ペット禁止の規約のある、マンションで理事長をしております。
築20年全30戸で、戸建ての感覚が味わえ、近所付き合いが大切にされているマンションす。
最近になり、マンションでペットが飼えるように、規約変更してはどうかと提案がありました。
規約に反してペットを飼育している家庭が3戸あります。
住民アンケートをとる前に、動物アレルギーの人が数人いたため、「ペット禁止(規約の変更はしない)」と提示しました。
すると「2/3以上の賛成があれば規約変更できるはず」と、アンケートで指摘され。
とはいえ、アンケートの結果では、半数以上が規約変更反対が多いです。
理事会で話し合った結果としては、「急がば回れ」といいますか、まずは「ペット原則禁止」を維持し、一代限りの特別飼育許可をだして、2年くらい様子を見た後、アンケートをとり、ペット飼育の規約変更するかどうか、総会で結論を出せたらと思っています。
(これは住民の皆さんには提示していません)
ですがやはり、動物アレルギーの人がいるというだけで「原則、規約変更は不可」と提示したのはまずかったのでしょうか?
規約変更は原則賛成2/3でできますが、動物アレルギーなど特別な理由にならないでしょうか?
アドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当該マンションが賃貸なのか分譲なのかが不明です。
仮に、建物の区分所有等に関する法律が適用される分譲マンションとして回答します。
第三十一条 (規約の設定、変更及び廃止) 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
“動物アレルギーの人がいるというだけで「原則、規約変更は不可」と提示”
理事長としての職務には、現在の管理規約に従って管理を行うことが含まれているので、その時点で“ペット禁止”であることを通知、掲示することには問題ありません。
しかし、適正に行われてた規約変更を拒否する権限は無いので、“規約変更は不可”は不適切です。
“動物アレルギー”であることは第三十一条における“特別の影響”に相当するのであれば、規約変更において承諾を得る義務があります。
この場合においても、“承諾が得られない”ことで無条件に規約変更ができない訳ではなく、理事長は総会の議決に従い、調停なり裁判を起すことになる可能性が考えられます。
また、“動物アレルギー”と言う理由で無条件に“ペット飼育”の決議に同意しないことが適切であるかについては、単に動物嫌いであるとか、特定の動物に対するアレルギーなのに、全ての動物の飼育を拒否するとか、などの条件によっては認められない可能性があります。
なお、“アンケート”という手段は建物の区分所有等に関する法律や、国土交通省のマンション標準管理規約でも定められていない手段なので、それにより同法や規約で定められている手続きには対抗できません(規約でアンケートが定められていれば別ですが)。
“規約変更してはどうかと提案がありました”提案者の上記事項を説明し、その上で総会召集手続きの方法とその議決手段(2/3以上の賛成)が必要なことを知らせることが、運営機関である理事会(なり理事長)の職務であり、“規約変更は不可”という規約にない判断を行うことは職務に含まれません(これは議決機関である総会の権限)。
No.1
- 回答日時:
事実関係がちょっと分からないのですが、規約変更の条件は、「原則賛成2/3」、例外として「特別な理由」があれば条件が変わる、ということでしょうか。
どのように変わるのでしょうか。また、規約変更の是非を決めるには、どのような手順を踏むのでしょうか。理事長が変更しないと宣言してもなお、変更をできる余地があるということでしょうか。
いずれにしても、マンションの内部自治の問題ですから、まずは規約の変更手続について規約自身にどのような定めが置かれているのかを、ご確認ください。
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