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築30年の木造住宅を、所有者である実父から、6年前から借り受けて住んでいます(土地も実父所有)。実父には固定資産税程度の金額の家賃を毎月支払っています。
先日、市の資産税課から家屋調査の通知が来ました。30年間増改築もしていないし、工事もしていないので、今頃何のために調査に来るのかと資産税課に問い合わせたところ、家屋が建っている土地には固定資産税が課税されているが、家屋には今まで30年間固定資産税がかかっていなかったというのです。私はてっきり実父が家屋と土地と両方の固定資産税を支払っていると思っていたので、そんなおかしなことがあると思っていませんでした。
家屋が存在するのは一目瞭然なのに、どうして今まで調査が来なかったのかよくわからないのですが、今年、家屋調査をして来年から家屋に対しても課税されるということでした。今まで払ってなかった家屋に対する固定資産税は追徴されないと市役所の人は言っていましたが、本当に5年さかのぼって延滞税も含め追徴されたりしないのでしょうか。
それから、固定資産税を払っていない家屋を、娘である私に貸している実父の家賃収入に対する所得税はいったいどうなるのでしょうか。
また、資産税課の家屋調査に応じない場合、外観からの評価で課税されると聞きましたが、その場合、内部調査をした場合に比べ、高めになると市役所の人は言うのですが、そんなものでしょうか。
どなたかご存じの方、回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

人のやることなので、課税誤りは皆無ではありません。

そういうこともあります。

税の追徴ですが、市側からいえば、3年までは遡って課税することができ、本来はそうなるのではないかと思います。しかし、今回の場合は完全に市のミスなので、そうしないことにしたのかもしれません。市が課税しないと言っているのならそうなると思います。延滞税に関しては、そもそも課税がされていないのだから発生しません。

家屋調査に関しては、外観評価と内部調査でどちらが高いとは一概に言えないと思います。外観○、内部△なら内部調査をしたら安くなるでしょうし、リフォームをしていて、外観△、内部○なら高くなるでしょう。
しかし、高かろうが安かろうが正しく課税されるのがすっきりして結局一番良いと思うので、できれば内部調査に応じてあげる方がいいのではないでしょうか。

ただし、内部調査は協力規定なので、どうしてもいやだといえば拒否することはできます。

不動産収入において、固定資産税は必要経費とみなされます。しかし、過去の固定資産税は、安いままの額で確定していますので、所得税はそのままにしておいて問題ないでしょう。
もし、過去3年分が追徴されるようなことになれば(ならないでしょうが)、その分は必要経費として税務署に修正申告した後、所得税が若干戻ってくることになるでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2008/08/09 07:45

>そんなおかしなことがあると思っていませんでした。



違反建築若しくは
課税漏れ。
※昭和の終わりまでは
違反建築は「ゴロゴロ」あります。
ふつーは、航空写真で
判別できますが今まで予算が
無かったんじゃないの?

>本当に5年さかのぼって延滞税も含め追徴されたりしないのでしょうか。

市の方針でしょ?
心配なし。

>固定資産税を払っていない家屋を、娘である私に貸している実父の家賃収入に対する所得税はいったいどうなるのでしょうか。

所得税は国税
固定は地方税
法律違います。
不動産所得に
租税公課(固定資産税)が計上できないだけ。

>外観からの評価で課税されると聞きましたが、その場合、内部調査をした場合に比べ、高めになると市役所の人は言うのですが、そんなものでしょうか。

旧自治省通達に
評価拒否の場合の
回答があります。
高目と言う表現じゃなく
建築費が低い場合は
高目の評価になると言うことです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。安心して家屋調査をしてもらいます。

お礼日時:2008/08/09 07:46

>家屋が存在するのは一目瞭然なのに、どうして今まで調査が来なかったのか…



「上手の手から水がこぼれる」と言います。
人間のやることに一切間違いがないということはあり得ません。

>本当に5年さかのぼって延滞税も含め追徴されたりしないのでしょうか…

調査にきた人の言動に、何か不審な点でもあったのでしょうか。

>今まで払ってなかった家屋に対する固定資産税は追徴されないと市役所の人は言っていました…

対面で話をしているのを信じられませんか。

>娘である私に貸している実父の家賃収入に対する所得税は…

父と娘は「生計が一」と見なされる状況かどうか、父の職業は何か、具体的に年間いくら払ったのかなどのことにもよりますが、一般には、親子間での金銭授受は払ったほうの経費にも、もらったほうの所得にもなりません。
親孝行の一環として、父に小遣いをあげたものと考えましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>内部調査をした場合に比べ、高めになると市役所の人は言うのですが…

後ろめたいところがないのであれば、内部も見てもらえばよいだけのことでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/08/09 07:42

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