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譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨を定めることができることとされているのはなぜですか?また、譲渡制限株式を保有してする株主の投下資本回収の利益はどのように保障されているのですか?

A 回答 (2件)

難しい議論はありますがはしょって書きます。



譲渡制限があるのは、その反対である「譲渡制限がない場合」を考えてみてください。譲渡制限がないということは、会社の意図を離れて株式が勝手に流通するということです。上場企業(会社法では公開企業という概念が導入されていますが)ならともかく、一般の中小企業で流動性も低い株式が市中に転々流通すれば、同族会社や管理体制の必要のない零細会社の経営権の執行に支障を来たすことが予想されます。街金や反社会的勢力が入手したらもっと困りますよね?

なお投下資本回収の利益は保証されていません。株主平等の原則と少数株主保護の概念以外、株主が金銭的に投下資本の回収について保証されることは通常ありえません。
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この回答へのお礼

分かりやすく説明していただき誠にありがとうごさいますm(__)m

お礼日時:2008/07/07 11:24

>譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨を定めることができることとされているのはなぜですか?



なぜ、譲渡制限という制度を導入したのかをもう一度考えてみてください。


>また、譲渡制限株式を保有してする株主の投下資本回収の利益はどのように保障されているのですか?

譲渡制限がどのような制限なのか、もう一度考えてみてください。
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