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普通自動車を知り合いに譲渡したいのですが、
名義が亡くなった父の名義なっています。
父の家族にも書類を書いてもらわなくてはならないそうですが、
家族といってもどの範囲の書類がいるのですか?
手続きに必要なものを教えてください。

A 回答 (4件)

まず、除籍謄本をご準備ください。



これにより、通常は相続対象人が総則できます。
お父さんの生年によっては
改正前原戸籍を用意します。
これにより
通常は相続人の特定ができます。
特定は
予め陸運局で行って頂かないと
後から大変複雑になるケースがございます。
(子供は男一人なのに戸籍には『三男』となっている場合などがあり
そういった場合は、消えた長安と次男の存在、ないし存在しないことを証明しなければなりません。また、非嫡出子がある場合にはそれらの書類も必要です。養子縁組がある場合なども、関係を明確にし書類を整える必要があります。それらは総じて家族も把握していない場合が多いです。)

これにより、遺産分割協議書を作成します。
車は土地などと異なり書類が簡単です。

平成20年7月現在においては
実印と印鑑証明書が必要なのは
代表相続人一人のみとなっております。
ただし、署名(直筆)捺印は全員のものが必須です。
海外移住者など有る場合は書類を郵送でやりとりなどする必要があります。

なお、別途遺産分割に関して協議中、あるいは裁判中の場合は
車に関してだけを取り出し、
早急に結論に至るよう、弁護士さんへ依頼してください。

さて、遺産分割協議が完成し、
代表相続人が決まれば
代表相続人において
委任状(実印)、譲渡書(実印)、印鑑証明書
を用意し
車検が残っている場合には
他の必要書類も準備します。

以上が簡単な概略です。

業者さんや書士さんに以来なされるのが確実とも思います。

この回答への補足

遺産分割は既に終わっていて私が相続することになりましたが、車の名義を変更していませんでした。
この場合も遺産分割協議書を作成しなければならないのですか?

補足日時:2008/07/11 00:50
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>遺産分割は既に終わっていて私が相続することになりましたが



遺産分割において有効な遺産分割協議書が作成されているでしょうか?

すでに作成済みの遺産分割協議書に車のことが明記されていて、
かつ
その遺産分割協議書が法的に有効な体裁を整えている場合は
(公正証書など)
陸運局でもご使用頂けます。
(もちろん除籍謄本と協議書の原本が必要です)

尚、先般に補足致しますと
相続人に未成年がいる場合は
代表相続ができませんので
特別代理人の選任を行った上で
共同相続を行わなければなりません。
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>父には1人の兄と2人の姉がいるのですが、その人には書いてもらう必要はないのでしょうか?



子がいる場合(孫でも)親は相続に関与しません、まして親の次である兄弟は

>遺産分割は既に終わっていて私が相続することになりました

遺産分割協議書に その車は質問者が相続すると解釈できる内容があれば、その遺産分割協議書を提示するれば大丈夫です(印鑑証明の確認を求められる可能性もありますが、その場合には遺産分割協議書を作成したときの印鑑証明でよろしいはずです)
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相続財産ですから 相続人全員です


具体的には 父の配偶者(通常は母親)と子の全員(質問者の兄弟全員、既婚未婚には関係なく)極まれに 養子や認知した子がいることがありますがその場合にはその方も
その車を質問者の所有にするもしくは質問者が処分することに異存がないことを明確に記した書類に 住所と署名
状況によっては 登録印鑑の捺印と印鑑証明の添付を要求されます

この回答への補足

母はすでに亡くなっており、子は私と姉だけです。
父には1人の兄と2人の姉がいるのですが、その人には書いてもらう必要はないのでしょうか?

補足日時:2008/07/11 00:48
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