行義務を負わないこととしていない限り、入金を受けた者が領収書発行義務を負います。


また、2については、法律の定めがあります。

すなわち、現金領収を任された会社の営業担当者は、法解釈上「現金領収事務とそれに関係する事務を、会社から委任された」ことになりますから、会社法14条1項に基づき、会社に代わってその事務をおこなうことになります。

したがって、その営業担当者が現金を領収した日が、すなわち会社の現金領収日となります。「その数日後に会社で入金処理を行った場合、本当の会社入金日とは領収書の領収日が異なります」という点については、法解釈上、単に会社の内部処理の問題に過ぎないこととなります。

よって、「営業担当者が出先で現金領収し領収書を発行」した場合、その営業担当者の発行した領収書がすなわち会社発行の領収書となります。そのため、後日の領収書の発行は不要です。


なお、領収書発行の要否などの領収書そのものの取扱いについては、印紙税を除き税務署の所轄外ですから、残念ながら税務署では教えてくれないものと思います。
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この回答へのお礼

法的根拠を示していただき誠にありがとうございます。大変勉強になりました。また、今までの処理が間違いでないことがわかりほっとしております。。私だけでなく担当者全員で今回ご教示いただいた内容を共有し今後につなげていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/06/06 01:29

>現在は収納会社発行の領収書を使用してとお願いしていますが…



基本的にはそれでよいでしょう。
大手通販会社の多くもそのとおりで、領収証は発行していませんね。

>領収日は明記せず「発行日」とし、余白部分に「○月○日●●(代行)会社領収分」としています…

これも良いでしょう。
ただ、印紙税は 2度負担することになりますし、郵送料なども必用になります。

>2、営業担当者が出先で現金領収し領収書を発行、その数日後に…

お客さんに対しては、営業担当の書いた領収証が会社の領収証ですよ。

>その場合改めて領収書を会社領収日で発行しなけれがいけないのでしょか…

会社が社員を信用していないことを宣言するようなものです。

>そもそも細かなルール決めは会社判断なのでしょうか…

法律などで決められたことではありませんから、そうなりますね。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます。
大手通販会社のお話等とても参考になりました。
営業担当発行の領収書の件、、確かにそのとおりです。反省しました。。

お礼日時:2008/06/06 01:12

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