No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、かつては出来ました。
現在は、改正されたため、改正前に教授等で通算5年の基準を満たしていたものについては、旧規定が適用されます。平成15年の改正時に1年以上教授等の職務でいて平成20年3月31日までに5年を満たすものも同様です。要するに経過措置があります。
(従前の弁護士資格者)第81条 従前の規定により弁護士となる資格を有する者は、この法律の適用については、その資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。
ただ、実際は無条件で教授等が弁護士として認められるのではなく、地元弁護士会の推薦等が必要であり、実質的にはその門戸は一般の人が思うような広いものではありません。また、こうした制度による認定者の平均年齢は60才を超えています。
実際には、今まで教授職である程度の年齢で、登録して活動するにはそれなりに高額な弁護士会の登録費用や会費がかかりますので、このあたりもネックになっているでしょうね。
知識能力に関しては、個人差がありますから一概には言えませんが、前術のように無条件で簡単になれず、地元弁護士会、さらに著作や論文等の審査等ありますので、少なくとも対応は出来るでしょうし、当然万が一対応が難しい場合は別の弁護士を紹介可能ですし、人によってはすでにある法律事務所に所属して活動するケースもありますので、ケースバイケースと言えると思います。
No.4
- 回答日時:
>司法試験に合格しないでも、法学部の教授などは弁護士になれると聞きましたが本当ですか?
平成15年に弁護士法が改正されたため現在は違いますが、かつてはそのとおりでした。
〈弁護士法(平成15年の改正前)第五条〉
左に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
一 最高裁判所の裁判官の職に在つた者。
二 司法修習生となる資格を得た後、五年以上簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務府事務官又は司法研修所若しくは法務府研修所の教官の職に在つた者。
三 五年以上別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院において法律学の教授又は助教授の職に在つた者。
……(以下略)
>また、実際にそういう方法で弁護士として活動している人は多いですか?
登録はしていても実際に弁護士活動をしている人となるとあまり多くはないと思います。
有名人としては、小林節教授などがいるでしょうか。
主に企業からの依頼事件を扱っているそうです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%9E%97% …
>また、司法試験合格者との知識・能力レベルの差は大きくないのですか?
そもそも専門外の事件はあまり受任しないと思うので、
業務の遂行能力という意味では、単純に比較できないと思います。
専門分野に関する知識でしたら、司法修習経験者に必ずしも劣るとはいえないでしょう。
No.3
- 回答日時:
>法学部の教授などは弁護士になれると聞きましたが本当ですか?
弁護士法5条により、日弁連所定の研修を修了し、法務大臣の認定が出れば、法律学を研究する教授・准教授は弁護士になれます。
>実際にそういう方法で弁護士として活動している人は多いですか?
だいたいの教授は、もともと司法試験を受けた方が多いですから、上記研修を受けて弁護士資格を有する方は多いと思います。
ただ、大学教授や准教授となると、研究しなければならないので、実際に活動してるケースは少ないと思われます。
>司法試験合格者との知識・能力レベルの差は大きくないのですか?
やはり、司法研修所で専門的な実務経験を積んでいるか否かは大きいでしょうね。
No.2
- 回答日時:
特認検事から以外では、司法試験合格が必要ではありませんでしょうか?
司法修習をしないでというものも含めて、リンクを載せます。
教授などの例は税理士などで免除があります。
ご参考までに・・・。
参考URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/NINTEI/nintei01.html
No.1
- 回答日時:
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