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先日、赴任先から自宅へ帰ることとなり、荷物スーツケースやダンボール箱に梱包したものを数点、赴任先から自宅へ佐川急便で送りました。

その際、赴任先の自分から自宅の自分へ送るように宛名表を書き着払いで送付しました。

自宅にて、荷物が届き、料金を支払い、領収書をお願いしたところ、宛名表が領収書を兼ねているので、別途発行は出来ない との事でした。
配送員もめんどくさそうで事務所に電話して聞いてほしいとの事で、名刺を置いて帰って行きました。

事務所へ電話し、経費で落とすので、宛名を会社にした領収書がほしいこと 出来たら数点あった荷物を1枚にまとめてほしいことを伝えましたが

1、発送表以外の領収書は発行できない決まりになっている。
2、領収書として通用するものなので、それが会社内で通用するかはそちらの問題で佐川急便としては関係ない。
3、宛名表の領収書をあなたは一度受け取っている。再発行になるので出来ない。
4、送付するとき、言ってくれれば対応の仕方はあったが、今となってはもう遅い。
5、会社として佐川急便との契約等はないのか?あれば月末の請求に乗せるので問題は解決するのでは?
と こちらのお願いは聞いて貰えませんでした。

代金を支払って、領収書を貰う場合、宛名はこちらが決めるんじゃないんでしょうか?
発送先が請求先とは限らないとおもうのですが?

法律的に佐川急便の対応は問題はないのでしょうか?
領収書を発行してもらいたいのですが、公的な相談窓口はないのでしょうか?
ご存知の方、教えていただきたいです。

A 回答 (8件)

> 代金を支払って、領収書を貰う場合、宛名はこちらが決めるんじゃないんでしょうか?



領収書は、お金を支払った人が、お金を受け取った人に対して発行するよう求めることの出来る書面と位置づけることが出来ます(民法486条)。

そうすると、法解釈として、領収書の宛名は「お金を支払った人」になります。それ以外の者を宛名にしてしまうと、領収書とはいえなくなってしまいます。小売店等で「お宛名は?」などと尋ねているのは、法解釈としては「このお金を支払っている人は誰なのですか」と尋ねていることになります。

そのため、お店側は、「お金を支払った人」以外の宛名を求められたときは、領収書の発行を拒否することが出来るといえます。お店を保護する必要があるからです。

そして、ここでいう「お金を支払った人」は、お金を手に取って店員等へ渡した人とは限りません。例えば、お使いの場合には、「お金を支払った人」はお使いに行った人(法律用語でいうところの使者)ではなくお使いに行かせた人となります。また、会社の従業員が買い物をした場合には、会社からの委任を受けて購入したことになり(会社法14条等が根拠)、「お金を支払った人」は従業員ではなく委任した会社となります。

そのため、領収書の発行を求める人は、「お金を支払った人」が自分以外の者であることを理由として、自分以外の宛名にするよう要求できるといえます。

もっとも、「お金を支払った人」が自分以外の者であることを領収書発行を求める人が証明できないときは、お店側は、その人以外の宛名にすることを拒絶することが出来るといえます。お店側から見れば、お金を手に取って店員等へ渡した人が「お金を支払った人」としか見えませんから、証明できないときはお店を保護する必要があります。

そのため、「お金を支払った人」が自分以外の者であることを領収書発行を求める人が証明できないときは、お店側は、その人の求めにも関わらずその人自身を領収書の宛名にして構わないこととなります。

以上より、領収書の宛名は、領収書を受け取る側の完全な自由で決められるものではなく、原則として「お金を支払った人」に限定されるとともに、「お金を支払った人」が実際にお金をお店へ受け渡している自己以外の者であることを証明できないときは、お店はその宛名での発行を拒否することが出来る、といえます。

なお、今回のyasikiさんのケースでは、問題点はむしろ領収書の再発行・差替発行を求めることができるか、という点になります。


> 法律的に佐川急便の対応は問題はないのでしょうか?

領収書については、お店はこれを1回発行すれば発行義務を免れることになります。もっとも、領収書の記載に誤りがあれば、差替発行には応じなければなりません。

今回のyasikiさんのケースでは、領収書の再発行ないし差替発行をお求めであるところ、佐川急便は領収書を既に発行しています。また、お書きの内容からは、記載に誤りはなかったものと考えられます。さらに、yasikiさんは「お金を支払う人」が自分でないことを佐川急便に事前に伝えていません(「お金を支払う人」がyasikiさんでなく会社になるのかどうか疑問が残るところですが、会社になるとしても伝えていなかった点で問題があるといえます)。

したがって、残念ながら、今回のケースにおいては、佐川急便には再発行や差替発行に応じるべき法的義務がありません。

お書きの内容からは他に法的に問題となる点も見られないため、佐川急便の対応には、法的な問題はないといえます。


> 領収書を発行してもらいたいのですが、公的な相談窓口はないのでしょうか?

国民生活センター、消費者センターなどが考えられます。

ただ、法的に義務なきことを要求することになりますから、相談を聞いてはもらえましょうが、それ以上の対応をしてもらうのは難しいかもしれません。
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この回答へのお礼

アドバイスとおり消費生活センターへ相談をしました。
佐川急便へ問い合わせするので、しばらく時間をもらうとのことでした。
1時間後位に電話があり、佐川急便が領収書を発行してくれるので、直接連絡してほしいとのことでした。

個人の消費者からの要請には無下に断り、センターの問い合わせにはすぐ発行するとは何か拍子抜けのようでした。

今回、たくさんの方にアドバイス頂き感謝します。

お礼日時:2008/06/11 20:08

佐川急便に非はありません。



結論から
着払いを利用しなければこのような事はおこりません。




 
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理不尽ですし、相談窓口がどこかと探していたら、


時間も労力もかかります。

ここはひとつ、現実的な手法として、
ご自分で会社に「配送代立て替えておいたから払ってよ」と相談するのが良いのでは?

ダメだったら、私なら諦めます。
そのような時間・手間をかけて、睡眠不足や心身の疲れとなったら、
自分の次の仕事のパフォーマンスに影響します。

自分の評価&プライドを低めるくらいだったら、配送代くらい惜しみません。
ビジネスマンとしての自覚です。
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>>他の運送業者では、会社名で領収書を発行してもらった過去があります。


当然、ここも発行してくれる物と考えていました。


他の業者はあくまでも他の業者
貴殿の場合は佐川
佐川は佐川。他は他。
他の業者と佐川は何の関係もありません。
同じサービスを求めるのがおかしいです。
例えば、佐川のA支店ではOKなのに、B支店ではダメだったというなら理解できますが。

ローソンに買い物に行って「セブンイレブンではやってくれたのに、何故ここはダメなんだ」と文句言いますか?世間ではそれを、理不尽な要求、もしくはクレームといいます。

>>伝票に記載されている名前が私のものであり、会社の名前が載っていから受理は難しいと以前経理に言われ、

佐川の社内規定を批判されていますが、上記の件は、貴殿の会社の規定を佐川に押し付けているだけでしょ。
伝票の名前がどうで、受理がどうだって、佐川には関係ないじゃん。

以上、失礼な回答お詫びします。
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領収書を再発行できないのは、常識ではないかと思いますが?


領収書の再発行が税務署に分かると、かなり激しく糾弾されます。
場合によっては、その分の売上があったとして追徴課税を受けます。
ですので、どうしても再発行しなくてはならない場合、領収書に再発行と但し書きをして発行する業者はあります。
ただしそれは任意のサービスですので、強制は出来ません。
また、再発行と但し書きされた領収書は、税務署が経費を認めないケースもあります。

>代金を支払って、領収書を貰う場合、宛名はこちらが決めるんじゃないんでしょうか?

それはもちろん決められます。
佐川急便も「送付するとき、言ってくれれば対応の仕方はあった」と言ってますよね。

>法律的に佐川急便の対応は問題はないのでしょうか?

問題ありません。

>他の運送業者では、会社名で領収書を発行してもらった過去があります。
>当然、ここも発行してくれる物と考えていました。

それは再発行と言うことでしょうか?
それでしたら、その宅配業者の方に問題があります。

>伝票に記載されている名前が私のものであり、会社の名前が載っていから受理は難しいと以前経理に言われ

そもそも領収書に会社名が書いてなければ誰が使ったのか分からず、脱税の道具に使われる危険が非常に高くなります。
ですので税務署は、会社の名前が書いていない領収書を認める必要はありません。
個人名や上様の場合、税務署がお目こぼしで認めているにすぎず、「個人名や上様は一切認めない」と言っても何ら問題はありません。
ですので会社の経理としては、個人名の領収書を認めたくはないでしょう。
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結論から言えば問題ないでしょう。


たしかに民法では代金の受領と引き換えに領収書を渡しなさいと定めています。

民法第486条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

ここで問題となるのは「弁済をした者」とは一体誰なのでしょうか?
着払いの場合は荷物の受取人ということになるでしょう。
つまり、受取人以外の名称で佐川急便が領収書をきる法的根拠がありません。

1、発送表以外の領収書は発行できない決まりになっている。
上記の通り、出来ないでしょう。

2、領収書として通用するものなので、それが会社内で通用するかはそちらの問題で佐川急便としては関係ない。
そもそも税務署の段階でも宛名の無い領収書が絶対に無効という規定はありません。
「上様」でも一応は認められます。
同様に銀行の振込控えや、クレジットカードの利用控えでも一緒です。
税務署は「領収書で証明しろ」と規定しているのではなく、あくまで支払いの事実を証明
しろということなので、客観的に合理的なものは認められます。

3、宛名表の領収書をあなたは一度受け取っている。再発行になるので出来ない。
輸送契約ははあなたと結ばれているのであって、佐川急便からするとあなたの会社は第三者です。
関係ない人宛の領収書は切れないでしょう。

4、送付するとき、言ってくれれば対応の仕方はあったが、今となってはもう遅い。
その通りですね。

5、会社として佐川急便との契約等はないのか?あれば月末の請求に乗せるので問題は解決するのでは?
と こちらのお願いは聞いて貰えませんでした。

大きい会社の経理処理はそんな簡単ではありません。


法的に言えば佐川急便の対応は正当です。

蛇足ですが・・・
佐川急便の宅急便というものはありません。
「宅急便」はヤマト運輸の登録商標です。
それは日産のカローラ、ペプシのファンタ、NECのVAIOと同じ発言です。
一般名称は「宅配便」です。
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運輸業者発送伝票が公的領収書となります。


伝票で経理処理できないのですか?

この回答への補足

伝票に記載されている名前が私のものであり、会社の名前が載っていから受理は難しいと以前経理に言われ、宅配業者に連絡し、領収書を発行してもらった過去があり、今回、このような事になっています。

補足日時:2008/06/10 20:57
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>発送先が請求先とは限らないとおもうのですが…



個人的に思うのは自由ですが、着払いというのは受取人が料金を払う契約です。
受取人とは別の者が払うなら、

>4、送付するとき、言ってくれれば対応の仕方はあったが…

ということです。

>事務所へ電話し、経費で落とすので、宛名を会社にした領収書がほしいこと…

発送する時点での契約当事者は、持ち込んだ人と運送会社であり、着払いなら料金支払に受取人が指定されたことになります。
契約時点で「会社」は登場しませんので、会社宛の領収証をくれなどというのは、もともと無理な話です。

>法律的に佐川急便の対応は問題はないのでしょうか…

ありません。
あなたのほうこそ理不尽な要求をしています。

この回答への補足

他の運送業者では、会社名で領収書を発行してもらった過去があります。
当然、ここも発行してくれる物と考えていました。

私はそんなに理不尽な要求をしているのでしょうか。

補足日時:2008/06/10 20:54
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