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以前より、祖母の子供は私の母、一人だった為、相続税対策も兼ねて
孫である私が養子になっていました。

先日祖母が亡くなってしまい、税理士の先生を呼んで相続税の申告書を
作成して頂いているのですが(税金は納めなければいけないようです)
先生より孫の養子は相続税が2割増しになると聞き困っております。

相続税の節税の為に母が全額相続するのが一番良いのですが
母は数年前から病気で銀行で相続の手続きなどとても出来ない状態です。

銀行で相続の手続きについて聞いたところ、相続人全員の署名、実印があれば、その他の事は細かく聞かれないようなのですが、
例えば、相続税申告書には母が100%相続として相続税を支払い、
銀行での実際の手続きは、私(養子である孫)が全て相続するといった事は
できるのでしょうか?このような事をするとやはり問題になるのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

遺産分割と実際の名義異なった場合は、贈与税の申告が必要になります。


申告しなければ、当然脱税となります。

なお、遺産分割の協議書と銀行の名義を異なることはできます。
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まずは、遺産分割協議書の内容と相続税申告書は同じである必要はあるでしょう。

そして、遺産分割協議書どおりの相続を行うに当たり、代理人としてあなたが手続きすることも、手続き相手である銀行さえ問題が無ければ大丈夫でしょう。

>銀行での実際の手続きは、私(養子である孫)が全て相続する

これはどのような意味なのでしょうか?
あなたの名義の預金などとするということでしょうか?
そのようなことを行えば、手続き上相続したお母様からあなたへ贈与したことになりませんか?そうすれば相続税よりも高い贈与税が発生しますよ。隠れて行っても税務署は預貯金などの調査は高い確率で行いますし、隠れてということになれば贈与税の申告はもちろんしないでしょうから、延滞税や無申告加算税なども発生します。悪意のある税金逃れと言われてもおかしくは無いでしょう。

孫養子とはいえ法定相続人の数には算入されるでしょうから、遺産の相続税評価額が7000万円を超えなければ相続税は発生しません。それを超えるのならば、別な方法で税金対策を考えましょう。そして、一度お母様が相続しても、さらに遺産が残っていれば、次の相続でまた相続税がかかるかもしれませんよ。その辺も考えて対策すべきでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

私の認識不足とはいえ、やはり脱税行為になるのですね。
こちらに質問して良かったです。有難うございます。

次の相続(母→私)で相続税がかかる件は税理士の先生にも
言われました。
今回2割増しの税金を払っても、次回あるであろう相続の事も考えると
どっちがいいのかもっと考えなくてはいけないようですね。

お礼日時:2008/07/16 18:58

>相続税申告書には母が100%相続として相続税を支払い…


>銀行での実際の手続きは、私(養子である孫)が全て相続するといった事は…

日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。
預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。
これを確定申告と言います。
サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。

相続税や贈与税も自主申告の例外ではなく、お尋ねのような行為は虚偽申告となり、脱税という違法行為を犯すことになります。

>税金は納めなければいけないようです…

ということは少なくともウン千万円単位のお金です。
あなたがその無申告のお金で登記や登録を伴う買い物、例えば家や土地、自動車などに費やしたとすれば、直ちに税務署の知られることとなり、大きなペナルティを受けることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

相続したお金で買い物をする気はもちろんないのですが
このような事はやはり虚偽申告になるのですね。

初めての経験で何も判らなかったとはいえ、
違法行為をおこすところでした。
丁寧なご回答有難うございました。

お礼日時:2008/07/16 18:48

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