職場退職時の有給休暇について、どなたかご教授下さい。先日、どうしても会社自体の不正に良心が痛み退職に至りました。この三年間に有給休暇が認められず、労働基準局の介入でせめて20日取得する事になったので
この期間を活用して転職しました。
4月初旬に、一ヶ月前の申し出を頭に入れ「5月いっぱいで退職します、この間に有給を使います、忙しい土日は出勤致します」と伝えてありました。
有給20日を消化するのに、出勤の関係もあって5月中には消化できないので6月もまたぎ、有給が消化した時点で退職。の旨は店長と話ができ、社長にも伝えておくと言っていました。
今日になって社長に聞くと有給中の給料、6月6日まで(6日間)の給料は発生しない!だって5月いっぱいまでで辞めると言ったじゃないか!自分で破棄したんじゃないの!と言われてしまいました。
無いものは払えん!!の一点張りでした。挙句に「今まで働いとったか分からんような奴はどこに泣きついても無駄じゃからな!」と白々しいにも程がある事を言われてしまいました。
そこで
店長と、>有給20日を消化するのに、出勤の関係もあって5月中には消化できないので6月もまたぎ、有給が消化した時点で退職。の旨の話ができているのに、またいで有給消化した6日分は破棄になるものでしょうか。
雇用契約書や、終了書などは元々存在しません。
ちなみに最近になって分かった事ですが、6月6日まで有効だと思っていた社会保険は5月中旬で切られていました。
私は6日分の有給権利を破棄になって、給料としてもらえないのでしょうか。
どうかアドバイス、ご教授下さい。追記が必要でしたら致します。よろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
文章による証拠が無いのは困りましたね。
処で、ご質問者様が会社に対して
>4月初旬に、一ヶ月前の申し出を頭に入れ「5月いっぱいで退職します、
> この間に有給を使います、忙しい土日は出勤致します」と伝えてありました。
このように申し出をしたのであれば、会社側は5月31日に退職すると取りますよ。(私もその様に解釈いたしました)
そうすると5月31日時点で未使用の有給休暇を放棄した事になりますので、社長の言っている事も強ち間違いではないのです。
例えばこのように行政通達があります。
『解雇の場合、休暇請求権は(解雇)予告期間中に行使しなければ消滅する』【昭和23.4.26 基発651号】
一方で、有給休暇の買上げについては既に回答が出でおりますので、補足程度に。
退職日に有給休暇の残日数を買い上げる事は労基法違反ではありませんが、会社がそれを行うかどうかは任意なので、過去に実例が無いのであれば強制は出来ません。
No.4
- 回答日時:
何か、中に書かれている会社の不正行為そのものにも関連しているように感じます。
いつも 少しの付け入る隙をついては、そのように言って、社長が常に不正を推し進めている=だから今回の事もいつものやり方であり許せない。しかし信用を傷つけたくないので円満に退職したい。というような状況であるとしたら
1、有無を言わせない強制力が無いといけない→裁判所の労働審判の方が良い。なぜなら裁判所に記録が残る。審判調停で決心しなければ裁判になり公開になるリスクがある。訴訟費用もかかる。
2、上記内容を相手が理解したところで、取り下げる事を条件に和解条件を出す。
3、会社の不正を公共の利益の為に告発する。
脅迫罪には気をつけて、正当に戦ってくださいませ。
No.3
- 回答日時:
有給は金銭に交換することを禁止されています。
有給名義として受給するのは難しいでしょう。もらうなら雇用契約の違約金と慰謝料ということになると思います。労基署にもう一度相談してください。この会社はバカなのでしょうか?労基署の勧告を受けると会社評価が下がって銀行融資などが渋くなるのが常套なのですが。
6日間だと10万円程度でしょうから、少額訴訟の手続きもしたほうがいいかもしれません。個人でも十分できますので裁判所に相談すると詳しく教えて貰えます。
契約書とかは絶対必要ではありません。民法で契約は口頭でも有効ですので。書面のない時は常識と法令の範囲内で認められるので、かえってあなたの方が有利です。
No.2
- 回答日時:
質問文を読む限りにおいては、あなたには有給休暇を消化する権利があります。
それを変な形にしてしまていた会社の責任は大きいと思います。労働基準監督署などに、賃金未払いで相談すべきだと思います。社会保険を5月中旬できっていたということも、とんでもない行為です。有給休暇消化中で実際には働いてなくても、在籍はしているのですから社会保険を喪失する行為は認められません。たまたま病気などせずに済んだようなので実害はないと思われているかもしれませんが、5月は欠損期間(社保にも国保にも入っていない期間)となり、別途加入手続きを求められる通知が送られてくることにもなりますので、時間的なものも含めて損失は少なくありません。すぐに、労働基準監督署などに行って相談されることをお勧めいたします。
No.1
- 回答日時:
まず、有給休暇が余った場合の買取は、労働基準法で禁止しているのでできないです
で、有給が終わった時点で退職ということが手続きとしてできるのか
ということには回答できないのですが
通常は、退職日が事前に設定されていてそれにあわせて
有給を消化・総務経理部は退職に必要な書類を作るので
質問のようなやり方は難しい(総務経理部は大変だ)と思います
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