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夫 会社員(年収420万)
妻 公務員(年収450万)
子供 11月出産予定で産休+育休後職場復帰予定

土地建物併せて2900万円、うち自己資金100万円(諸費用別)で35年払いにて購入しようとしています。建物完成は9月末予定です。

住宅ローンを決定・申し込みするにあたり住宅ローン控除の関係から銀行の一般住宅ローンにするか、フラット35提携とするか迷っています。

妻を連帯債務者とする方法(ローンもそれが可能なものにする)が一番よいのではないかと考えていますが、妻は産前産後の休暇と育児休暇で9月~来年10月まで休暇となります(産前産後の休暇として来年1月までは有給)

この場合、育児休暇として無給(無給期間中は雇用保険同様に共済から休業補償として4割相当の補償が受けられます)の間は、妻は住宅ローンを払えないと見なされ、共有割合が5:5と設定した場合は妻の割合分は妻にたいする贈与と見なされるのでしょうか。

どのような選択がよいでしょうか。
アドバイスいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

原則としては、



家の共有持分=資金の負担割合

 と言うことになります。
 今回全体で2900万円負担、家の共有持分5:5とすると言うことであれば、最終的に

夫負担額1450万円、妻負担額1450万円

 であれば贈与の問題は生じません(利子の問題は考えていません)。

 ポイントは、各々が実際に負担する額はいくらかと言うことです。奥様が育児休業中であっても、即ローン支払不能とみなされるわけでもなく、たとえば手当金をすべて返済にまわし、生活費はご主人が負担している、と言うことは実際にありうる話で、贈与が発生していると言われる筋合いのお話でもありません。
 もちろん、奥様の育休中、奥様のローンの支払を肩代わりしてあげると言うことであれば、その肩代わり分はご主人から奥様への贈与と言うことになります。奥様が仕事を再開され、ローンを支払えるようになれば、贈与の問題はなくなってきます。あくまで肩代わりしてあげた分だけが、贈与の問題が出てくる部分です。

 どのような選択がよろしいかはわかりませんが、将来も奥様が仕事を続けられるのであれば、5:5の連帯債務にして育休中は手当金をすべて使うなり貯金を取り崩すなりご主人からお金を借りるなどして奥様も自己資金でローンの返済を続けるようにすれば問題ないかと思います。
 
 
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