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消費者金融に対し過払いの請求をしている所ですが、種類提出し受理された後に過払い計算書に計算ミスがある事が分かり修正をする事になりました。

計算書を直すと当然訴状の請求額も勿論変わってくる訳ですが、受理された後に提出した書類を直す事は出来ませんので「追加の証拠」として提出する事になりました。

そこで質問なのですが、「追加の証拠」として出す場合どのような形で提出すれば良いのか教えて頂きたいと思います。(書類に書く文章や提出する書類の種類)修正が発生したのは過払い計算書の内容及び訴状に記載した元金の金額です。

A 回答 (2件)

訴状と、証拠つまり書証(甲号証)を受理されているのですよね?


過払金についての計算書に誤りがあり、それにともない、
請求の趣旨における請求額、
計算しなおした計算書を、証拠つまり書証(甲号証)として提出したいのですね?

訴状の訂正の書面には、何通りかの書面が考えられますが、一例をご案内します。

まず、訴状ですが、
1 請求の趣旨
2 請求の原因
の各欄の訂正になると思います。

例えば、元々の訴状の請求の趣旨が
 「被告は、原告に対し、金200万円及び内金195万円に
  対する平成19年5月2日から支払い済みまで年6%の割合による金員を支払え。」
だとします。

書面のタイトルですが、従前の請求額に対して、
請求額が低くなる場合、ア請求の減縮申立書
請求額が多くなる場合、イ請求の拡張申立書となります。

これ以外にも、ウ請求の趣旨の変更申立書、エ訴状訂正書など、
いくつかのタイトルが考えられます。
事案にあったタイトルを選択すればよろしいかと思います。

次に本文ですが、まず請求の趣旨欄の訂正です。
請求の趣旨を、以下のように拡張する
  「被告は、原告に対し、金210万円及び内金205万円に
  対する平成19年5月2日から支払い済みまで年6%の割合による金員を支払え。」
あるいは、
請求の趣旨を、以下のように減縮する。
  「被告は、原告に対し、金190万円及び内金185万円に
  対する平成19年5月2日から支払い済みまで年6%の割合による金員を支払え。」
のようになります。

 なお、請求の拡張の際、訴えの手数料が増加した場合には、
 追加して印紙を提出しなければなりません。
 追加の印紙額=(拡張後の請求額に対する印紙額)
           -(拡張前の請求額に対する印紙額)です。
  差し引きゼロなら追加は必要ありません。

さらに請求の原因欄の訂正です。
例えば、具体的に訂正箇所を抜き出し、
 第2項第2行中に「○円」とあるのを、「△円」と訂正する。
あるいは
 訴状第3丁第4行から第5行中、「○円」とあるのを、「△円」と訂正する。
と訂正します。

最後に証拠、書証ですが、例えば、すでに甲第2号証まで提出しているのであれば、
甲第3号証として、再計算した計算書を提出すればよいです。

そして第1回口頭弁論期日がまだ行われていないのであれば、
第1回口頭弁論期日において、甲第1号証、甲第2号証を撤回して、
甲3号証以下を取り調べてもらい提出すればよいです。
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 質問者は本人訴訟で過払金返還請求訴訟を行われているのでしょうか。

弁護士がついていない場合、素人だとなめられてしまい、よい結果にいたらない恐れがあります。特に書類の不備など、相手からのかっこうの攻撃材料になってしまいます。
 専門家にご相談されることをお勧めします。
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