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十数年前、父親から相続した土地(田)を造成した上で、定期借地権契約と
して第三者に貸すことになりました。
来年春から地代収入が発生しますが、この場合 田⇒宅地への変更に要した
土地造成費用は経費として所得税の控除対象となるのでしょうか?
(現状では要した土地造成費用を不動産業者より借り入れしています。
 地代の中から分割返済していくことになっています。)

A 回答 (2件)

土地造成費用は土地そのものの価額に算入されるのみで、不動産所得における必要経費として賃料から差し引く事は出来ましぇん。


また、不動産所得の申告において当該土地を資産計上する場合には、取得原価を構成しゅるけど、土地は非減価償却資産なので減価償却費として必要経費に算入する事も出来ましぇん。(結果評価額が騰がるだけの事)

しかし、将来当該土地を売却した時には、譲渡所得の計算上取得費に含める事で差し引く事が出来ましゅ。
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土地の取得費に加算


分割返済は契約書により仕訳
転用に関する費用は経費計上
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