(1)就業時間が午後6時とされ、時間外の一日の限度が4時間とされている場合、緊急に必要がある場合でも午後10時以降の時間外労働は法違反となりますか。よく徹夜残業する人とかありますが・・・
(2)法違反というこということであれば、事前に協定していた所定方法(例えば「通告」)により、当日通告することで特別条項を適用するということは許されますか。
(3)一年の半分以下というのがありますが、月単位で考える場合、6月は特別条項月、8月は普通の月、12月は特別条項月・・・というイメージで計画的に運用するのでしょうか。 普通の月とした8月には特別条項適用はできず、通常の時間外で運用しなければ、法違反になるのでしょうか。
1年の半分以下とか、実際の運用(月単位とか、週単位とか、日単位でもいいのか等)のイメージがわかりづらいので質問します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
36協定を厳格に適用するにも実際的でないので別枠の
特別条項(エスケープ条項)と呼ばれているヤツですね。
1)就業時間でなく、終業時刻ですね。
36協定上1日の限度が、4時間としていて、その日さらに働かなくては
ならない場合は、残念ながらアウトです。
特別条項の適用は、1日を越え、3か月以内の期間
(通常は1か月単位とかで限度時間を決めますが)
そっちの累積時間が越えそうだというときに発動されるものです。
2)法違反って1)の違反なことはかわりないということでの質問でしょうか?
くり返しますが1日の限度が4時間ならそれを越えられません。
でその累積が、限度枠1か月の時間を超えそうだというときの条項ですから、
その累積時間が越えるその日までに条項にさだめた方法でクリアしてください。
あくまで1日限度4時間なら、発動したその日も4時間までです。
3)計画的にというか、その月は越えそうだというときに発動して、
使い切ったらもうその人は、36協定の枠内で働いてもらって、
その他の使い切ってない人に発動するしかないです。
発動は職場単位でなく、人単位です。
1年の半分とは、36協定で決めた限度枠の1日を越え3月以内の
期間のことです。通常1か月なら、12コマの半分6回まで、
1週間単位なら、1年52コマの半分、26回まで
3月単位なら、4コマの半分2回までといった具合です。
36協定の定めを見てください。
参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei. …
・特別条項を発動する際でも、36協定で定められた1日の限度を超える ことはできない
・「累積時間で、限度枠を超えそう」になったら発動する。
・職場単位でなく、人単位
との説明があり、よくわかりました。参考URL.もつけていただきました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#1 です。
補足に追加回答します。
あなたが総務の人でないようで安心しました。
総務でこんな質問していたらそんな会社はつぶれます。
特別条項とは、特別条項を決めることが出来る、ということでしかありません。
現行の協定に特別条項として、緊急対応事項として決められているケースであれば、その取り決めに従った運用が可能です。
例:通常の36協定は1月の時間外勤務上限を40時間とする。
1日の時間外勤務上限を4時間とする。
との本文があるとします。
別条項を起こして、
土日休日の時間外勤務の上限は、前記規定に関わらず、緊急事項が発生した場合労働組合と協議・合意の上で8時間とすることが出来る。
のような条項を規定しておくことができます。
これが、特別条項です。
現行の規定にこういう条項が無い限り、36協定を超えての時間外勤務は命じることはできません。
36協定通りの運用が大原則で、それに外れた行為はしてはいけない。
もし必要があれば特別条項を設けておくことができるが、それも決められた内容を逸脱してはならない、とういうことで、いずれにしても決められた内容通りに運用しないといけないということですね。
つたない質問に答えていただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
やはり、質問の意図意味がよく分かりません。
「36協定」を作成している企業なので、中企業以上だと思います。
総務担当の人か、労働組合の人に確認した方が早いと感じます。
この回答への補足
要領を得ない質問文だったみたいですみません。
・緊急な仕事が入ってどうしてもその日に片付けないといけないという ような場合、特別条項というのを発動して、36協定で決められた1 日の限度時間を超えて、働かせることができるのかな? という一般 論的な疑問が発端の質問でした。
でも、拡大解釈はできず、特別条項を適用して1日の限度時間を延ば すなんてことはできないみたいでね
No.1
- 回答日時:
質問の意味がよく分からない。
あなたは総務の人ではないようですから、具体的な事実を提起して頂ければ、適切な回答が出来るでしょう。36協定は、字義通りに解釈され、拡大解釈等は認められません。
特別条項が36協定にあるなら、その規定通りに運用して下さい。
通告と書いてあれば通告だし、協議と書いてあれば協議。
としたとき、どういうケースが問題なのでしょうか。
法には大雑把なことしか書いてありませんので、職場の運用にはそれを細かく噛み砕いた、協定書が作成されるはずです。
この回答への補足
要領を得ない質問文だったみたいですみません。
・緊急な仕事が入ってどうしてもその日に片付けないといけないという ような場合、特別条項というのを発動して、36協定で決められた1 日の限度時間を超えて、働かせることができるのかな? という一般 論的な疑問が発端の質問でした。
でも、拡大解釈はできず、特別条項を適用して1日の限度時間を延ば すなんてことはできないみたいでね。
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