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相続財産管理人選任申立後にかかる費用について教えてください。

兄が死に、父母と妹である私が相続放棄をしました。
債務の方が多かったのと、債務が出てくる可能性があったためです。
相続人は誰もいなくなりました。

兄の相続財産を父母が管理していたので(通帳やバイクなど)、家裁に相続財産管理人選任申立を父が代表でしました。
財産がマイナスのため、管理人がなかなかきまらないかもしれない・・・と家裁では言われたそうです。

その後、一ヶ月近くたち、家裁から父に文書が届いたのです。
それが、財産保管料(?)として数十万円を支払うように・・・というものなのです。
官報公告料が必要になるかもしれない・・・とは知っていましたが、保管料?のような名目で家裁から請求されることはあるのでしょうか?

父母と同居していないので、文書をちゃんと見ていないため、内容があやふやですみません。
が、相続財産管理人選任申立をした後に、多額の費用が相続放棄をした申立人に請求されるようなことがありえるのかどうか知りたいのです。
そのような費用がかかるのならば、申立をした意味がありません。

ご存知の方、どうぞお教えください。
父母はあわててしまって、話になりません。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>それが、財産保管料(?)として数十万円を支払うように・・・というものなのです。



 通常、相続財産管理人には弁護士が選任されますから、選任された相続財産管理人への報酬の支払いを確保するため、その他、官報の掲載料等の費用の支出に当てるため、あらかじめ申立人に必要な費用を予納させます。
 もちろん、最終的にはこの費用は相続財産法人の財産から支弁されますが、問題はその相続財産をいくらで換価できるかです。相続財産を換価しても、費用をまかなえる見込みがないのでしたら、事実上、申立人の負担になってしまいますので、その場合は、申立を取り下げた方がよいかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

たしかに、管理人への報酬の予納金でした。
おっしゃるとおり、申立人の負担になることが明らかなので、取り下げを検討してみます。

にしても、弁護士費用って高額なんだなぁーとしみじみ感じました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/07 14:04

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