いわゆるサラ金などへの過払い金返還訴訟ですが,一人の原告が一度に複数の会社に対して訴訟を起こす場合,民事訴訟法38条の共同訴訟として扱われるのでしょうか?ネットで色々と調べたのですが,両方の意見があって判断できません。実務としては,どのように扱われるのでしょうか?
例えば,次のような場合はどうなりますか。
原告Aは,サラ金会社Xに200万円,Yに180万円,Zに50万円の過払い返還訴訟を考えている。
(1) 訴状は1通でも大丈夫でしょうか?
(2) 全て地裁への訴えで可能でしょうか?また,可能な場合,裁判は全て地裁でしてくれますか?
(3) 訴額の計算ですが,合計430万円となるのでしょうか。それとも,200万円,180万円,50万円の各金額となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
回答としてはNo1さんと同じですが1点だけ。
>訴訟経済上、1通の訴状で地裁へ提出することが良いと思います。
とありますが,私は会社ごとに訴状を作ったほうがいいと思います。
なぜなら,3社いっぺんにやるとその分,3社同時に審理を進めようとするので,結論が遅くなるからです。
遅いだけならいいやと思うかもしれませんが,審理に時間がかかっている間に,貸金業者が破産したり民事再生手続きをしたらどうします?せっかく訴訟までしたのに,数%の配当しか受けられなくなってしまいます。
まあ,そんなことは気にしないというならいいですが,あと,X社だけすぐに話がついて,入金されたから取り下げて,Y社は全額だと争うけど8割くらいで和解できそうで,Z社は徹底的に争ってくるので反論しなきゃ,なんてことになると,分離される前だと書類の書き方がかなり面倒で,労力がかかります。
そんなことで,実務的には最初は面倒ですが,ばらばらに訴状書いたほうがあとあと楽だと思いますよ。
なお,3社を1通の訴状で訴える時は,3社とも管轄がないとだめですよ。管轄ない会社が入ってると,それだけ分離されて移送されます。
ご回答ありがとうございます。一つお聞きしたいことがあります。
お話を聞く感じでは,このようなケースの場合,とりあえず3社とも共同訴訟としては成立,よって訴額も合算で算出できる。但し,簡裁事件については管轄がないために移送されるかもしれないということなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
Q1について
3社XYZを併合して訴えるのであれば、可能です。訴状は1通となります。
例えば、請求の趣旨としては、
1 被告Xは、原告に対し、金200万円及びこれに対する
訴状送達の日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告Yは、原告に対し、金180万円及びこれに対する
訴状送達の日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告Zは、原告に対し、金50万円及びこれに対する
訴状送達の日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
のようになります。
請求の原因については、各被告ごとに項を分けて、記載すればよいと思います。
Q2及びQ3について
1通の訴状として、3社XYZを併合して訴えるのであれば、
訴額は430万円となるので、事物管轄は地方裁判所ですから、地裁へ訴状を提出します。
訴額が430万なので、仮に簡易裁判所へ訴状を提出しようとすると、
事物管轄は簡裁ではないので、地裁へ訴状を提出するように促されます。
その促しに従わずに簡裁へ訴状を提出した場合、
事物管轄のある地裁へ訴状(事件)は移送されます。
Q2 裁判は全て地裁でしてくれますか?
1通の訴状として、3社XYZを併合して訴えた場合、
理論的には、受訴裁判所、実際に訴状に書かれた訴えを審理する裁判所(裁判官)は、
被告3社のうち、被告Zに対する訴えを分離して、簡裁へ移送することができます。
被告Zに対する訴えは訴額50万円ですから、
分離すると、事物管轄が簡易裁判所になりますので。
分離をして簡裁へ移送するか否かは、裁判官の判断になります。
多くの場合、分離せずにそのまま審理されることが多いと思いますが、
分離をして簡裁へ移送する場合も見受けられます。
分離するか否かは裁判官次第です。
Q3 それとも,200万円,180万円,50万円の各金額となるのでしょうか。
それぞれの被告1社に対する訴状を3種類作成して、提出する場合、
X、Yに対する訴状は地裁への提出となり、訴額は200万円、180万円と各金額となり、
Zに対する訴状は簡裁への提出となり、訴額は50万円となります。
訴訟経済上、1通の訴状で地裁へ提出することが良いと思います。
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