先日、質問させていただいたばかりなのですが、もう一度確認したい事がありまして、再度質問させていただきます。
宜しくお願いいたします。
「特別支給の老齢厚生年金」の定額部分が支給されるようになれば、障害厚生年金2級では、あまり意味がないのでしょうか?
父と一緒に社会保険事務所に行こうと言っていたのですが、市役所に用があったらしく、行ったついでに障害年金についての話も父と母の二人で聞いてきたようです。私が直接聞いたわけではないので具体的にどういった説明を受けたのかわかりかねますが、障害厚生年金でも、もう直ぐ全額もらえるので(←老齢厚生年金が)、1級でないとあまり意味がないと言われたそうです。
父は年末生まれなので、あと半年で定額部分が支給されます。
やはり意味がないのでしょうか?
それから父は1級が取れる気でいるみたいですが、透析は基本2級だと思うのですが、透析で1級が取れることってあるのでしょか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
もしも障害厚生年金や障害基礎年金が受給できるとすると、
「1人1年金の原則」を考慮しなければならなくなります。
● 65歳を迎えるまで
特別支給の老齢厚生年金 ‥‥ 受給できる
障害厚生年金 ‥‥ 特別支給の老齢厚生年金を受給していると、受給できない
障害基礎年金 ‥‥ 同上
「特別支給の老齢厚生年金 < 障害厚生年金+障害基礎年金」という金額になれば、
1~2級の障害厚生年金が支給される、という前提にかぎり、
特別支給の老齢厚生年金の受給をやめて、
障害厚生年金や障害基礎年金を受給したほうがメリットがあります。
(どちらかを選択する、ということです。)
障害年金の裁定請求は、65歳を迎えるまでに済ませていなければなりません。
そのため、どちらを選択するか、ということにかかわらず、
障害年金の裁定請求は早めに済ませておく、ということを強くおすすめします。
● 65歳以降
障害年金の裁定請求を済ませたことを前提に、以下の選択肢が生じます。
選べるのは、下記のいずれかのうちの1つだけです。
(1)老齢厚生年金+老齢基礎年金
(2)老齢厚生年金+障害基礎年金
(3)障害厚生年金+障害基礎年金
社会保険事務所でそれぞれの支給額を試算していただき(簡単にできます)、
最も金額の高いものを選択する、ということになります。
参考(前回の質問&回答)‥‥ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4098110.html
------------------------------------------------------------------------
「特別支給の老齢厚生年金」は、「定額部分+報酬比例部分」から成ります。
「定額部分」は、65歳以降の「老齢基礎年金」に相当し、
「報酬比例部分」は、65歳以降の「老齢厚生年金」に相当します。
定額部分の計算は、その人の生年月日や被保険者月数が絡むのでかなり複雑なのですが、
計算結果(定額部分の金額)は、年額でおおよそ約73万円~約79万円の範囲になります。
また、老齢基礎年金は定額で、現在 792,100円(年額)になりますが、
これは、「障害基礎年金2級と同じ額」と決められています。
報酬比例部分は、厚生年金保険の被保険者だったときの平均的な給与の額(平均標準報酬額)と
厚生年金保険の被保険者月数とで決まります。
なお、老齢厚生年金の額も、同様な考え方で計算します。
------------------------------------------------------------------------
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)は、
以下のURL(社会保険庁)に示されているように計算されます。
URL ‥‥ http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
URLを見ていただくと、
障害厚生年金のほうにも「報酬比例」の考え方が持ち込まれているのがわかると思いますが、
この額は、障害厚生年金2級だと、
「特別支給の老齢厚生年金」の「報酬比例部分」とほぼ同額です。
障害厚生年金2級の場合、障害基礎年金2級も出るのですが、
障害基礎年金2級の金額は、老齢基礎年金の額と同額で、
また、「特別支給の老齢厚生年金」の「定額部分」ともほぼ同額です。
この結果、
「特別支給の老齢厚生年金」が受給されている場合には、
その障害の程度が2級(年金法でいう2級で手帳の級ではない。以下同じ。)を上回らないかぎり、
「障害厚生年金+障害基礎年金」へとあわてて変更しても、確かに、それほど意味はありません。
障害の程度が1級の場合には、
「障害厚生年金+障害基礎年金」のほうが「特別支給の老齢厚生年金」を上回ります。
この場合には、すぐにでも手続きを行なうべきでしょう。
なお、いずれの場合にもかかわらず、
障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)は非課税ですが、
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)には課税されてしまいますから、
結果として、手取り金額が逆転し、
「障害厚生年金+障害基礎年金」のほうが有利、というケースが多くなっています。
障害年金を選ぶべきですよ、というのは、主にここから導かれるアドバイスです。
(65歳を過ぎると障害年金の請求が行なえなくなるだけに、それも踏まえるべきです。)
------------------------------------------------------------------------
65歳以降については、先述のとおり、
下記の(1)~(3)から1つだけを選択する、ということになります。
(1)老齢厚生年金+老齢基礎年金
(2)老齢厚生年金+障害基礎年金
(3)障害厚生年金+障害基礎年金
この場合も、考え方は「特別支給の老齢厚生年金」の項で述べたことと同様です。
障害の程度が2級以上であれば、「老齢基礎年金 ≦ 障害基礎年金」となりますから、
全額非課税になる(3)を選ぶのが最善、ということになります。
------------------------------------------------------------------------
人工透析を受けている方の障害等級(年金法でいう等級)は、原則として2級です。
但し、腎臓機能を示す血中クレアチニン濃度が一定以上の場合や、
労務不能の場合、日常生活の中で臥床を余儀なくされている場合などでは、
いままでの治療の経過などを総合的に勘案して、より上位の等級である1級に位置づける、
ということがよくあります。
したがって、人工透析を受けている方でも「1級」という方はザラにおられます。
もちろん、そのあたりは、医師と社会保険庁が総合的に審査・判断します。
(注:「絶対に1級になる!」と言い切れる、ということではありません。)
前回に続き、迅速・丁寧な回答に感謝いたします。
前回で随分、理解できた気でいたのですが、まだまだ理解不足だったようです。申し訳ございません。
父に同じ金額なら意味はないと言われて説明できずに困ってしまいました。父には税金の事もよく説明しておきます。
社会保険事務所に父と一緒に行こうと思う・・・というような事を行っていたのですが、社会保険事務所は混雑しているので嫌いらしく、黙って市役所に行ってしまったようです。子供みたいな父です・・・
更には不思議な事に何故か自分は1級だと思っているようです。
一見は病人に見えず、普通の生活をしており、自分で歩き回りますし、3食きっちり食事しますので、回答文を見ている限りでは2級だと思います。
確かに今まで(今でも)大変な目にあってきましたが「多発性のう胞腎」のような難病で慢性腎不全になったのではなく、原因は「腎盂癌」です。腎臓も尿管も膀胱も摘出してしまっていますが・・・
1級の可能性もあるかもしれませんが、あまり過剰に考えないように言っておきます。
たびたび相談にのっていただき、本当にありがとうございます。
わかりやすく説明してくださっているので、理解できたつもりでいるのですが、理解しきれていないだろう自分が不甲斐ないばかりです。
あつかましいとは思いますが、また何かありましたら相談にのっていただければ幸いと思います。
No.5
- 回答日時:
ANo.3およびANo.4に関連した補足回答です。
質問者さんのお父さまは、
「昭和20年4月2日から昭和22年4月1日の間に生年月日がある」
ということで、
来年63歳を迎える、ということだったと思います。
このとき、仮に、
「特別支給の老齢厚生年金」と併せて受給することのできる
「一部繰上げの老齢基礎年金」も受給しているとしますと、
支給のイメージは、
以下のURL(社会保険庁、しるぽると)に示される図のとおりと
なっています。
参考:
http://www.sia.go.jp/topics/2001/n0401-5.htm
http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkqa0 …
「一部繰上げの老齢基礎年金」を請求するときには、
「特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書」
(様式第234号)を、
最寄りの社会保険事務所に提出するのですが、
この請求書を提出されたご記憶はおありでしょうか?
そのときには、繰上げ請求を行なうことによるデメリットが説明され、
デメリットを了承することを前提に、繰上げ支給がなされます。
この説明を受けた記憶も、おありでしょうか?
この場合における「障害」関係のデメリットは、以下のとおりです。
1.
いったん繰上げ請求を行なうと、
生涯に亘って、減額された老齢基礎年金になる。
2.
障害基礎年金(および障害厚生年金)の裁定請求ができなくなる。
(繰り上げなければ、障害年金[事後重症の障害年金のみ]が支給される
こともある。)
3.
特別支給の老齢厚生年金における「障害者特例」が受けられなくなる。
参考:
http://www.office-onoduka.com/tetsuzuki/rourei8. …
これらのデメリットを了承した上で、
既に「特別支給の老齢厚生年金」+「一部繰上げの老齢基礎年金」を
受給しているのであれば、
残念ながら、今回の質問者さんのケースでは、
障害基礎年金および障害厚生年金の裁定請求を行なうことができず、
当然、受給できません。
引き続き
「老齢基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせで受給し続ける、
ということになります。
確実な再確認のために、
お手元にある「お父さまの裁定通知書(年金証書)」を持参し、
(複数あれば、支給額改定通知書等も含めてすべて)
必ず、最寄りの社会保険事務所にお出かけになって下さい。
その上で、ほんとうに障害基礎年金(および障害厚生年金)の裁定請求が
行なえないのかどうか、
「一部繰上げの老齢基礎年金」の受給の有無を
確実に確認することが大切です。
自分の中で納得してしまっていたので、他に貴重な回答をくださっていたのに気がつかず、お礼が遅れて大変申し訳ありませんでした。
調べてみた限りでは「老齢基礎年金」はまだもらっていないと思いますが、皆様のご助言どおり社会保険事務所に行きたいと思います。
父が市役所の話で納得してしまっているのと、透析日は1日がかりになってしまうなどで、未だに連れ出せずにいますが、本人が直接聞かない事には納得してくれないので、どうにか急ぎ一緒に行けるようにします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
前回のQ&Aの
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4098110.html では、質問者さんは「父は一部繰り上げを‥‥」と、確かに書かれています。
これに対しては、私も疑問を感じましたので、
一部繰り上げというのは質問者さんの誤認で、
実際は「特別支給の老齢厚生年金」だけなのではないか?、との旨を
確認させていただいたところです。
これに対する質問者さんの補足には、
「裁定通知書には老齢厚生年金と書かれているので、
「特別支給の老齢厚生年金」なのではないか?」とありました。
そこで、現在受給中であるのが
「特別支給の老齢厚生年金」だけである、という前提の下に、
いままでの一連の回答を記させていただいたところです。
(少なくとも、「裁定通知書の見誤りはない」ものとして。)
また、老齢基礎年金の一部繰り上げがあれば、
裁定通知書には、その旨も記載されるはずではなかったでしょうか?
(ANo.3さん、いかがですか?)
もし、老齢基礎年金の一部繰り上げを実際に受給している、となると、
ANo.3さんの回答のとおり、
65歳到達による通常の老齢基礎年金を受給しているものと見なされ、
「1人1年金の原則」から障害基礎年金とは併給できないために、
障害基礎年金の裁定請求は行なえません。
(障害厚生年金についても、同様です。)
厚生年金保険に絡む事項なので、ANo.3さんのおっしゃるとおり、
市役所の国民年金担当課の説明では甚だ不十分かと思います。
やはり、最寄りの社会保険事務所を訪ねるべきかと思います。
(ANo.3さんのご指摘に感謝します。)
No.3
- 回答日時:
過去ログを見て、疑問に思ったのですが、御質問者のお父さんは一部繰り上げを受給中となっていませんでしたか?
もしそうであれば、すでに定額部分も基礎年金も受けておられることになってしまうのですが。
一部繰り上げでも、通常の定額年齢になったとき、加給年金の条件に合うならばこの分はプラスされます。
また、一部繰り上げ受給中であれば、65歳到達とみなされ、障害基礎は申請できないはずです。
一部繰り上げ受けておられず、特別支給の厚年のみであれば、申請はできるでしょう。
市役所でのご相談では、このあたりの事はわかりずらく、一般的な説明になったのではないでしょうか?
厚生年金ある方のご相談は社会保険事務所へ行かれることをおすすめします。
自分の中で納得してしまっていたので、他に回答をくださっていたのに気がつかず、お礼が遅れて大変申し訳ありませんでした。
仰るとおり父に聞いている限りでは、市役所では一般的な説明を受けてきたように思います。
父が受け取っていたのは特別支給の厚生年金でしたが、どちらにしろ父は、自分で聞いてきた市役所での説明を鵜呑みにして、なかなか聞き入れてくれないので、なんとか本人も連れて社会保険事務所に行きたいと思います。
ご丁寧な回答に感謝いたします。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
前の質問がどれだか分からないのでこの質問だけで答えますが。
二つの点について障害年金の方が有利だと思います。
障害厚生年金2級だと、同時に障害基礎年金2級も支給されるはずです。
・老齢年金は課税対象ですが、障害年金は非課税です。
税法上は、収入がないことになります。
・障害基礎年金2級の金額は、満額の老齢基礎年金と同じです。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分の金額は、ほぼ「老齢基礎年金金満額÷480×厚生年金加入月数」です。
実際に選択するには、社会保険事務所か年金相談センターで、きちんと額を計算してもらった方がいいですが。
素早い回答ありがとうございます。
やはり2級でも障害年金の事をしっかり考えた方が良いみたいですね。
社会保険事務所は大嫌いな父ですが(混雑しているので)、本人が直接聞かないと信用しない人なので、どうにか説得して計算してもらいに行きたいと思います。
ありがとうございました。
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