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最近、アダルト動画やゲームのレビューを個人ブログではじめました。アフィリエイトもやっています。

アダルトサイトを見回っていると、indexページにおいて年齢認証を行っているサイトをよく見かけます。明らかなアダルトグッズ等の販売サイトだけでなく、単なる個人サイトで年齢認証を行っているところもあります。

これは、年齢認証を行うことが法的に義務付けられているからなのでしょうか? それとも、法的には根拠のない、単なる慣習なのでしょうか? もし義務なのであれば、根拠となる法律も合わせてお答えいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

一例として、千葉県青少年健全育成条例を示します。


第六条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
四 図書等 書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真及び映写フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ、録音盤その他映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。

第十条 2 図書等で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定による指定がない場合であつても有害図書等とする。
三 卑わいな姿態等を被写体とした写真(印刷されたものを除く。)で規則で定めるもの
3 何人も、青少年に対し、有害図書等の販売等をしてはならない。

多くの自治体には類似の規定があるでしょう。
そして、その罰則規定として
7 ...当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
類似の規定がよくあります。

つまり、“年齢認証”を行うことで、“年齢を知らないことに過失がない”状態にしておこうと考えているわけです。
“業”とするものには多くの規制と処罰規定がありますが、そうでないものに処罰規定がある例は少ないでしょう。
“業”でない者について“年齢認証”が義務付けられている直接の条文などは見当たりませんが、予防処置として行っているのでしょう。

但し、所謂“児童ポルノ”に含まれるケースでは、奈良県などでは特別の規定が定められている場合があります。
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この回答へのお礼

>千葉県青少年健全育成条例
条例全文に目を通してきました。『興行』の定義を曲解または拡張解釈すれば、個人がアフィリエイト目的でWebサイト上に猥褻な画像を掲載することも『興行』と言えなくもなさそうです。
まあ現実にそう解釈されないとは思いますが、後腐れがないように、アダルト表現を含む画像等はECサイトのほうで閲覧してもらうよう誘導しておきました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/06/18 17:19

年齢認証って質問者様は押してみたことありますでしょうか


私の例だと思って少しばかりの参考にしてください
私の行っているブログの年齢認証はブログランキングに飛ぶようになっています
本来の目的であろう年齢認証ならトップページには
アダルトのものを置いてあるのはどうかと思います
年齢認証を押して初めて見られるのならその目的とも思われます
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この回答へのお礼

>年齢認証って質問者様は押してみたことありますでしょうか
昔はYahooに飛ばされるのが常でしたが、最近では他の提携ブログなんかに飛ばされますね^^;

>年齢認証を押して初めて見られるのなら
そのしくみを作るのは簡単なのですが、SEO上宜しくないので、取り敢えずあからさまなアダルト画像などは載せないことにしました。

お礼日時:2008/06/18 17:24

「突然わいせつな画像が表示された、精神的苦痛を受けた、慰謝料よこせ。


なんてクレーマーを近づかせないための、自衛手段、免責事由です。
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この回答へのお礼

たしかにそういうクレーマーもいそうですね^^;

お礼日時:2008/06/18 17:14

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