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簡易訴訟(損害賠償事件)で、本人訴訟をしているものです。

第1回の答弁期日は終了したので、今度は私が準備書面を出す番なのですが、被告がA氏B氏と2人おり、答弁書の記名が1枚はA氏だけ、もう1枚はA氏B氏と連名で書かれており、それぞれの答弁書に準備書面も2枚用意しなくてはならないのですか?

また答弁書2枚とも、似通った文章なのですが、ところどころ話がずれているので、どちらの言い分なのかがはっきりせず困っています。

A 回答 (3件)

答弁書において、「第一項」といった区分けがなされていないか、センテンスが大きすぎる場合、段落わけできる場合には、「答弁書第一段」は否認する、と言った具合にし、これが困難な場合、被告答弁書一行乃至5行…とある部分は、否認する、といった具合にするとよいでしょう。

「…」は、被告答弁書の内容の引き写しでもよいと思いますし、要旨、たとえば、「被告が原告に対し代金を弁済した旨」でもよいと思います。なお、民事訴訟では、余り好ましくありませんが、全部否認する、とか、すべて争う、といった口頭弁論期日での口頭主張・認否もよくみかけます。
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この回答へのお礼

回答ANo.1ともに大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 08:55

 準備書面は言いたいことを書けばよいものです。

被告が書いたものを書いて被告はこのように主張しているが事実ではなく真実はこうであると書けばよいです。誰が読んでも理解できるように書けばよいです。
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この回答へのお礼

簡潔に書けるよう頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 08:56

準備書面で、認否する際、まず、「被告A平成20年1月1月付け答弁書第一項は、認める。

同第2項は、否認する。」として、続けて、「被告ら平成20年1月1月付け答弁書第一項は、不知。」といった風にすればよいと思います。なお、答弁書二通分の認否反論は、当然1通の準備書面でてきますが、被告に渡す通数が同じもの二通になります。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

この簡易訴訟ですが、支払督促からの異議申し立てにより、通常訴訟に移っています。
問題の答弁書なのですが、2通とも箇条書きになっておらず、だらだらと文章が書いてあり、とても「第1項は否認する。」という様な書き方が出来ません。
その場合、答弁書の文章をそのまま書いて、この事実は否認する。などと書けば良いのでしょうか?
アドバイスお願い致します。

補足日時:2008/02/16 16:21
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 08:53

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