プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

結婚式をして、これから入籍する予定の者です。
できれば苗字をかえたくないのですが、
仮に自分が苗字を変え、仕事など日常生活では旧姓で通す場合、
健康保険証を、元の苗字のまま使用し続けるということはできないのでしょうか?
本を読むと、できると書いてあるものもあるのですが、
地元の区役所にきくと、住民票と連動するため(つまり、戸籍名になり)
、切り替えのときに自動的に苗字が変わるといわれました。
他にパスポートも運転免許証ももっていないため、
郵便物の受け取りその他、身分証明になるものが必要になったときに、
保険証を提示することになるのですが、
通称と保険証の苗字が違うと、色々と不都合が出てきてしまうと思うのです。
何か、アドバイスがありましたら、ぜひよろしくお願いします。 

A 回答 (7件)

役場のものです。



ご自分では気づいておられないようですが
質問者様の保険証が 社会保険or国民健康保険 によって大きく事が違ってきます。
会社の保険なのか役場の保険なのかを明らかにしましょう。

「仕事」とおっしゃっているので、
ご自分名義での会社の保険に入っているという前提でお話します。

会社の保険=社会保険は、全て会社(の保険組合)の基準です。
旧姓が認められているところもあるでしょう。
それは会社の厚生課などに確認を。

※国保なら住民票どおりなので旧姓は×です。

旧姓使用がOKな会社であれば、
・仕事上での名前
・保険証の名前
については解決ですね。

郵便受取や銀行などの身分証に関しては、免許証が無くとも現在は自治体が
「住民基本台帳カード」を発行してくれます。

この「住基カード」は、2度の来庁と500円で作ることができる、お手軽な身分証です。
主に免許証を持たない女性やご老人が取得されています。
写真持込の自治体とそうでない自治体があるので、
詳しくは住民票のある役場に、必ず事前に電話確認をしましょう。

パスポートはとても携帯に向きません。
住基カードならキャッシュカードと同サイズです。
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みたび失礼します、No.1です。



パスポートに関しては
私の場合は、英文学術論文がありますので、
旧姓併記の申請は「え?これだけ?」というくらい簡単でした。
(英文学術論文数編と外務大臣宛てに一筆)
ちなみに「修正」ではなく完全に「旧姓併記」です。

苗字の欄は、新姓(旧姓)で書かれています。

郵便物等については、どうしても旧姓宛てにしたいならば、
できる限り身分証明をしなくていいように、再配達で届けるなどの工夫をされるしかないと思います。

私は、行政書類では新姓を使って、仕事では旧姓ですが、
それでも不便を感じます。
しかし、他の人と違うことをするということは、
不便さを自ら生みだし、それを何とか自分で回避しなければならないのは、
しょうがないこと、当たり前のことであると考えています。

日本という国では仕方のないことなのです。
(パスポート申請のときに職員さんに言われました。
 婚姻で名前が変わるのは、日本くらいですからねぇ。
 旧姓併記しても、説明をしなくては外国の方はわかってくださらないから。。。)
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この回答へのお礼

たびたびご回答ありがとうございます。
そうですね・・・大多数の人は、本名と通称を使い分けないのでしょうね。人と変わったことをしようとするなら、覚悟が必要なのでしょうね。

お礼日時:2008/07/10 19:47

先ほどの回答で誤りがありました。



パスポートについては旧姓の併記が今は行えるようになっています。
大変失礼しました。
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それはあくまで仕事での通称です。



保険や、銀行口座、それ以外では新姓での扱いになります。
パスポートも新姓後に新規の手続きでしたら新姓の記載です(既に持っている場合は訂正することはできますが、入国時に時間をとられる場合があります)

その為、元の姓を使い続けたいのであれば、事実婚として、籍を入れることを辞めるか、旦那さんにあなたの戸籍に入ってもらい、あなたの姓を名乗ってもらうしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>その為、元の姓を使い続けたいのであれば、事実婚として、籍を入れることを辞めるか、旦那さんにあなたの戸籍に入ってもらい、あなたの姓を名乗ってもらうしかありません。

そうできれば、いちばんいいのですけれど、相手や両親が反対しているので、難しいのです。

お礼日時:2008/07/10 19:42

>健康保険証を、元の苗字のまま使用し続けるということはできないのでしょうか?


原則できません。

>本を読むと、できると書いてあるものもあるのですが、
それは聞いたことがないですね。

ただ健康保険が、組合管掌の健康保険や国民健康保険組合のものである場合、それら組合が独自のルールで旧姓使用を認めていれば、理論的にはありえない話ではありませんが。
>地元の区役所にきくと、住民票と連動するため(つまり、戸籍名になり)
国民健康保険の場合は無理です。

>郵便物の受け取りその他、身分証明になるものが必要になったときに、
>保険証を提示することになるのですが、
銀行口座などは旧姓不可なので(黙っていれば使えますけど判明した時点で姓の変更が必要になります)、旧姓でもそのままできそうなのは郵便物程度ではないかと思います。

新旧の証明をすれば新姓の証明書でも使用可能であろうと思います。
この場合にはたとえば戸籍の写しかなにかを持っていて、それを提示するとかすればよいかと思います。
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この回答へのお礼

やはり無理なようですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/10 19:52

No.1です。


すみません、追加です。

年金手帳には、旧姓と新姓どちらも書かれます。
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うーん。

そうですねぇ。

私の場合は、仕事で旧姓を使っていますが、新姓もできる限り併記するようにしています。
ただ、通称名等は旧姓のままですが、書類(収入など)はすべて新姓にしています。
普段の生活は、新姓にしています。
国民健康保険は新姓です。(旧姓発行は聞いたことがなかったので)
ただ、パスポートには旧姓を併記しておりますので、
何か万が一にでも旧姓を証明する際には、パスポートを提示しようと思っています。
(ま、本来は海外での仕事の関係で旧姓を併記する必要があったのですが)

郵便物等でしたら、旧姓で届いた郵便と新姓の保険証を提示して、
「結婚して名前が変わったのですが。。。」と言うのはいかがでしょうか。

でも、

仕事では、旧姓
生活・書類では、新姓

という風に分けるのが一番かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
パスポートには旧姓併記できるのですね。
ただ、認めてもらうために、かなり難しいときいたことがあります。
>郵便物等でしたら、旧姓で届いた郵便と新姓の保険証を提示して、
「結婚して名前が変わったのですが。。。」
そのように説明して、簡単に認めてくれるものでしょうか。。。
少し心配です。

お礼日時:2008/07/10 12:34

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