敷金問題について詳しい方教えてください。
現在、8年程、入居したマンションを、来月退去します。
このマンションに入居の際、あまり不動産の説明もなく、敷金4ヶ月全敷引で契約してしまいました。
さらに、契約書にには、敷金以外に、クリーニング代もいただきますと
書かれています。
8年住んで、床の損耗などはあると思いますが、故意に壊れたものなどはありません。
どれも 経過年数による損耗だと思っています。
そうすると、敷金の使い道が分かりません。
全ては無理としてもいくらか取り返すことはできるのでしょうか?
このマンションは、家賃を低くして、給湯代で、月1,2万上乗せしたりなど、
悪名が高いマンションだそうです。
過去にも給湯代などで裁判がおこっているそうです。
今住んでいるマンションは何年か前から、敷金0で入居を行っているそうなのですが、
何とか取り返す方法はないでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>あまり不動産の説明もなく、敷金4ヶ月全敷引で契約してしまいました
内容をよく確認せず契約したのはあなたの落ち度でしかありません。以後の教訓としたほうが良いです。
>そうすると、敷金の使い道が分かりません
敷引きというのは関西方面特有の慣習なんですけど、何か壊したから原状回復費用を差し引くという事ではなくて、原状回復費の予定やら何やら込みで「予め合意しているお金」ですから、使い道とかあまり関係無いんです。
ですから筋論で言えば、「予め、○円は返ってきませんよ~」という内容に合意して契約しているのに後からガタガタ言うほうがおかしいのです。
>何とか取り返す方法はないでしょうか?
20万円程度であれば難しいかもしれませんが、チャレンジするのであれば少額訴訟とか法的な手続きに訴えることくらいですね。
勝てるかどうかは何とも言えません。
例えば、賃料10万円の部屋を借りていて敷金100万円、敷引き80万円などの条件だと、一部取り戻せる確率は高まるかもしれませんね。
No.3
- 回答日時:
ガイドラインに照らせば、原状回復に該当しないようですね。
ガイドラインあたりを参考にして、消費者契約法により敷き引き一部無効の判決はよく出ていますので、少額訴訟などを起こせば返ってくるかもしれません。でも消費者契約法は平成13年4月施行なので、8年前の契約となると施行前の契約です。
法律の原則は最初に契約をしたときの法律が適用になりますので、消費者契約法が適用されない可能性もあります。
ただ過去の判例では更新があれば適用になるとした例もありますので、適用になるかもしれません。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200406.html
なお、契約は部屋単位で行われますので、他の部屋で敷き引きがないからといって、質問者の契約もそうしろとかいう主張は通りません。
No.2
- 回答日時:
経過年数によって損耗した箇所(壁紙や床等)への修繕費は
毎月の家賃に含まれています。
ですので、本当は敷金は全額戻ってこなくてはいけないのです。が。
敷金って、不動産側に握られていますよね。
しかも、悪名高いんですよね。
こっちが握っているものを「支払わない!」とゴネる事は出来ますが
既に握られてしまったものを、取り返すのは容易ではありません。
諦めたほうが良いです。
諦め切れないなら、小額裁判を起こすしかありません。
No.1
- 回答日時:
敷金は基本的に戻ってこないですよ。
壁紙全部はがして張り替えたり、床の一部をキレイにしたりしますから。 それに、請け負っている内装業者は親族の可能性が高く、見積もぎりぎりの価格で出してきますから、敷金は契約上戻すようになっていますが、期待できません。家主の言い分も正当なんです。 例えば、きれいに使っていても経年劣化しますよね?その後、借り手を見つけるにはきれいにしないといけません。小枝住宅でもきれいですよね?
まあ、8年で8万なら妥当な金額じゃないでしょうか?
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