プロが教えるわが家の防犯対策術!

なぜ、借用証書には実印を押さなければならないのでしょうか。
自署すれば、銀行印とか認印でもいいんじゃないですか。どなたか詳しい人
教えてください。

A 回答 (4件)

回答者1の方の回答の通りですが、実運用で問題になるのが、



1)日本人は、署名に慣れておらず、筆跡が毎回異なる。
2)署名を、本人さえ、自分の署名か、否か判断つかない。

(判例でも、自書署名が、本人特定にならなかった場合が有る)

3)以上の様な、日本における署名の有り方から、押印を求める。

4)署名が有効で無いことを前提として、実印の押印を要求する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 15:16

> 借用証書には実印を押さなければならないのでしょうか。


いざという時に、法的に一番強いからです。

他人がしたサインであっても、実印と印鑑証明が添付されていれば、法的に争っても、迅速に手間も費用もかからずに本人の契約となります。
本人のサインでも、実印でなければ、法的に争ったら、負ける可能性は低くても証明に手間と時間と費用がかかります。

金融業者は沢山の契約をしていますから、時間と手間というのもコストとして考えますので、無駄を省くためにしていることです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 15:17

借用したことが、本人であることを客観的に証明するには「実印」が効果的ですよね。


自筆の場合は、似せて書くことができ、また、そうの調査確認のために、相当な手間がかかります。
実印+印鑑証明の場合は、完全に借りた本人を特定できますので、貸す側からすれば、安心ですよね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 15:16

契約成立の要件としては、実は押印は必須ではありません。


(それどころか、契約書が無くても口頭で意思の合致が確認されていれば、契約は成立します。)

でも、人間は月日が経過したり事情が変わると、簡単に口約束を覆す生き物でもあります。
そんな約束を否定されるリスクを予防するために、物的証拠として契約書を作成するわけです。
契約書を作成する目的は、契約内容を相手方にシビアに認識してもらい、約束を守ってもらうことにあります。
そのためには、契約書の体裁も出来るだけ厳格にしておく必要があります。

そこで、契約書には自筆で署名をして実印を使うのが理想的です。出来ることなら、印鑑登録証明書も添付しておきたいところです。

もちろん、押印と署名という形式を満たせば三文判でも構いませんが、形式的効力という観点からは実印を使用するのが望ましいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/11 15:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!