No.4ベストアンサー
- 回答日時:
支配人と代表取締役との関係をとらえるには、「会社」という法人を間に挟む必要があります。
すなわち、支配人と会社とは、その選任につき雇用および委任の関係にあります(会社法10条、大判大正5年1月29日)。そして、支配人に選任された者は、裁判上及び裁判外の行為についての、会社を本人とする代理権を有しています(11条)。ここでいう代理権は、民法99条に定めるそれと同じものです。
なお、同じ会社の他の営業所の支配人を兼務することは、法律上特に禁じられていません。それから、登記をしなければ、会社法にいう支配人にはなれません(918条)。そのため、支配人かどうかは、登記を見れば判明します(表見支配人の定めが置かれていることにもご注目ください:13条)。
他方、代表取締役と会社とは、委任の関係にあります(330条)。代表取締役に選任された者は、裁判上及び裁判外の行為について、会社を代表します(349条)。ここでいう代表権は、法令には特に定義されていませんが、法解釈として、No.2のfire_birdさんお書きの意味と考えられています。
言い換えれば、会社自身は、口で意思表示を発することも出来なければ、手で署名や押印をすることも出来ません。そこで、代表取締役に対して、「代表権」という名称を付して、これらの行為をする権限を与えているわけです。
以上を、会社を間に挟む形で整理すれば、支配人と代表取締役との関係が見えてくるように思います。
すなわち、支配人は、会社と雇用関係にあることからその指揮命令下に入り、会社を代理します。そして、会社の口や手足となるのが代表取締役ですから、支配人は、代表取締役の口や手足を通じて、会社の指揮命令を受けることになります。
これが、支配人と代表取締役との関係です。
両者の関係が法律に明示されていないのは、法律の定めは直接の法的関係が存在するところに置けば足りるところ、両者は会社を挟んで間接的に法的関係が存在するに過ぎないからだと考えられます。
最後に、No.2の補足欄を拝見して、少しだけコメントを続けます。
> (1)会社は、支配人を置いてもよいし、置かなくてもよい。
→ YES。10条は「できる」規定です。
> (2)株式会社の本店は、支配人を置いてもよいし、置かなくてもよい。
→ YES。10条は「できる」規定です。なお、911条3項に「支配人」が無い点にもご注目ください。
> (3)株式会社の営業所は、支配人を置いてもよいし、置かなくてもよい。
→ YES。10条は「できる」規定です。
> (4)株式会社の支店は、支配人を置いてもよいし、置かなくてもよい。
→ YES。10条は「できる」規定です。なお、930条2項に「支配人」が無い点にもご注目ください。
> (5)支配人は、(代表)取締役であってもよいし、(代表)取締役でなくてもよい。
→ 原則としてYES。まず、支配人の欠格事由は、そもそも定められていません。他方、取締役の欠格事由に、支配人は含まれていません(331条1項)。ただし、委員会設置会社の取締役は、支配人の兼務を禁じられています(同3項)。
No.3
- 回答日時:
質問1
支配人とは権能を表す言葉であって、肩書きとしては支店長とか営業所長とか工場長とか呼ばれる人です。もちろん「支配人」を肩書きとすることも可能であり、ゴルフ場やホテルなどでは良く使われているようです。商法時代の知識ですが、これら支店長等の肩書きを有する人は、社内的に支配人として選任されていなくても、第三者との取引においては表見支配人としての権限を有するものとみなされるはずです。
勤務形態としては、会社法の支配人に関する規定が第一編第三章第一節「会社の使用人」に置かれているとおり、支配人は会社の使用人であり、会社の運営者である代表取締役の支配下にありますから、その与えられた権限内で活動し、その監督も受けることになります。なお、役員(経営者)が就任するケースもあり、この場合「使用人兼務役員」と位置付けられます。使用人の使用人たる権限は会社法第11条に書いてあるとおりであり、社内的に与えられた権限がこれより狭かったとしても善意の第三者に対抗できません。
質問2
「支配人」という概念自体を定義する規定はありません。それゆえ、支配人とは何かの法学上の議論が存在します。もともと「使用人」などと同じく民事上の慣習で成立している概念であることを前提としているでしょうから、言葉の定義をするまでもなく、支配人の権能だけを規定すれば十分であるということでしょう。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E9%85%8D% …
No.2
- 回答日時:
支配人とは、ただの雇われ人で、会社とは雇用契約で結ばれています。
なので、従業員の中から自由に選べます。解任も自由です。
「こういう人が支配人だ」という要件は定められていません。
会社の中では、「部長さん」と呼ばれていたり、「係長さん」「専務さん」「常務さん」「副社長さん」などと呼ばれているかもしれません。
正直、「支配人」として選任することのメリットはあまりないように思えます。言ってみれば、ただの偉い人、っていうことですからね。
メリットと言えば、訴訟代理権があることかなあ。弁護士を立てなくても、支配人が法廷で弁論できるというのはいいですね。
他には登記申請とか、供託とか、普通は代表者の名前でなくてはできないことが、支配人の名前でできるのはいいことですね。
契約書も、支配人の名前で作れるわけですしね。
さらに支配人は営業所ベースで選ばれ、他の営業所の業務を代理することは認められていません。
代表取締役は、会社の代表者ですので、委任関係で結ばれています。
取締役会・定款・株主総会などで取締役の中から選ばれるので、簡単に選任できるわけでもないし、解任も簡単ではないですよね。
きっちり、代表取締役になるための要件が定められています。
代表取締役は、支配人ができることは、全部できます。
さらに、営業所ベースで選任されるわけではないので、その会社の一切の業務執行が可能です。
さて、支配人は「代理権」を持っていますが、代表取締役は「代表権」を持っています。
代表とは、「その人の行為が、まさに法人の行為と同一であるとみなされること」です。
代理とは、「法人の行為ではないが、法律行為の効果が法人に帰属する」ということです。
要するに、代表取締役の行為はまさに会社自身の意思に基づく行為ですが、支配人の行為はあくまで代理人としての行為ですね。
この辺のこと、会社法に書いてないので、疑問に思う人が多いみたいですね。大きな違いは、代理権と代表権。雇用関係と委任関係。営業所単位と全社。くらいですかね。
この回答への補足
>支配人は営業所ベースで選ばれ、他の営業所の業務を代理することは認められていません。
これは何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。
>支配人は「代理権」を持っていますが、代表取締役は「代表権」を持っています。
「代理権」「代表権」という言葉の意味は「会社法」には書かれていませんが、何かの法律において書かれているのでしょうか。それは何という法律の第何条でしょうか。
>代表とは、「その人の行為が、まさに法人の行為と同一であるとみなされること」です。
>代理とは、「法人の行為ではないが、法律行為の効果が法人に帰属する」ということです。
この2つの言葉の意味は「会社法」には書かれていませんが、何かの法律において書かれているのでしょうか。それは何という法律の第何条でしょうか。
最初の質問の「質問1」に戻りますが、結局のところ、「支配人」と「(代表)取締役」とは、何の関係もないと言うことでしょうか。つまり、次の(1)~(5)は正しいでしょうか。
(1)会社は、支配人を置いてもよいし、置かなくてもよい。
(2)株式会社の本店は、支配人を置いてもよいし、置かなくてもよい。
(3)株式会社の営業所は、支配人を置いてもよいし、置かなくてもよい。
(4)株式会社の支店は、支配人を置いてもよいし、置かなくてもよい。
(5)支配人は、(代表)取締役であってもよいし、(代表)取締役でなくてもよい。
(1)~(5)の御回答がもし「正しくない」である場合は、正しくないとする根拠は何という法律の第何条でしょうか。
((1)~(5)の御回答がもし「正しい」である場合は、正しいとする根拠の法律はお示しいただかなくていいです。)
たくさんお尋ねして申し訳ありません。つまるところ、「支配人」が「(代表)取締役」とどんな関係にあるのかが分かってないということなんですが...。
No.1
- 回答日時:
旧商法時代に少し勉強しただけなので、説明がアバウトですが
・代表取締役は会社の本社・支店に囚われず、
『株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する』(代表取締役を定めていないのであれば、夫々の取締役が同等の権利及び義務を負います)。[会社法第349条~]
・支配人は支配人登記された本店又は支店において
『会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する』。[会社法第11条]
> 一般の会社では「支配人」という肩書きはあまり聞かないように思います。
> 「支配人」ってどこにいて何をしているのだろうと不思議です。
弊社親会社では「(取締役)本社支配人」「(取締役)××支店支配人」が選定されているので、法人登記している本店・支店では支配人がいるのものだと思っていましたよ。
<会社法>
(支配人)
第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。
(支配人の代理権)
第十一条 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(株式会社の代表)
第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4 代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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