No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「私の学校では行事に必要な物を忘れた一はそれを購買部で無理矢理新品を買わせます。
しかも、それが絶対に必要な物でない物でもかわせるのです。例えば、合宿で朝の体操でしか着けない紅白帽や、代用の効くはずの革靴などです。」
「私の学校」というのは,公立の小学校ですよね。
私は司法試験の勉強をしているので,本件についても憲法問題として詳細に検討したいところですが,理解いただけなかったら意味がないので,コンパクトに言わせていただきます。
新しいものを買うことによって,お金の支出になりますよね。これは,憲法29条で保障された財産権が,学校という公的機関によって制約されていることになります。
ただ,そうだからといってすぐに憲法違反になるのではなく,教育目的など正当な理由があり,かつ,支出による負担が非常識に大きいものでなければ,憲法違反とまではいえません。
学校教育法は,第11条で,「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」として,教員による児童生徒への懲戒(:教育の見地から懲らしめ戒めること)を認めています。
何らかのペナルティを与えることで忘れ物をしないように教育すること自体は,懲戒としての正当な目的があり,必要・有効な手段だと思います。大人になっても,忘れ物はしてはいけませんからね。
でも,ペナルティは,目的を達成するために最低限度でなければなりません。忘れ物をするたびに毎回買わせるというのは,ペナルティとして行き過ぎだと思います。革靴なんて決して安くない買い物ですよね。
そして,その負担により,憲法26条の教育を受ける権利まで間接的に侵害しかねません。
大体,子どもにとっては,忘れ物をして,みんなが持っているものを自分が持たないことは,すごく情けなく恥ずかしいものであり,それ自体がペナルティになっています。仮に新品を購入させるという方法をとる場合でも,忘れ物カードなどを持たせ,忘れ物をするごとに×をつけて,3回目は許さない(新品を買わせる)とか,もっと負担が少ない方法はいくらでも思いつくはずです。
仮に新品購入が校則で決まっているとしても,その校則自体が憲法違反で無効だと思います。
学校教育法等で,こういう行為を禁止する規定は見当たりませんでしたが,むしろ,こんなやり方を全く想定していないからといえるでしょう。
「よく,父兄から文句が出ないな」というのが,私の実感です。
【憲法第29条】
財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
【憲法第26条】 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。確かに忘れる側も悪いのですが、必要性の低い物もかわせるのは酷い気がします。
刑法上の犯罪については,ANo.1の方のおっしゃるとおりだと思います。
非常に親切な回答ありがとうございます。
私立の中高一貫校です。すみません、説明が足りませんでした。
学校側がやりすぎていることは理解できましたが、29条をどのように侵害しているのか理解が出来ませんでした。
面倒であるとは思いますが、宜しければ補足して頂けると幸甚です。
No.5
- 回答日時:
ロコスケです。
違法ではありません。
学校の裁量権の範囲かどうかでしょうね。
こんな内容でゴタゴタ法律を並べる必要はありません。
貴方がモンスターペアレントをご希望ならば別ではあります。(笑)
簡単に学校がそのような事はしないと思いますよ。(推察ですが)
いくら保護者に注意してもうっかりが多くて、集団教育に
支障が出るために行った可能性もあります。
その学校の教育方針を知りませんし、
勿論、その行為が妥当かどうか話は別です。
質問を通して貴方の考えは判りましたが学校側の考えが
質問内容だけでは判りません。
学校の方針に納得されない場合は教育委員会で相談されてはと
思います。
双方の意見の違いを埋めてくれることを期待します。
感想として正直言って、そこまで学校がやるのは驚きです。(笑)
それだけ教育に真剣で熱心であるということでしょうか?
ならば、そこまでやるならば、この点はどうなんだと逆に
矛盾があれば突いてやりたい気がしますね。
やばい、僕自身がモンスターペアレントになってきた。(笑)
間違っても財産権の侵害とか公序良俗に反するとか言葉に出されない
ように。
見当違いで必ず笑われますから。
No.4
- 回答日時:
「財産権をいかに侵害しているか」
本件の場合,教育目的として相当な限度を超えて金銭の支出を強いることにより,金銭についての所有権を侵害している可能性があるということです。
ただ,本件は,私立の中高一貫校の事例ですか。
そうなると,憲法は直接適用されません。なぜなら,憲法は原則として,国や地方公共団体(公立学校も含む)と国民との関係を規律するものだからです。
ただし,私人(私立学校を含む)と私人との間においては,憲法の趣旨を,民法などの解釈を通じて間接的に適用することによって,私人の権利を守ることができます。
本件の場合,新品を購入させる命令,あるいは校則は,財産権を侵害するものとして,公序良俗(民法90条)に反して無効といえるでしょう。
なお,私立中学には,公立中学と異なり,私人には入学をするか否かを決定する自由があります。そこで,入学時に本件のルールがきちんと説明されていたとしたら,入学をすることによりルールを承諾したとして,無効にならない場合があります。
No.2
- 回答日時:
No.1の方がご指摘の強要罪のほか、学校側のやり方によっては恐喝罪にも該当するかもしれない。
いずれにしても犯罪行為だ。
No.1の方のコメントにある「校則だとどうなるか?」という点については、違法な部分があればその校則よりも法律が優先されるので、結果としてその校則の効力はなくなる。
それにしてもひどい話だ。テレビ、新聞、雑誌社などマスコミにリークすれば大きく取り上げられるかもしれない。もちろん警察へも相談、実際に被害にあっているのならば告訴をお勧めする。
そして、このようなやり方で商品を無理やり購入させられたとしても、そのやり方は詐欺または脅迫的な要素を多分に含むので、民法96条の規定に基づいて取り消すことが出来る。ご自分での交渉が不安ならば、お住まいの地域の消費生活センターへご相談を。
学校だからと言って治外法権などない。最優先されるのは法律である。
親切な回答ありがとうございます。
1のお礼通り、学校側自体酷いやり方で購入させることはしていません。と言うより私たちが酷いやり方をする前に素直に応じているだけなのですが。
ただ、告訴するつもりはありません。行為の違法性を生徒に知らせ、今後被害者が出ぬよう、また、学校側が加害者とならぬよう行動するつもりです。
No.1
- 回答日時:
強要罪に該当する可能性はありますね。
刑法第二二三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
ただ校則で決まってたりするとどうなのか…。
親切な回答ありがとうございます。
ただ、自分はその強制的に購入させる行為に対して反抗したことがないので、
学校側が「脅迫」しているという訳でないのです。
今度同じようなことがあり、その時私が買う意志がない旨を伝えたにもかかわらず購入させられたらその時違法となるのでしょうか。
それとも既に「脅迫」行為となっているのでしょうか。
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