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特別支給の老齢厚生年金についてです
60前に10ケ月納めていました
今61で厚生年金を納めています
今現在1年はクリアしていますがもらえますか?

A 回答 (5件)

特別支給の老齢厚生年金は、支給要件を満たせば、支給開始年齢になる誕生月の2~3か月前に、年金機構から申請書が送られてきます。



いま61歳ということは、質問者さんが、「男性」なら誕生月により62歳あるいは63歳からの受給になりますので、もうしばらく待つ必要があります。
「女性」なら年齢要件は満たしていますが、厚生年金に1年以上加入という条件を満たしたばかりのはずですから、通知が遅れているのかもしれません。年金事務所にお問い合わせ、ご相談なさるのがいいと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
女性です
3月が誕生日です
通知くるのをもう少し待ってみます

お礼日時:2019/02/27 18:32

特別支給では、現在の所得に応じて、年金の一部または全額が支給停止になります。


その計算書があなたのもとに届いているはずです。
ご確認ください。
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特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は理解なさっておられるでしょうか?


以下のURLをごらん下さい。

https://goo.gl/ZtPFzd または
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …

受給にあたっては、支給開始年齢となった際に諸要件が満たされていれば良いのですが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に到達する3か月前に、日本年金機構のほうから、事前送付用の年金請求書が送付されてきますので、それを待って、受給の手続きを行ないます。
なお、この手続きをしないと、65歳以降の本来の老齢厚生年金(制度的に、特別支給の老齢厚生年金とは別物です)の受給のときに影響も生じてきますので、その点にお気をつけ下さい。
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ご質問の内容のみで「もらえますよ」と回答1のように断じてしまうのは、いささか危険な感じもします。


少なくとも、性別や生年月日の要件も理解する必要があるのではないでしょうか?

特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

◯ 昭和36年(1961年)4月1日生まれまでの男性であること
(又は、昭和41年(1966年)4月1日生まれまでの女性であること)
◯ 老齢基礎年金の受給資格期間(120月=10年)が満たされていること
◯ 厚生年金保険に1年(12月)以上加入していたこと
◯ 60歳以上であること

現在61歳、ということは、あなたが男性であっても女性であっても、上記の要件はクリアします。
ですが、厳密に言いますと、質問文だけでは他の要件(老齢基礎年金の受給資格期間など)が不明です。

したがって、きちんと上記の要件すべてを満たしているかを見た上で、判断すべきだと考えます。
その前提の下でお答えしますと、実は、「わかりません」と言うしかないように思いますが‥‥。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
厚生年金を納めたのが60前に10ケ月それ以降に1年になっていて今現在も納めています
他の要件は全て満たしています
その上で特別支給の厚生年金がもらえるのかを質問させてもらいました

お礼日時:2019/02/27 18:12

はい。


老齢基礎年金の支給要件を満たしているなら、
もらえますよ。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
60過ぎてから納めたのでもらえるのかわからないので質問させてもらいました
でも今現在年金機構からは何もきていません
自分で申請に行かないとダメなんですかね?

お礼日時:2019/02/27 18:03

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