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今月、適格会社分割により固定資産を承継しました。
承継した固定資産には、分割法人が旧定額法で償却している資産もあります。
この旧定額法で償却されていた資産は、分割承継法人でも旧定額法で償却していかなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



>旧定額法で償却されていた資産は、分割承継法人でも旧定額法で償却していかなければならないのでしょうか?

そうなりますね。
適格分割型分割によって受け入れました減価償却資産について適用します耐用年数は、分割法人が適用していた耐用年数によるとされております。つまり、適格分割型分割の理念どおり、従前のものをそのまま引き継ぐということになります。


減価償却資産の耐用年数等に関する省令
http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F0340 …

第3条(中古資産の耐用年数等)
第2項 法人が、 法人税法第2条第12号の8 、第12号の11、第12号の14又は第12号の15に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において『適格組織再編成』という。)により 同条第11号 、第12号の2、第12号の4又は第12号の6に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項及び次項において『被合併法人等』という。)から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合(当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第4項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前2条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。


念のためにも、監査契約公認会計士又は顧問税理士に御確認下さいね。
ご参考にしていただけましたら、幸いです。
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